• ベストアンサー

傷病手当についてお尋ねしたいことがあります

前回質問時には多数の方々からコメントをいただいたのですが、個別にレスを返すことが出来なくて大変申し訳なく思い、この場を借りてお礼申し上げたく思います。ありがとうございました。 前置きが長くなって申し訳御座いません。 傷病手当について2点お尋ねしたいことがあります。 1:来週から傷病手当を使っての休職を考えているのですが(心因性の消化器系の不調と抑うつ症状により現在通院中です)、 勤務している会社の就業規則には「休職」の規定がありませんでした。 この場合、傷病手当を使っての休職は可能なのでしょうか。 2:また、仮に退職することになった場合、傷病手当の受給は可能なのか調べてみますと、一定の要件さえ満たしていれば退職後も受給が可能だと分かりました。 1)在職中に健康保険の被保険者が病気や怪我で会社を3日以上連続して休み、賃金の支払がないこと、労務不能であること、業務外の怪我や病気の治療中であること 2)退職後日までに継続して1年以上の被保険者期間があること 僕の状況としましては、06年4月1日に入社した会社を昨年の12月末に退職し、今年の1月7日に別会社へ入社しました。 現在手元にある保険証を確認すると資格取得日が今年の2月1日となっておりますので、今年の1月分が空白となっております。 この場合は、前の会社で20か月分は支払っていたけど、今の会社では2月~4月分までしか支払っていないので、 上記の要件2を満たせていないということになるのでしょうか。 皆様の知恵をぜひとも拝借させていただきたく思います。 長文失礼いたしました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.5

#1です。 休職制度が無いこと自体、珍しいことですが、 会社と相談の上、決めてください。 病欠くらいはあると思いますが…。 休職や病欠という言葉はなくても、「欠勤」という言葉もありませんか? 4月28日とはかなり急なスケジュールですね。 引継ぎとかはされないのですか? 集中的に治療に専念をされるなら、最低限の引継ぎを経て、 休みに入るのがマナーです。 突発的な仕事が入ったら専念できませんよ。 質問者さんの場合、一旦退職すると傷病手当金の受給ができなくなります。 平成19年4月より、任意継続者に対する傷病手当金が廃止になりました。

madblast
質問者

お礼

ケースとして出させていただいたスケジュールはあくまで例ですので、これから話し合いを開始するつもりでおります。 休職規定が無いことには通院先の先生も驚かれておりました(苦笑  アドバイスを元に今後の方向性を話し合うつもりです。ご丁寧な回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • ritsu666
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.4

何度もすみません(汗) No.2で会社からの支出はないと書きましたが、それは私のように退職後社会保険を任意継続して傷病手当金を受けたというケースに限られており、休職ならば社会保険料などに会社の負担分もあるでしょうから、休職→退職という話をしてしまうと難しいかもしれません。 表面上はあくまでも復職する意思を示して交渉するほうが賢明ではないかと。

madblast
質問者

お礼

何度もご丁寧に回答いただきありがとうございました。 大変参考になりました。アドバイスを元に今後の方向性を話し合うつもりです。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ritsu666
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.3

No.2です、連投すみません。 やはり制度が変わっていたようです…。 私は退職後の社会保険任意継続で傷病手当金を受けていましたが、 その制度は廃止されたそうです。 No1.さんの仰るとおり、会社が変われば所属する健康保険組合も変わりますので、通算1年以上という計算にはならないでしょう。 傷病手当金を受けたければ、その期間中休職扱いにしてもらうしかないでしょうね。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3379729.html
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ritsu666
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.2

休職できるかどうかは会社との話し合い次第だと思います。 休職中の傷病手当金について会社側が知らない場合がありますが、こういう制度があると説明すれば、必要な書類などは用意してくれるのではないでしょうか。 傷病手当金は健康保険組合から支払われるもので会社からの支出はありませんから、断られることはないと思います。 私の場合がそうでした。休職ではなく退職時でしたが。 それと、2004~2005年のことなのでもしかしたら今は条件が変わったのかもしれませんが、私は半年間勤めた会社を退職後、1年半傷病手当金を受給できました。 その前の会社(加入している健康保険組合は別)では11ヶ月働いていて、転職で約2ヶ月無職だったため健康保険には加入していませんでしたが、傷病手当金の受給には特に何も問題はありませんでした。 ご不安でしたら、加入されている健康保険組合の事務所に相談されてみてはいかがでしょうか。 私が今さらっといくつか検索した結果では、支給要件には質問者さんが挙げられている条件の1のみしか書いていないところが多かったです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

初めに、「傷病手当金」というのが健康保険の正式名称です。 「傷病手当」は雇用保険の言葉です。 ご参考まで > この場合、傷病手当を使っての休職は可能なのでしょうか。 健康保険法に基づいて、労務不能と判断された場合に 受給することが出来ます。 しかし、休職という制度が無いのになぜに休職できるのでしょうか? 病欠という制度なのでしょうか? > この場合は、前の会社で20か月分は支払っていたけど、 > 今の会社では2月~4月分までしか支払っていないので、 > 上記の要件2を満たせていないということになるのでしょうか。 いいえ、違います。 前の会社の健康保険と現在の会社の健康保険は全くの別物です。 一回脱退すると一から数え直しです。 現在の会社の健康保険に加入して1年が経過していないといけません。 但し、上記は現在の会社を退職後に引き続き傷病手当金を受給するための条件です。 現在の会社の健康保険でも、被保険者ですので、 傷病手当金は受給できますよ。

madblast
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。説明不足で申し訳なかったです。 1の質問は、休職制度が無いのに休職しようとすると、どうなるのか分からなかったため質問させていただきました。こういったケースでは会社と話し合って休職することになるのか、話し合いをする以前に、制度が無いという理由で休むことは認められないのか、一般的にはどうなのか教えていただきたかったのです。 2についてですが、4月の28日から休み(休めるかどうかは、質問1の回答如何になるのですが、便宜上休めたとさせていただきます)、5月末で退職となった場合、引き続き6月の頭から手当金を受け取ることが可能なのか、ということをお尋ねしたかったのです。 言葉足らずで申し訳ないです。もしよろしければご回答くださると幸いです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 傷病手当金について

    傷病手当について質問です。 就業後すぐに怪我をしました。現在、休職中で傷病手当金を申請しています。 仕事は事務ですが、体の治りが悪く10分と座っていることができない、またパートなのに既に4ヶ月も休ませていただいており申し訳なく、精神的にもつらいため退職を考えています。 ただ、入社して1年未満であるため、退職すると同時に傷病手当金の受給がなくなるので困っています。 今年の3月1日に入社しました。もし11月末で辞めた場合、12月1日~2月末の期間が残ってしまいます。この期間、社会保険の任意継続をしたら、退職後も傷病手当金は受給できるのでしょうか? また、金銭面で非常に苦しく、クラウドソーシングのタスク形式の仕事(簡単なアンケートに答える等)ベッドの上で休んだままできそうなもので少しでもお金が欲しいのですが、やはり副業扱いになるのでしょうか? 傷病手当も申請してますがまだ入金されてなく、診療代すら払えません。

  • 傷病手当につきまして

    有識な方が多くいらっしゃるので教えてください。 私は2010年の8月20日に前職を退職し、9月1日に現在の会社に転職し 健康保険に加入しました。 転職のまでの間の空白の約10日間は健康保険に加入しませんでした。 病んでしまいこれから休職になるのですが、この場合傷病手当を申請すると 健康保険加入1年未満なので退職までの期間は傷病手当は支給され、 退職すると停止という形なのでしょうか? 休職を2011年9月まで取れるとすると健保加入期間1年以上になるので、退職後も 傷病手当を受給できるのでしょうか? 又、その場合は休職中は傷病手当は受給申請せず、健保加入1年経過後に申請した ほうが良いのでしょうか?(会社の規定では1年休職取得できることになっています) 稚拙なご質問かもしれませんが、思考がまとまらない現在、助言頂けると幸いです。

  • 傷病手当受給について

    2011年4月に入社し、2012年4月から1ヶ月鬱休職していました。傷病手当の申請はしませんでした。 そして今月から再休職することとなり、このまま退職することとなりそうです。 この場合、 傷病手当の申請はいつ行えば良いのか。 退職後に傷病手当受給の初申請をしても大丈夫なのか。 退職後は会社の任意保険を継続しなければ受給資格はないのか。 受給期間は、1年6ヶ月間で 受給金額は、基本給の2/3で良いのでしょうか。 基本給+みなし残業手当+インセンティブ+交通費が毎月の給与となっています。 基本給の2/3なのか、基本給+みなし残業の2/3なのか教えて頂けないでしょうか。

  • 退職後の傷病手当について

    いろいろ調べ、本日病院に行き 医師に確認しましたが、 ちょっと納得いかないので質問させて下さい。 私は、今、適応障害にかかっています。 去年の2008年11月から今年の2009年1月まで 会社(1年以上勤務)を休職し、 傷病手当を受給していました。 再び復職し、現在に至りますが、 症状がまた悪化した為、 退職を考えています。 この場合、退職後は傷病手当が出るのではないですか?? 医師いわく、そのまま退職してしまうと 傷病手当は出ないそうです。 自分で、健康組合のサイトで調べたところ、 「退職までに1年以上継続して社会保険の被保険者であり、 退職日まで受けていた傷病手当金の期間が1年6ヶ月に満たないとき、退職後引き続き同じ病気で働けない場合に限り」請求することができる」 と記載してありました。 私は、今の会社を1年以上働き、 なおかつ去年の11月から今年の1月に休職し、 傷病手当を受給していました。 働けない症状も一緒です。 あてはまると思うのですが、 医師の言うように再度休職しないともらえないのでしょうか? また、 「以前、傷病手当を受給していた」=「退職日まで受けていた傷病手当金」 ではなく、 「退職日を含めて4日間連続で休む」=「退職日まで受けていた傷病手当金」 でしょうか? どちらにせよ、休職しなくても傷病手当はもらえますよね? 傷病手当の改正もあったので どれが真実なのかわからなくなってしまいました。。 詳しい方、ご返答いただけると幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 傷病手当について

    傷病手当について、あらかたのことを調べたのですが、下記のことがわかりません。 現在、私は9月中旬から休職中であり、11月末日をもって、退職します。 3日以上の待機期間があり、傷病手当の受給の要件をみたしており、 9月中旬から11月末日までの傷病手当の申請をしようと思うのですが、 その場合、12月に傷病手当の申請を行うことになります。 ですが、12月になると、健康保険の資格を喪失します。 その(資格を失っている)場合でも、9月中旬から11月末日までの、傷病手当を申請できるものなのでしょうか? 資格を喪失しているから、退職後だからと断られることがないのか心配です。 宜しくお願いします。

  • 退職と傷病手当金について教えてください

    退職と傷病手当金について教えてください 現在、うつ病で休職中です。 診断書では休職期間は8月26日までになっております。 でも会社に迷惑をかけるのもなので盆明けか8月20日くらいで退職しようかと思っております。 その場合、傷病手当金は支給してもらえるのでしょうか? 今のところ傷病手当金は貰ってません。(会社からは復帰後に手続きをすると言われてました。) いろいろな質問を見ていると、在職中に傷病手当金を貰っていたら、退職後も傷病手当金を受給できると書いていましたが、私のように、貰ってないまま退職する、こういう場合は受給してもらえないのでしょうか? あと、もし受給できるのならば、どのような手続きなどをしていけばよいのでしょうか? お教えお願いいたします。

  • 退職後の傷病手当金の受給要件の解釈について

    退職後の傷病手当金の受給要件の解釈について 退職後の傷病手当金の受給要件について、ご教示いただきたいです。 ■前提 ・本年4/1に入社したが、胃などの調子を崩し、療養のため本年9/30付で退職することに。 ・8月から会社を欠勤している為、健保組合に対し取敢えず初回分(8月分)の傷病手当金請求書を  提出済みであるが、現時点では支給決定通知は来ていない。  (恐らく、9月末時点になってもまだ来ないと思われる) ・9/30時点で健康保険の被保険者期間は(前職も含め)継続して1年以上ある。 ■質問 1)上記ケースにおいて、仮に  「10月以降になってから、8月分・9月分の支給が決定した」ものとします。  この場合、退職後(=10月以降分)の傷病手当金を受給することは可能でしょうか?  <質問の意図>  退職後の傷病手当金の受給要件の中で、   『退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること』  というものがあるのを某サイトで見かけたのですが、  この"退職時に"の部分の解釈に困っております。  "退職日分の" 支給が(退職日後になってからでも、10月分の請求までに)決定されればよいのか、  "退職日時点において" 支給が決定されていなければいけないのか。   (もし後者の場合、事務処理でモタつかれると退職後分は貰えないことになってしまいますよね) 2)上記質問1)の答えが「可能」である場合、現在の健康保険を任意継続しても問題なく  継続受給は可能でしょうか? どなたかお詳しい方、よろしくお願いいたします。

  • 資格喪失後の傷病手当金

    この関係での質問が何件かありますが自分自身の確認のため教えてください。 (1)1年以上継続して被保険者(任意継続のぞく)であって退職時傷病手当金受給していた場合、退職後もたとえ保険に加入していなくても傷病手当金は引き続き受給できる。 (2)1年以上継続して任継除く被保険者で、退職後任意継続に加入。任継中にケガ等で傷病手当受給要件に該当した場合、受給できる (3)1年以上任継除く被保険者で、3月31日に退職する場合、29日、30日、31日の3日間、待期期間を満たせば喪失後の4月1日から傷病手当金受給できる。 以上の3点の理解でいいのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 傷病手当金を退職後に申請したいとおもっています。

    傷病手当金について、教えていただきたいことがあります。 現在、私は有給消化後、病気のため2カ月ほど欠勤しております。 会社の規則では、3カ月以上欠勤する場合、休職となり、 休職期間は給与が支給されず、 欠勤した分については、毎月の給与からではなく、 ボーナスより控除される仕組みになっています。 療養に専念するため、今月末での退職を考えているのですが、 傷病手当金は受給できるのでしょうか? 退職した場合、継続して傷病手当金を受け取るには、以下の条件を 満たす必要があると聞きました。 1,在職中に傷病手当金の受給を開始していること 2,在職中に被保険者であった期間が1年以上あること 3,退職後も引き続き就労不能であること 2と3については問題ないのですが、1の条件を満たしていない ように思い、不安に感じています。 今月は8月分の給与が満額支給されていますので、 当然8月分の傷病手当金を受給することは出来ないと思います。 そうなると、条件を満たしていないため、9月以降の 傷病手当金も申請する事はできないのでしょうか? 仮に申請できないとなると、極端な話、 9月1日を無給欠勤にしてもらい、 9月1日退職という事で会社にお願いすれば、申請出来る ようになりますか? 自分なりに色々調べているのですが、分からないことが多く、 また病気の事もあり、理解力が低下しております。 わかりやすい言葉で教えていただけると、 大変助かります。 よろしくお願いいたします。

  • 傷病手当金について

    知識がないので教えてください。 今年5月に転職をしましたが、入社3ケ月で病気を患い、9月頭から 休職中(診断書は3ケ月)です。 傷病手当金を申請できるということで、診断書や傷病手当金のやりとりを 会社と済ませ、初回申請済(9月頭~10月10日分)で、健保組合より振込みも完了しています。 11月末日まで休職し、12月から復帰する予定ですが、知り合いから「うちの会社にこないか?」 と誘われ、現在迷っているところです。 <お聞きしたい内容> 11月末でいまの会社を退職し、知り合いの会社に転職した場合、 10月11日~11月末までの分は、退職後して健康保険を失効した人間でも 申請&受給はできるのでしょうか? <懸念している事> 健康保険は退職日に失効すると聞きました。 また、1年以上社会保険に加入していないと退職後は遡及分は申請 できないという話もチラっと聞きました。 ちなみに、加入している健康保険組合の締め日は20日です。 知識のある方、何卒宜しくお願い致します。