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叔母がお金を払ってくれません

義理叔母がお金を払ってくれないのです。 今から約3年前になりますが、義理叔母にある健康食品を売りました。 これは私も飲用していまして『これいいよ』と言ったところ叔母の方から『私も食べたい』と言ってきました。 私はまとめ買いをしていたので私の持っている商品を渡してお金を私に支払うという形にしました。料金はお給料が入ったら払うとのことでした。でも払ってくれず次の分の商品を渡す時にまとめて払うと言うので了解しました。次の商品を渡しに行ったら今月、お給料が入ったら払うと言われました。でも結局払ってくれませんでした。 催促したら2回に分けて払うっていうのでその月の何日と来月の何日に振込むと言いそれも振込まれず、電話したら口座番号間違ってたとかうんぬん…それが2年くらい続きました。それでなんとか5千円ずつなら払えるということで了解しました。だけど信じた私が馬鹿でした。約束の日になっても振込みはなくまた言い訳をし全然振込んでくれませんでした。そんな電話のやりとりを何回もしてやっとこさ1回目の振込みがあり、それから約半年後に2回目の振込みがありました。それからまた何回も催促してますが振込まれません。電話をしても電話に出ません。 もうどうしたらいいかと悩んでいたら『少額裁判』と『支払督促』いうのを知りました。ここで相談なのですが私の場合どちらの方がいいのでしょうか?とりあえず内容証明郵便で請求しようと思いますがそんなんじゃびくともしなさそうな叔母なので法の手段をとろうと思います。 金額的に言うと叔母に¥54,000の商品を売りました。その内¥5,000で2回振込まれました。残り¥44,000支払ってくれません。『少額裁判』か『支払督促』どちらがいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

少額訴訟も支払の督促も、どちらも簡単に利用できます。 支払督促は、お近くの簡易裁判所に申し立てると、書面の審査のみで、申立書に問題がなければ債務者に支払督促を出してくれます。 ただし、申立から2週間以内に債務者が、異議を申立てたら、通常の訴訟に移行してしまいます。    少額訴訟も、お近くの簡易裁判所に申し立てますが、1日の審理で終了し、即日に判決が出されます。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。http://www.mydome.jp/enterprise/shien/window/shokoqa/kanni/index-j.html http://www.mydome.jp/enterprise/shien/window/shokoqa/kanni/index-j.html

参考URL:
http://www5c.biglobe.ne.jp/~miura-/page010.html
mizuki1016
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず、内容証明郵便を出して様子をみます。 それで払ってくれたらいいのですが・・・

その他の回答 (3)

  • lovepet
  • ベストアンサー率25% (14/55)
回答No.4

少額訴訟と支払督促のどちらが良いかと申しますと何とも言えませんが、支払督促は裁判所に行かなくても大丈夫です。(債務者から異議がなければですけど)訴訟になると一度裁判所に行かないといけません。申し立ては債務者の住んでいる所の管轄簡易裁判所になります。費用も1万円以下で済むんじゃないですかねー。ただしその後、債務名義(判決など)を取っても何にもならないですよ。(全くではないですがね)給料差し押さえでもしますか。肉親にそこまでできないでしょ。給料を差し押さえてたら会社にいずらくなるでしょうね。

mizuki1016
質問者

お礼

ありがとうごさいます。 私もできたら裁判にはしたくないです。 なんでもいいからお金を払ってほしいです。 ほんと、どうしましょ?てな感じです。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

義理とはいえ、親戚でしょう。訴える前に夫とか、夫の親、に話してみたのですか。たかが、5万円ほどのために、親族から総スカンを食らいますよ。

mizuki1016
質問者

お礼

叔母の夫にも言いました。親はもう他界してしまいいません。 うちの親族はそんなに親しい付き合いをしていないので、心配ご無用です。 それにいきなり訴えようとはしてません。内容証明郵便で先に請求します。 私にとったら5万は大金です。

  • LOVEPOME
  • ベストアンサー率42% (14/33)
回答No.2

> とりあえず内容証明郵便で請求しようと思いますが それが良いと思います。「支払わなければ、法的手段も考えている」ということを匂わせてみましょう。 > 『少額裁判』と『支払督促』 「支払督促」というのは、「支払命令申し立て」のことを指しているのでしょうか? 費用的には「支払命令申し立て」のほうが安いですし、支払申し立てに対して、債務者が異議を唱えなければ、強制執行を行うこともできます。また、裁判に比べれば、迅速に手続きが進められますので、お勧めします。

mizuki1016
質問者

お礼

ありがとうございました。 「支払命令申し立て」が「支払督促」というのに変わったそうです。(多分) できたら穏便にいきたいのですがね。 内容証明郵便に期待したいです。

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