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消費税の支払い義務と販売者側の根拠
以前読んだ本の中に、 ●零細企業は本来消費者に代わって支払うべき消費税を、その経営の補助のために還付(納税免除?)される例がある。 ●消費者は、消費税の納税証明の有無を根拠に消費税を支払わずに商品を購入することができる ということが書いてあったのですが、これは本当なのでしょうか?
- nakedking007
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>零細企業は本来消費者に代わって支払うべき消費税を、その経営の補助のために還付(納税免除?)される例がある。 制度上、基準期間(2年前の年度)の課税売上高が一千万円未満の場合、納税義務が免除されます(消費税法第9条)。これは経営が苦しい中小企業への優遇措置であって補助ではありませんし、還付を受けられるわけでもありません。還付を受けられるのは課税売上げを上回る課税仕入れがある場合です。納税義務が免除されている納税者でも、課税事業者として申告する選択の届出をすれば申告ができ、課税仕入れのほうが課税売上げよりも大きい場合には還付を受けることが出来ます。 >消費者は、消費税の納税証明の有無を根拠に消費税を支払わずに商品を購入することができる 私の知る限り、そんな制度はないはずです。私は未だかつてそんな記述を見たことがありません。ガセだと思います。あなたが読んだ本のタイトルを明らかにしたほうがよろしいのでは?
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