税務監査と帳簿の記載事項について

このQ&Aのポイント
  • 税務監査とは主に何をするのでしょうか?経験者はどのような業務内容か教えてください。
  • 帳簿とは何の為にどのように記帳すれば良いのでしょうか?
  • 税務監査の業務と帳簿の記載事項について、正しい理解を得るためにお教えください。
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税務監査と帳簿の記載事項について

教えて下さい。 かなり以前に5年程税理士事務所に勤めていました。 担当先の帳簿作成から納付書、決算申告書の作成まで全般を税理士の補助をしていました。 最近になり一般企業から会計事務所に勤めるようになり税務監査をする事になりました。 会計事務所で勤めていたことも有り経験が生かせると考えていたのですが、以前の税理士事務所、一般企業で行っていた経理的な作業が全くされていない現状でとても悩んでいます。 そこで質問させて頂きたいのです。 税務監査とは主に何をするのでしょうか? 私は貸借対照表上に載る勘定を正確に把握し、損益計算表上の科目は科目が適正か、課税・非課税・不課税等の消費税が合っているか等を監査して行くものだと考えていましたが違うのでしょうか? 今現在、引継ぎとして他の方と同行していますが、帳簿残高と実質の残高を合わせようとしない事に疑問を感じているのです。自計化を進めて弥生会計のソフトを使用していますが、弥生会計上の現金残高と実際の現金残高が違っていてもサラっと流してしまうのにも不信感を感じるのです。ですので、理論上の数字と実際の数字が合わない、合わないだけなら合わせるようにすれば良いのですが、実際の数字自体の把握が出来ない状況です。 なんの根拠がある数字なの?と考えてしまう毎日を過ごしています。 税務監査には帳簿を見る事が必須だと考えますが、帳簿とは何の為にどのように記帳するべきものなのでしょうか? 私は今まで帳簿を作成する際に、領収書が存在するものを支払先ごとにまとめる事はありましたが、支払先が違うところをまとめて記載する事はありませんでした。それと免税事業者、簡易課税事業者であっても伝票を作成している会社には伝票に、伝票を作成していない会社には領収書に必要事項を書いて頂き支払先ごとにどんな内容の支払かが解るように簡潔に帳簿に記載するようにしていました。が、今現在勤めている会計事務所の顧客の帳簿に記載されている内容は支払先の名前だけです。しかも支払先の名前○○他と科目ごとに領収書を合計してしまっていたり、適用が全く記載されていない空欄状態です。 本則課税を選択している事業所は法定記載事項が有るはずですが、免税業者、簡易課税選択業者は必要ないのでしょうか? 帳簿に記載させれているものが支払先名だけで何を監査するのでしょうか? 正しい、税務監査と帳簿の記載事項についてご存知の方がいらしたら、お教え下さい。 自分が考えている事が合っているのか間違っているのか、正しい状態に今の現状をする事が出来るのかの判断材料にさせて頂きたいのです。 今後続けて行っていいものか悩んでいます。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kinoman
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回答No.1

>>税務監査とは主に何をするのでしょうか? 会計資料や会計記録の適法性や正確性を検証することです。 >>私は貸借対照表上に載る勘定を正確に把握し、損益計算表上の科目は科目が適正か、課税・非課税・不課税等の消費税が合っているか等を監査して行くものだと考えていましたが違うのでしょうか? おおよそ正しいです。優秀な会計事務所であればチェック項目は数百項目に及ぶところもあります。 >>今現在、引継ぎとして他の方と同行していますが、帳簿残高と実質の残高を合わせようとしない事に疑問を感じているのです。自計化を進めて弥生会計のソフトを使用していますが、弥生会計上の現金残高と実際の現金残高が違っていてもサラっと流してしまうのにも不信感を感じるのです。ですので、理論上の数字と実際の数字が合わない、合わないだけなら合わせるようにすれば良いのですが、実際の数字自体の把握が出来ない状況です。 当事務所の場合、個人事業主さんは簡易帳簿の方が多いです。その場合は預金残高だけあわせて、現金残高は無視することがあります。 個人事業主の場合、身内だけで細々とやっているところがほとんどですので、無理やり複式簿記で記帳させて、過度に記帳の負担を増大させるのは個人的にはどうかと思っています。 もちろん法人の場合は、上記のようなことはありえませんが。 >>帳簿とは何の為にどのように記帳するべきものなのでしょうか? 帳簿は自分(の会社)を守るためにつけるものです。帳簿は自分が正しく申告していることを証明するための唯一の手段(証拠)です。 >>本則課税を選択している事業所は法定記載事項が有るはずですが、免税業者、簡易課税選択業者は必要ないのでしょうか? 法定の記載事項は、仕入税額控除を受けるために必要になるものです。免税事業者や簡易課税選択事業者には関係ありません。 PS. ことわざで「過ぎたるは及ばざるが如し」という言葉があります。 物事には程度というものがあり、その程度を過ぎると、かえって不足するのと同じようによくないことになるという意味です。 正しく、正確にということはとても大事です。しかし、誰にでも一律に完璧を要求することは、かえってよくないことがあります。 高齢のご夫婦でやっている個人商店と、従業員100人超の会社に同じことを要求するのは無理があります。 われわれ会計事務所に求められていることは、税務調査で否認されない「必要最低限」の記帳方法を、それぞれのお客様ごとにカスタマイズし、それを確実にこなせているかを毎月チェックすることです。 決まりきったやり方を押し付けるだけが、会計事務所の仕事ではありませんよ。

Ps_mame
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私もその方達に応じた記帳の仕方をして頂く事が一番だと考えます。 経理を本職にしている方達ばかりではないので完璧な経理を求める事は出来ないとは考えていますが、今現在、担当しているのは法人です。 現金残高の把握は出来ていませんし、預金関係も全く合っていません。帳簿の内容が全く把握出来ない状態でしたので、どうしたものかと考えていました。 これから担当先の会社の方達に必要最低限な帳簿を作成して頂くように指導していかなくてはいけませんでしたので、「帳簿は自分(の会社)を守るためにつけるものです。帳簿は自分が正しく申告していることを証明するための唯一の手段(証拠)です。」この言葉を参考に帳簿を付ける意味の説明をさせて頂こうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.2

>>現金残高の把握は出来ていませんし、預金関係も全く合っていません。 これは完全に以前の担当者の指導不足です。少なくとも普通預金を合わせることができない方は私の経験では一人もいらっしゃいません。 それは残高が合わせられないのではなく、合わせなければならないことを知らないだけです。指導すればすぐにできるようになると思いますよ。

Ps_mame
質問者

お礼

ありがとうございます。本当にその通りだと思います。 私が考えている方向性は合っているようで、安心致しました。 先日、アドバイス頂いた通りに担当先の会社の経理をしている方に説明をして帳簿等の必要最低限、しなくてはならない事を説明してみました。まだ何件かの担当先ですが、皆さん今までそういった指導をされた事がなかったとの事で、正しい帳簿、書類の保存をして行きたいとおっしゃって頂けました。事務所の他の方に確認をしたところ正しい指導をして良いと言って頂けたので、少しだけホットしています。(事務所全体がそんないいかげんな会計指導をしている状態ではないと知る事が出来た事にですが・・・)とりあえず今担当している会社を、少しずつ税務調査が入った時に困らない状態にしてさしあげたいと考えています。本当に担当先に説明する上で、どう説明して良いかわからなかったので、参考になりました。ありがとうございました。

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