締切り済みの質問
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回答(5件中 1~5件目)
続けて投稿することをお許しください。
先ほどの回答で児童ポルノの定義について申し上げました。法を読めば判る様に、例え児童の裸の写真であれ「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当しなければ児童ポルノではないのです。一部で「HPにプールや海の画像、子供の成長記録などを載せていると違法になるか」などの議論がなされていますよね。特定の趣味を持つ人にとっては「性欲を刺激する」こともあるかも知れませんが、そのような意図を持たずに撮影されたこれらの画像は違法にはならないと思います。もしその様な画像まで違法になるのなら、小さな子供を持つ親はほとんどが被疑者となってしまいます。
つまり、「子供の裸」が全て該当するのではなく「子供を性の対象として見ている画像」が取り締まりの対象となるのです。
投稿日時 - 2008-04-20 01:14:10
お礼
ありがとうございました。
巷に販売されている、18歳未満のきわどい水着のDVDとかはどうなるのでしょうか??
投稿日時 - 2008-05-02 14:12:54
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO164.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
上記は「児童福祉法」です。
児童の定義に「満十八歳に満たない者」
とあります。
出演者が18歳未満は児童ポルノです。
投稿日時 - 2008-04-19 11:59:36
お礼
ありがとうございました。
投稿日時 - 2008-05-02 14:09:41