- ベストアンサー
有給休暇の1日分の計算方法
niko0125の回答
- niko0125
- ベストアンサー率0% (0/1)
派遣社員の有給休暇の給与は、契約している1日の実働時間で計算される ことが多いと思います。派遣会社と交わしている雇用契約書の実働時間が 7時間なら時給×7時間、8時間なら時給×8時間相当分が支給されるはずです。 残業は全く反映されないと思いますよ。 ただし、派遣会社によって違うところもあると思うので、念のため営業担当に 確認してみた方がいいかもしれません。。
関連するQ&A
- 有給休暇 消失するタイミング
有給休暇の消失するタイミングについて教えてください。 私の有休は6月15日付けで付与されます。 しかし、2年前についた有休が3日分残っていたため、6月14日に有休の申請をしました。 (6月7日、18日、19日分を。) 申請を出したとき、消失はしないように処理してくれる、とのことでした。 しかし明細を見てみると、ちょうど3日分減っていました。 (3日分減っていますが、新たに12日分付いてはいます。) この消失は泣き寝入りするしかないのでしょうか? ※給与の計算、申請書の提出は月末締めになっています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 有給休暇分の賃金について
はじめまして 有給休暇の賃金について教えて下さい 病気休職のため今月で退職予定です。 残っている有給休暇七日を使う予定です。 会社からきた給与計算をみると、七日分申請した有給が使用されていない状態になっていて、 社会保険料だけが請求されている状態です。 有給との差額があるはずで少しはプラスになると思うのですが? こういう計算は間違いではないのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 有給休暇について
内容がカテ違いだったらすいません。 知人から聞いた話で「?」と思ったので、知りたいと思いまして・・・。 知人は派遣で働いています。日曜・祝日はお休みです。 平日は7時間拘束で実働6時間。 土曜日は10時間拘束で実働9時間。 もちろん土曜日の1時間分は、時給+25%増しの給与です。 で、先月に有給休暇を申請し、土曜日を含めた3日間をそれに充てたそうです。 ところが給与明細を見てみると、有給休暇の3日分は、 平日の6時間分×3日分の給与しか支給されなかったそうです。 1時間分が残業に当たるからカットされるというのも解らないではないですが、 それにしても、土曜日に関しては2時間分が足りてないと思います。 でも、土曜日は“10時間拘束で実働9時間”が契約になっているわけですから、 残業分を含めた9時間分が支給されて然りなんじゃないかと思いました。 なぜ、平日の分しか支給されないのでしょうか…。
- ベストアンサー
- 派遣
- 有給休暇について・・
どうしても、わからないので教えて下さい。 夏期休暇は、有給休暇を利用しなければいけないにでしょうか? 昨年もそういわれて、申請したのですが、今年もそのように言われました。 そもそも有給休暇とは、会社が休まなければいけない「休日」以外のときに休むものではないのでしょうか? それに、有休で申請と言われる理由も変なんです。 総務の女性から言われたのですが、「社会保険事務所で、有給休暇が多く残るので、夏期休暇を有給休暇で消化して欲しいといわれた」というのが、理由なのです。 ちなみに年末年始の休みについては、有給休暇の申請はしておりません・・。 みなさん、夏期休暇は有休となるのでしょうか?教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 有給休暇賃金の計算法について
私は、7ヶ月間勤めた会社を退職しました。会社の給与の締め切りは毎月15日で28日が給与支給日です。4月の15日まで出勤して、16日から30日まで10日間の有給休暇を取得しました。有給休暇は通常勤務したものと同額が払われると法律で定められているようですが、1ヶ月の基本給が18万円の場合、有給休暇の賃金は日割り計算となるでしょうか。勤務は完全週休2日制です。例えば時給1050円の場合、1050円×8時間=8400円 8400円×10日間(有給休暇)=84000円で計算は間違いないですか。また、平均賃金法の計算の場合は、どうなるのでしょうか。
- ベストアンサー
- 労働に関する法律
- 退職時の有給休暇中の給与について
解雇になり、有給休暇を無理やりとらされました。 解雇事由としては、仕事がないというよりは社長との意見の相違です。 給与体制は、基本給は最低賃金で、そこに残業手当をつけることでそれなりの給与にするというかたちでした。 ※昔は残業手当はなかったのですが、労働基準局が入り残業手当を正規分支払うよう監督されました。 よって、残業手当がないと到底生活できません。 しかしながら、無理やり取らされた有給休暇分の給与が、「最低賃金×8時間×日数」だけでした。 うる覚えで申し訳ないのですが、有給休暇分の給与は残業手当等も含めた、過去数か月分の平均で出さなければならないと聞いたことがあります。 今回のこの会社の、有給休暇分の給与の出し方は法的に問題ないのでしょうか?
- 締切済み
- 転職
- 有給休暇があるにも関わらず、休暇を取ると残業時間分から
有給休暇があるにも関わらず、休暇を取ると残業時間分から 代休として引当られるのです。 こちらが「有給」として申請しても残業代休として処理されます。 但し、割増1.25倍の端数0.25×時間は付与されています。 年間有給40日ありますが、これだと全く使用できません。 有給休暇は自由に使用できる権利があると思いますが、 これだと、違法ではないのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- パートの有給休暇と給与について
60歳定年退職後再雇用により働いています。 給与は時給制です。有給休暇が取得できます。 この場合、有給休暇を使った場合、有給休暇分は給与に反映されるのでしょうかされないのでしょうか?教えてください。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- アルバイト(時給)の有給休暇
月給で働いている社員は有給休暇を取っても、給与は引かれずに支払われますが、時給で働いているアルバイトは、元々働いた時間だけの給与なので、有給休暇をとっても 引かれないと言うか、休んだ分は給与の支払が無い。って説明は正しいのですか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
お礼
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ございません。 No.3さまのご回答で確信を持てました。UPした時給で雇用契約を交わし、その後有給申請を出せば、雇用契約通り(=UP後の時給)が反映されるようですね。で、残念ながら残業は反映されないと・・。 念のため、会社(営業担当)に確認したいと思います。本当にありがとうございました。