• ベストアンサー

造成前の宅地販売

ある建築条件付の宅地購入を検討しています。 ただ、その宅地は未完成で、来年造成が完了するとのこと。 だいぶ反響はよい(売れている)と聞いて少し焦っているのですが ある人から造成前の販売は違法だと聞きました。 そもそもこれは本当に違法行為なのでしょうか。 手付け金を払ってしまっても大丈夫なのでしょうか。 詳しい方、ご教示頂けないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • helpshite
  • ベストアンサー率45% (43/94)
回答No.3

もし開発許可が下りていたとしても 未完成物件の場合は引渡し前に手付金、内金等名目のいかんを問わず 売買代金の5%又は1000万円を超える金銭を業者が受け取る場合は 保全措置を講じなければなりませんのでその辺も確認が必要です。

参考URL:
http://myhome.nifty.com/kiso/kouza/70.jsp
chibi-mame
質問者

お礼

いろいろとご親切にありがとうございました。 他の情報で、地元の人たちと業者で揉めていることもわかり もう少し調べてからにしようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

宅地建物取引業法35条により、すべて禁止されているわけではありません。 大丈夫かどうかは、すべて自己責任です。回答者は何の資料も持ち合わせていない。判断しようがありません。 心配でしたら、都県の宅地指導課あたりに相談するのがよいと思います。宅地建物取引業協会もあります。 公的な機関に相談すべきです。

chibi-mame
質問者

お礼

なるほど。すべて禁止というわけではないのですね。 他の情報でいろいろと揉めていることもわかり もう少し考えてからにしようと思います。 宅地建物取引業協会というのは知りませんでした。 今後の参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

質問のような販売を「青田売り」と言って宅建業法で禁止されている販売方法の可能性があります。 宅地造成または建築に関する工事の完了前に行なう宅地または建物の売買、いわゆる青田売りについては、開発許可、建築確認等があった後でなければ、広告および売買あるいはその媒介をしてはならない。 と定められています。 質問者さんが契約してしまった後で、もし開発許可や建築確認がおりなかったら、家は建てられないことになりトラブルになります。 なのでまず宅地の開発許可の有無を確認しましょう。「許可申請中」では駄目です。これは許可が下りてないのと同じことです。必ず下りていることを確認してください。

関連するQ&A

  • 宅地の造成

    宅地の造成をする場合に、都市計画法の開発行為にあたる場合や、宅地造成等規制区域内に該当する場合には、許可によってその技術的水準が担保されると思うのですが、上記に該当しない場合には、建物の建築確認による敷地に関する確認事項によるのみになるのでしょうか?

  • 建築条件付宅地分譲とは?

    家を購入しようと思っております。 建築条件付宅地分譲中、というチラシが入っていたのですが、 建築条件付宅地分譲とは、建築条件付土地と同じですか? 建物代は別ということですよね? 売買価格の5%以内、または1000万円以下のため、手付金の保全措置はいたしません。と書かれておりますが、手付金が無いということでしょうか?

  • 宅地造成地の除草剤散布

    兵庫県下の宅地造成地。7月末完成。雑草が20センチくらい伸長。年内に一度除草剤を散布したいのですが。来年春までこのまま待った方が良いでしょうか。

  • 農地の宅地造成について

    現在、一戸建てを建てる為に土地を探してる者です。 先日、不動産業者からの仲介で土地の案内を頂きました。 物件広告には、都市計画:市街化区域、用途:第一種住居、地目:『宅地』となっており、現況は造成工事中です。 以前の土地状況を知りたかったので、仲介業者で登記簿を取り寄せてもらったところ、現在の地目が『田』のままでした。 広告と登記簿で地目が違う事を指摘したら、何ら悪気もない素振りで「契約が決まったら転用手続きしますよ」との事。 また、宅地造成の許可をとってあるかどうかについても「仲介なので今すぐには分からない」と言った返事。 そのくせ(3区画売り出してるのですが)「一区画はもう売れて、残りもお客様の他にもう一組検討中ですよ」との事。(自分からすれば造成許可下りたかどうかも分からない土地が良く売れたなと・・・) そこで質問なのですが、 一、農地転用の手続きは期間的にどれ位かかるものでしょうか? 二、地目が「田」のままでも、宅地造成の工事許可は下りるものなのでしょうか?造成工事を実際にしているという事は下りたと思っていいものなのでしょうか? 以上の二点ですが、詳しい方いらっしぃましたらご教示お願いいたします。

  • 中古一戸建 宅地造成等規制区域内

    中古一戸建の購入を検討中です。 検討している物件のチラシに「セットバック要」「宅地造成等規制区域内」と書いてあります。 「セットバック要」の意味は分かったのですが 「宅地造成等規制区域内」についてはよく分かりません。 ローンを組む時、建て替えたい時、売りたい時などに何か問題が出てくるものでしょうか? どなたかご教示下さい。よろしくお願い致します。

  • 宅地造成地の除草剤散布について

    丹波の田圃。本年7月末宅地造成完了。現在、造成地の半分位、雑草が繁茂(約20センチ)。一度、除草剤を散布したいが、時期的に適しているかどうか。来年まで除草剤散布を見合わせた方がよいでしょうか。来年の場合。散布月や回数(例:3月、6月、9月各1回)。また、除草剤の種類はどの様なものがよいでしょうか。お教え下さい。

  • 造成途中の土地で先行しての建築確認について

    造成完了前の土地に建築予定。土地を引き渡し前なので建築確認を先行して業者が申請とのことですが、問題点、注意点があればお願いします。 造成が遅れているため、間取り等のプランには十分検討し、納得しています。造成完了したらすぐに着工に向けられるようにするには、業者名で建築確認を申請するしかないようですが、のちのちなにか問題がでてはこないかと心配しています。なにかあるなら、完成が遅れてでも、土地の引渡しをまってから、建築確認を施主名で出すのですがアドバイスお願いします。

  • 宅地造成地の除草剤散布について

    田舎の農地宅地造成が7月末完了。坪数248坪。先月初め頃、現地へ行きますと、部分的に雑草が生えていました。そこでお尋ねします。年内に1度、除草剤を散布する必要がありますか。除草剤の種類、価格等教えて下さい。また、散布用具は必要でしょうか。今後の管理についてお尋ねします。来年は何時頃、何回位、除草剤を散布すれば良いでしょうか。

  • 宅地条件付き住宅の流れについて教えて下さい。

    宅地条件付き住宅の流れについて教えて下さい。 事前審査通過し、手付金まで終わってます。本審査申し込みが造成完了が5月なので6月始めの予定で住宅完成が9月始めの予定と説明があったのですが、間取り図が完成してそれから先に進んでいません。外壁や屋根、キッチンやクロスなどいつ位から決めて行くのでしょうか? 本審査通過後に決めて行くものなのでしょうか? 完成予定が遅くても9月始め明け渡しだとなっていたので間に合うのか心配です。 予算などから納得行かない場合申し込み金は全額無利子でお返ししますとありますがこれはいつまで解約可能なのでしょうか? ご存知の方居ましたら教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 造成前の建築条件付土地の土地契約について

    今年の6月に土地を探し始め、造成前の建築条件付土地の図面を見て気に入り不動産買付申込をしました。市街化調整区域なので、市との協議をへて、来年2月頃の完成予定との事でした。正式な契約は土地の造成ができてからだと思っていたのですが、先週今月の23日に契約、土地代金の5%を支払ってほしいと言われました。そこで質問したいですが、 1、造成前の土地の契約は大丈夫なんでしょうか?また、この流れで契約をするのは一般的なんでしょうか? 2、土地の契約に当たり注意点等あると思いますが、どういったことに気をつけたらいいでしょうか? いざ契約が近づき不安になっています。アドバイスの方、宜しくお願い致します。