• 締切済み

警察はこんなに簡単に逮捕できるのですか?

先日、弟が一旦停止無視ということで警察に捕まり、違反を否認したら逮捕となりました。警察官は一人で双方の意見の不一致で一方的な拘束は出来るのでしょうか?いかにも本人の自白を強要しているようで納得がいきません。ちなみに警察に身柄拘束の理由をたずねてみてもたらい回しで詳細には答えてくれませんでした。

みんなの回答

回答No.6

>違反を否認したら逮捕< ひょっとして、質問者さまの弟さまは、警察官の住所・氏名等(人定事項)の質問にお答えにならず、免許証の提示も拒否なさったというような事情はなかったでしょうか。 人定事項の質問に対する回答を拒否しているため「現行犯の被疑者がどこの誰か、警察官に分からない」という事情は、簡単に逮捕・勾留の事由になるようです。(最高裁判所平成8年3月8日判決-事案は、ビラ張りと屋外広告物規制条例違反の事案です。)

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.5

弟さんは、公務執行妨害罪に該当する行為をしたのではないですか?その場合、当然のように逮捕され、警察官の証言のみで有罪判決が出ます。 私の知る範囲は知れたものですが、日本の警察官はまあまあマトモです。「一旦停止無視ということで警察に捕まり、違反を否認したら逮捕となりました」なんてことは有り得ません。 そもそも、逮捕されている弟さんに面会して「弟が一旦停止無視ということで警察に捕まり、違反を否認したら逮捕となりました」と直接聞いたのですか?当番弁護士を通してでも聞いたのですか?もし弟さんが本当にそう言っているなら、兄である質問者様に一番大事なことを隠していると判定できます。 どんなワルでも、警察に逮捕されれば大人しくなるものですが、弟さんはどうですか?公務執行妨害罪に当たる事をやってしまったのであれば、今さらどうしようもありません。その事実を認め、深い反省の態度を示せば、「弟さんに前科がなければ」実刑判決にはならないでもっと軽い処分になるでしょう。そして、弟さんに「警察にいくら腹が立っても公務執行妨害行為は絶対やるな」と、出来れば法律家に頼んで良く説諭してもらって下さい。 なお、弟さんがいわゆるヤンキー、暴力団関係者、前科持ちなどであれば、今回の件で容赦なく実刑判決が出るでしょう。これは、警察・検察・裁判所の対応として「当たり前」ですので、刑務所に入って反省してもらうしかありません。弟さんが常習犯罪者にならないことをお祈りします。

  • rei-shine
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.4

逮捕されるのは、罪証隠滅のおそれがあるか、逃亡のおそれがある場合です。 通常、違反を否認しただけでは逮捕はされません。調書を取られ、後で裁判になるだけです。 失礼ですが、弟さんは違反を否認するだけでなく、免許証の提示を拒否したり、そのまま立ち去ろうとする等してしまったのではないでしょうか? それで逃亡のおそれ有りと判断されてしまったのではないかと思います。

noname#147912
noname#147912
回答No.3

私は顔が悪く、たぶんどっか指名手配犯に似てるんでしょうか、週一くらいで尋問され、月一で逮捕されます。やましいことを何もやってないつもりですが、さすがに逮捕回数をこなすと、色々なことでいちゃもんつけられますね。 タバコのポイ捨て→不法投棄 ゴミ箱から拾った新聞→横領 任意同行拒否→公務執行妨害 ・・・ これが国家権力です、逆らえないのです。警察を訴えようも、99%は相手されません。顔が悪いだけで逮捕される人もいるので、今回は涙飲みましょう。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

軽微な違反の否認で、逮捕とはやり過ぎなような気がします。 通常、違反切符にサインしなければ、後に裁判所で争うことになります。 違反切符をその場で、破ったり、捨てたとか、また公務執行妨害的な行為をしたとかではないでしょうか。

  • Vaga-_-
  • ベストアンサー率27% (111/405)
回答No.1

否認したら警察は厳しいですよ(笑 この場合納得いかなかったら以下のURLを参考にしてみてください。 http://marionetto1970.hp.infoseek.co.jp/index/index3.htm

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