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回答(3件中 1~3件目)
「親が離婚しても子供の籍には影響ないので家栽に申し出て変えてもらう」
→その通りです。ただし申し出る先は"家栽"ではなく"家裁"です。
1.については、ご質問の主旨がわかりにくいのですが、
いずれにしても離婚の際は、戸籍筆頭者の配偶者1人だけが除籍となり、
子供の戸籍に変動はありません。
養親子関係も養子離縁しない限りそのまま継続します。
除籍になった元配偶者と同じ戸籍に入るには、通常の離婚と同様、
子供本人(15歳未満の場合は親権者)が家裁に申立を行います。
2.については、「親権が必要なのが二十歳まで」の意味がよくわかりませんが、
上述したように子供の戸籍に変動はないので、特に回答の必要はなさそうです。
なお、1.でも少し述べましたが、離婚などによって親と異なる氏となった場合、
子供が15歳に達していれば(未成年で親権に服していても)、
自らの意思で子の氏の変更を家庭裁判所に申立てることができます。
投稿日時 - 2008-04-09 12:53:07
お礼
回答ありがとうございます。
はい、栽は変換ミスです。すみません
投稿日時 - 2008-04-10 10:22:52
親権は関係ないでしょう。
戸籍の筆頭者が誰かが問題だと思います。
戸籍の筆頭者と世帯主は異なります。
知り合いでは、X女とY男が結婚しAが生まれ、その後に離婚しXとZが結婚しAとZの間で養子縁組、またBが生まれた。その後、XとZが離婚した。この結果、X・Y・ZとA・Bで相談し、Aは養父?Zの籍に残り、BはXの籍に入りました。その後Aは一人戸籍を選択しています。
子供の年齢によっては子供の意思が必要な場合もあります。
結婚に限らず入籍などの手続きを行うことになります。
投稿日時 - 2008-04-08 23:41:21
お礼
ありがとうございます。
血が繋がってなくても籍に残る人もいるんですね
BがXの籍に入ったって名字を変えただけではなくて籍も変えたんですか?
投稿日時 - 2008-04-10 10:21:47