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診断書の記入

うつ病のため平成17年2月25日にA病院を受診。平成18年5月にB病院に通院先を変更。平成19年1月にC病院に通院先を変更しています。 障害年金の申請(遡及請求)のため診断書をBとCにそれぞれ記入してもらいましたが、C病院には、障害が治った日の欄に障害認定日ではなく、診断書を記入した日(平成20年4月1日)を記入されてしまいました。 また、治療暦の欄にはB病院が抜けています。 やはりもう一度、治った日の欄には障害認定日を、治療暦の欄にはB病院の期間を追加してもらうように病院に頼みにいったほうがようでしょうか。それともこのまま提出してしまっても大丈夫でしょうか?

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回答No.2

回答ANo.1への補足に対する、再回答です。 国民年金・厚生年金保険・船員保険における障害年金の「精神の障害用の医師診断書(様式第120号の4)」では、マル6の欄には「傷病が治った(症状が固定した状態を含む)かどうか」について、治った日を確認(カルテで確認)または推定(障害者本人の申告などによる)で医師が記します。 そして、そのすぐ横には、症状がよくなる見込について「有・無・不明」のいずれかを記します。 この「治った日」という言い方は、障害の現状を考えたときには「?」となる箇所ですが、何のことはない「障害認定日」そのものの日付です。 つまり、質問者さんが考えているとおりです。 したがって、質問者さんの場合、B病院の診断書のここの箇所は、大至急、訂正してもらわないとなりません。 あるいは、空白でもかまいません。 但し、空白の場合は「まだまだ病気が進行しつつある」と見られ、「症状の固定」を前提とする障害年金の請求では、いささか不利になります。 また、「症状がよくなる見込」のところは、通常、「無」としてもらって下さい。

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質問者

お礼

助かりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

初診日は、平成17年2月25日(A病院)になります。 障害認定日はその日から1年6か月を経過した日、すなわち、平成18年8月25日になります。このときには既に、B病院に転院されていますね。 障害年金の遡及請求にあたっては、いま現在の診断書(C病院です)と、障害認定日時点の診断書(B病院)が必要です。 つまり、計2通ですね。 どちらも「様式第120号の4」というものになっているはずです。 C病院の診断書には、A病院、B病院の治療歴も含めて、すべて記しましょう。 B病院での治療歴が抜けている、とのことですから、記入して下さい(本人による記入でかまいません。)。 なお、日時(マル3のところですね。「マル1のため初めて医師の診療を受けた日」です。)は診断書作成日ではありません。「記入時の注意」のところにも記されていることなのですが、A病院での初診日(平成17年2月25日)を記入してもらって下さい。 同じく、B病院の診断書には、A病院での治療歴を記入して下さい。 こちらも、本人による記入でかまいません。 一方、マル3のところに記す日時は、こちらもA病院での初診日(平成17年2月25日)です。 要するに、現在の日時(診断書が書かれた日時)が記されるのは、用紙のいちばん最後のほうで「上記のとおり診断します」というすぐ次に日時を書く欄がありますが、そこに医師が日時を記すときだけです。 それぞれの治療歴が、病歴就労状況等申立書の内容と矛盾がないことを確認しましたら、診断書、病歴就労状況等申立書のどちらも、必ず、複数部のコピーをとっておいて下さい。 裁定請求に疑義があるときにはいったん差し戻されてくる(精神疾患では特に、非常にしばしばそうなります。)のですが、そのときに、このコピーがたいへん役に立ちます。

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質問者

補足

マル3のところではなく、マル6のところ(傷病が治ったかどうか)の欄に記入日をかかれてしまっているのです。 本来であれば、精神の場合、空欄か障害認定日が記入されるべきところの欄です。 訂正しにいったほうがいいのでしょうか 自分で治しても訂正印押せないから無効ですかね。 それともそのまま提出しても大丈夫ですかね。

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