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不倫相手に慰謝料請求の内容証明を出すに当たって。

夫の不倫相手はバツイチで援助の関係です。結婚前から続いています。相手から慰謝料を取れるかどうかお尋ねしたいです。 証拠としては、一度夫と離婚を覚悟で話し合ったときに援助の相手がいるということを認めた内容の録音データ、夫と相手のやり取りしたメールの写メ(どこで何時にというような内容で、そのものズバリの内容ではない)のみです。 相手の住所、本名はわかっています。 夫と話し合って、今後一切相手とは連絡しないと言っていましたが、話し合いをしてから2ヶ月もたっていないのに、相手に連絡を取っています。(メール内容、発着信履歴は消去していましたが、メールを送信したアドレスの履歴がありました) これだけの証拠で、内容証明を送り、法的手段になった場合、やはり慰謝料は無理でしょうか? 夫とも離婚する気持ちが強いです。あまりにも馬鹿にしています。 二人とも許せません。精神的苦痛もひどく、抗うつ剤、睡眠剤を投与してもらっています。 支離滅裂な文章すみません。どうぞご回答、よろしくお願いします。

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noname#63725
noname#63725
回答No.3

2番です。 >その録音データも慰謝料を取るための証拠にはならないということでよろしいのでしょうか? 証拠の1つにはなると思います。 ご主人や相手の女性が録音データで認めたらそれで良いのです。 認めなかったり、自分の声ではないなど反論した場合に、動かぬ証拠があれば良いとのことです。 >ペイが発生してるのだから浮気ではない風俗と同じ感覚と言われました。 これは違います。 ほんの数回のソープなどへ行った場合は、不貞行為であるから離婚だ・慰謝料だ。と言うのは難しいですが、特定な人、回数も何年越しなどの場合は、不貞行為で慰謝料対象です。 その女性はお金を貰って性交渉をしているのですか? 売春みたいですね? 自分で内容証明は止めた方が良いと思います。 証拠の品(録音)を持って弁護士に相談したほうが良いと思います。

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その他の回答 (2)

noname#63725
noname#63725
回答No.2

メールなどデジタルな証拠は改変できるので、証拠の信用性としては低くなります。 肉体関係がある決定的な証拠が出なければ無理でしょう。 援助とは・・・? 単に経済的な援助をしているのですか? それとも援助交際(お金を渡して性交渉をしている事ですか) 内容証明も場合によっては証拠隠滅をさせる為の時間を与えてしまう可能性もあります。 性交渉を持った証拠は絶対に必要なので、しばらく泳がせて証拠を集めてから内容証明などの手段をした方が良いと思います。 質問文の援助と言う意味がちょっと曖昧でよくわかりません。 若い方が使う言葉の「援助交際」の事を言っているのだと思いますが、 別の意味のとり方も出来ます。 何故なら、バツ1女性の援助をしているとの表現は、 離婚した女性が経済的に貧困し、同情していてお金を援助しているのか?との意味とも受け取れます。 内容証明を送ってから、ご主人や相手の女性の言い分は、まさにこの例で、「お金に困っていてお金を借りているだけの関係です。やましい関係はありません。」と全くの嘘をついた場合、決定的な肉体関係の証拠があれば言い逃れできません。

heyjude123
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 言葉が足りずすみません。主人は結婚前から援助交際をしているバツイチ子持ち女性がいます。 今年の1月、今後のことについて話し合った時、事実を認めたこと、(ペイが発生してるのだから浮気ではない風俗と同じ感覚と言われました。)その際もう連絡は取らないから、もう一度やり直そうというような話し合いの内容をすべてICレコーダーに録音しておきました。 相手とは連絡はしないと言って、3ヶ月もたたないうちに連絡を取っているということで、主人に対しても怒り心頭ですが、何も知らないというふりをして、内容証明を送ろうと思っています。 その録音データも慰謝料を取るための証拠にはならないということでよろしいのでしょうか? 取れないとしても、内容証明を送ってどうしてくれる!!?と怒鳴りつけたい気持ちでいっぱいです。 情緒不安定な内容ですみません。

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  • mak60
  • ベストアンサー率15% (66/420)
回答No.1

>これだけの証拠で、内容証明を送り、法的手段になった場合、やはり慰謝料は無理でしょうか? 内容証明は何等証拠になりません。ただ、この様な文書を送りましたと言う事実を証明するだけです。(文書内容が真実だと言う証明にはなりません) やはり、弁護士に入って頂くのが正解だと思います。 弁護士会、市役所などの無料相談をご利用になって下さい。 どうぞ、気を安らかに、ご自愛下さい。

heyjude123
質問者

お礼

お答えくださり、どうもありがとうございます。 内容証明では証拠にならないというのは存じておりました。 法的手段をとる際、夫が援助交際の相手と結婚前から継続していたという内容をICレコーダーに残しているのですが、それでは慰謝料は取れないかと思いまして・・・ 無料相談があるのですね。調べてみます。

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