• ベストアンサー

裁判所が許可する落札者への借地権移転について

またまた地主の悩みが発生しましたので、皆様のお力をお願いします。悩みは次のとおりです。 私(地主)の土地に建っている一般住宅(築17年経過)が競売にて第三者が落札しそうです。その落札者は、宅建資格を持っている不動産屋です。今後、仮に、地主がその落札者に借地権を認めないと主張しても、裁判所の裁量で、旧契約の残存期間等を考慮し、落札者に借地権を認めることもあるそうですね。 そこで、その場合、落札者が転売を目的とする業者であっても、裁判所は借地権を認めるものでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

認めます。落札してから2ヶ月以内に非訟事件手続きで裁判をしてくれば、原則として裁判所は落札人(個人であろうと不動産業者であろうと)に対し、借地権を認める判決を出します。

jinushi1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。このような借地権問題は複雑ですね。私のような地主1年生にとっては、とてもハードルが高いので、回答者の皆さんが頼りです。今後ともよろしくお願い致します。

関連するQ&A

  • 借地上の建物のリフォーム承諾料

    個人の地主です。最近、借地上の建物が競売となり、不動産業者が落札しました。当然、リフォームして転売される見通しですが、地主として、どの程度のリフォームに対し、承諾料を請求できるでしょうか? ちなみに、建物に対する裁判所の評価は、築17年経過・残存耐用年数8年となっていました。 以上、皆さんのアドバイスお待ちしております。 どうぞよろしくお願いします。

  • 借地権の解除要件について

    いつもお世話になっている個人の地主です。今日の悩みは、借地権付建物の借地権を解除できる要件について、皆様のアドバイスを頂きたいと思います。よろしくお願いします。 私の土地には、借地権付の建物(一般住宅、旧借地法適用)がありますが、最近、不動産屋さんがその建物を競売で取得しました。(転売目的) ところが、もし、今後数ヶ月あるいは数年転売されず、空家状態だとしたら、その場合、地主は借地権を解除できないものでしょうか? そもそも、人が住む目的で建物が必要なので、居住者のいない建物に対し、借地権の保存というのも不自然に感じましたのでご質問しました。 以上、無知な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

  • 借地人の建物が競売にて第三者へ移転。借地権も移転する?

    全くの初心者地主からの質問で申し訳ありませんが、次の内容で大変困惑しています。 地主Aは、平成2年に、個人住宅の居住を目的として、借地人Bとの間で土地の賃貸契約をしました。(期間20年、契約更新についての特約なし)ところが、期間終了前にその建物が競売になり、落札者Cの所有物となりました。そこで、借地権は、地主の意志とは関係なくCへ移転するのか?また、移転するとした場合、その有効期限はいつまでか?ということにつき、アドバイスをお願いします。

  • 借地権の保護について

    旧借地権者はどこまで保護されるものでしょうか?  借地上の建物が老朽化していることを理由に地主が契約解除を求め、買取り拒否や、譲渡・改築を承諾しない場合、裁判所が地主に代って許可を与えるとあります。この場合、借地人の居住用ならば理解できるのですが、アパートなどの収益物件の場合も同様に保護されるのでしょうか?  借地権は地上権とは異なり、建物を有効利用するためのもの付随的なものであるならば、その建物が朽廃し、全く利用されていないにも拘わらず裁判所が代わって譲渡、再建築などの許可を出すことがあるのでしょうか? これが認められれば、契約の条項など無意味なものになってしまいますが...。

  • 借地権の競売について

     明け渡し判決が確定している借地権の建物を競売で落札しました。  土地の所有者に対し、借地権を主張できるでしょうか?  

  • 競売で購入した借地に立つ家の借地の契約金

    競売で一戸建て住宅を落札しました。 借地に立っている家なので、月8,000円の借地料は勿論予定していました。 ところが地主から結構な額の契約金を支払うよう求まられています。 公告には契約金のことは何もなかったし、事実上借地人の名が変わるだけで、地主には何の費用発生の要因もないので、契約金の支払いは不要だと考えていますが、間違っていますか?

  • 借地権アパート競落後の要地主承諾の件

     借地権アパートを、競落しました。 概要書には、買受人は、地主の承諾又は裁判を要するとあります。 賃貸借期間は15年とあり、現在14年経過しています。 借地借家法上、借地権15年は無効で30年あるという鑑定士の説明です。 地主様が、貸さない、と主張出来るものなのでしょうか? アパートは、敷地権付建物なので、建物には30年の借地権があると認識しています。 アパート建築に際し、地主様は承諾書を提出して、建主は建築確認を取得しているはずです。 よって30年間は、地主様は、建物の所有者に貸す義務があり、競売で所有者が変更になっても、貸さなければならないと考えます。 あくまでも、話し合いで解決を諮るつもりですが、基本的知識を知りたくて質問しました。 破産管財人は弁護士です。競売の買受人に地主の承諾を要する物件なら、最初に地主に買取を勧めるのが筋であると思います。 そんな話は無かったと地主は話しています。 地主の承諾を要するとは、執行官の責任予防線であると考えますが、間違いでしょうか。 ご指導よろしくお願いします。

  • 旧借地権の建替承諾料

    現在旧借地権付き建物の購入を検討しております。 建物自体が築45年と古く、近いうちに建替えが必要と考えています。 その場合の建替え請求が認められない場合があるのでしょうか。 旧借地権においての建替えについて 地主は借地権者が建替えを請求した場合拒否できるのでしょうか? 拒否された場合、裁判所への申請により建て替えが認められるのでしょうか? 以上お教えいただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 借地返還の裁判を起こされた

    (1) (1) 借地返還の裁判を起こされ答弁書の提出と出頭命令がきました。 答弁書の作成方法が判らず経過と自分の主張を書いて出しました。 (2) 口頭弁論当日に裁判官から答弁書の書式に合っていないと指摘された後に、原告側訴状の「請求の原因」の項目について確認の質問があり、回答しました。 (3) 書いてある内容はそれに至った原因は相手側に非があるがそのとおりですと答えました。 それに至った原因は全く聞かれませんでした。 (4) 当方の答弁書に書いたそれに至った経過、および当方の主張は全く聞かれませんでした。 (5) 裁判官が次回判決は○月○日○時、と言われ帰られました。 (6) 全体の時間は5分程度でした。相手側弁護士、書記官とも帰られました。 (7) 書記官に聞いたら貴方は相手側の主張を全て認めたので、次回土地の返還命令が出るだろうとのことでした。 (2)経過 (1) 借地にアパートの立替を検討していた土地が42条2項道路の指定を取り消されたため無接道の土地となり立て替えが出来なくなった。 (2) 地主には道路の位置指定を入れる等の対策を依頼していたが対策は成されなかった。このため地代の支払いを1年程度拒否していた。 (3) 内容証明で支払い依頼の通知は受取っていたが支払わなかった。供託もしていなかった。 (4) 地代の支払いと土地の明渡しの裁判を起こされた。 (3) (1) 以上から この裁判は当方の負けになるのでしょうが、今から何か救済の方法はないでしょうか。 (2) 数千万円の土地をたった5分間位の裁判で決まってしまうものですか。 (3) 私は最初は双方の主張を述べ、次回以降に証拠資料を準備して、徐々に進んでいくものと思っていました。 (4) (1) 地代を支払い、弁論再開の申請を出しても受付けられませんか。 地代の受け取りを拒否された場合は供託して弁論再開の申請をしても受つけられませんか。 弁論再開有無の判断は裁判官ですか、原告側ですか。 (2) 控訴審でもこの判決は変りませんか。 (3) 地主は借地に適った土地を提供する義務が有ると思いますが別の裁判を起こして今回の判決を無効に出来ますか。 (5) (1) この土地とアパートは私の名義になっていますが、父親が生前運営していたもので家賃は全て父親のものになっており、単に息子名義の名義貸しであり相続財産であると相続人は考えています。 (2) 今回の私の行った行為は無効で、判決が土地返還となった場合はこの損害賠償請求は地主から私へ請求すべきとは考えられませんか。 以上 専門家の方のご回答をお待ちします。現在弁護士を裁てていませんが弁護してくれる弁護士様がおられたらメール記入ください。

  • 先払いの借地料を返してもらえるか?

    仮説 借地料を前払いで50年分払って家を建てた 10年後ローンの支払いが滞り競売にかけられた 土地の契約内容は普通借地権 契約金を100万円、賃料1万円/月、つまり地主に700万円先払い 以上の場合、単純に残り40年分の480万円を地主から返してもらえるのか それとも落札者から話し合いによりいくらかもらえるのか 誰に対してどのような権利があるのでしょうか? いくらかもらえる勝算はあるのでしょうか? 教えてください

専門家に質問してみよう