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退職所得の源泉徴収票と中退金について

mogumogu5000の回答

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回答No.1

 「退職所得の源泉徴収票」の支払い金額は、会社が支払う退職金のみです結構です。  中退金から出る金額は、ご存知の通り中退金が退職者本人へ直接支払いますので、会社での源泉徴収の対象とはなりません。  余談ですが、中退金に加入している会社の場合、通常毎月の掛金支払時に (借)福利厚生費 ××× (貸)当座預金 ××× という仕訳しています。この仕訳から明らかなように、会社は掛金を支払時に損金扱いしていて、積立分を資産計上してません。ですから、退職金支払時にも、中退金から支払われる金額については、会社で仕訳をすることはありません。  ちなみに、会社で独自に退職金を積み立てる場合は決算時に (借)退職給与引当金繰入 ××× (貸)退職給与引当金  と仕訳します。  (注)二番目の仕訳の場合、引当分が損金になるかならないかは、法人税法で色々な制限がありますので、ご留意ください。

anan7015
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました! 何処を調べてもコレが載っていなくって困っていたところです。 厚かましいようですが、こういう事が載っているサイトをご存知でしたら ぜひ教えて下さい! また中退金から出た退職金に関しても中退金の方から源泉徴収票というのは 発行されるのでしょうか?

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