• ベストアンサー

航空機内での心臓発作への治療に対する訴訟

「航空機内で心臓発作になった方に対し、乗り合わせていた医師が対応を行ったが、残念ながら、不幸な結果になってしまいました。その後、その医師は遺族から訴えられて敗訴した」 といった事例があると聞きました。 本当にそんな事例があったのでしょうか? 事実だとすれば、敗訴になった詳しい判決理由をご存知ないでしょうか? また、仮に乗り合わせていた医師が航空機内の呼び掛けに気付きつつも、知らん振りした場合、「応召義務の違反」に問われるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58343
noname#58343
回答No.2

>仮に乗り合わせていた医師が航空機内の呼び掛けに気付きつつも、知らん振りした場合、「応召義務の違反」に問われるものなのでしょうか 治療できる設備ある病院にいる時に限られるのではないでしょうか 条文では 医師法第19条 【医師の応召義務】 「>診療に従事する医師は<、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と有ります。 それでなければ、自宅にいる時、隣で急病人が出た時、各交通機関に乗り合わせていた時すべてに応召義務が当てはまってしまいます。 しかし、善意の行為まで結果によっては訴訟などの責任を追及されるならば、当然名乗り出なくなるでしょうね。 救える命も救えなくなる可能性が出てくると思います。 その為にも、日本でも「善きサマリア人の法」の施行を早くすべきだと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E3%81%8D%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%B3%95

chezusao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 諸事情によりPCが使えない状況だった為、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#67980
noname#67980
回答No.1

>「応召義務の違反」に問われるものなのでしょうか? はい。応召義務違反という罰則のない違反に問われるのみです。

chezusao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 諸事情によりPCが使えない状況だった為、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 医師法第19条の応召義務と処方箋

    医師法第19条の応召義務と処方箋 診察後現金の持ち合わせが無かったのでその旨伝えたところ、「治療費をお支払いいただかないと処方箋をお渡しできません」と言われました。止む無く家へ財布を取りに帰りました。財布を忘れた自分も悪いのですが、支払わないと処方箋を渡さないという行為は、医師法第19条の応召義務に違反する行為になるのではないでしょうか。

  • 航空法の解釈について

    以下は国土交通省による航空法の説明です。 3.(4)に「電卓」は離着陸時に使用してはならないとあります。 航空機内における安全阻害行為等(機内迷惑行為)の防止のための改正航空法の施行について http://www.mlit.go.jp/koku/kinaimeiwaku.htm 【疑問1】 電子機器としての電卓を禁止するのであれば、電池を使用するあらゆる機器の使用を制限すべきではないのでしょうか? 例えば、電池を使用する時計(デジタル式及び針式)、電池を使用する銀塩カメラ、ペースメーカー、補聴器、etc。。。 【疑問2】 反対に、本当にこれらの機器が悪影響を及ぼすとすれば、わざわざX線検査や金属探知機でこれらの機器を持ち込むのを確認しながら、それを放置した航空会社は安全義務違反とはならないのでしょうか? 簡単な対策としては、一切の電子機器の持ち込みを禁止し、完全にシールドされた貨物スペースに預ける制度にするか、キャビン内をシールドすれば良いと思うのですが。 それとも、そこまでする必要は無い程度の悪影響という事なのでしょうか。例えば、安全には直接問題ないが運行上の妨げになるような事象が起きるとか・・・。

  • いじめが原因で自殺して450万円は安くないですか

    ころんで打撲しても92万円になり 人の命ってこんなものですか 小6自殺「いじめが原因」、市と県に450万円賠償命令 TBS系(JNN) 3月14日(金)19時49分配信 2010年に群馬県桐生市で小学6年生の女の子が自殺したことをめぐり、「学校でのいじめが原因」として遺族が損害賠償を求めていた裁判で、前橋地裁は市と県に対し、あわせて450万円の支払いを命じました。 この裁判は2010年、群馬県桐生市で小学6年生だった上村明子さんが自宅で自殺したことをめぐり、遺族らが「学校でのいじめが原因」として、桐生市と群馬県にあわせて3200万円の損害賠償を求めていたものです。 これまで「いじめと自殺の因果関係」が争われていましたが、前橋地裁は14日、「いじめが自殺の原因」と関連を認め、「いじめで感じていた絶望感を救う安全配慮義務を怠った」として、市と県に対し、あわせて450万円の支払いを命じました。 また、「学校は自殺を防ぐことができた」とする遺族側の訴えについては、「自殺は突発的なもので、学校も予見はできなかった」としました。 「仏前で明子にいい報告ができる」(遺族の会見) 「あきに、すごく会いたいです」(遺族の会見) 遺族側は判決後、「改めていじめがあったと知ることはつらいが、真実がはっきりした」と話しました。一方、市と県は、「控訴を含め今後の方針を考えたい」としています。(14日17:56) http://news.livedoor.com/article/detail/8628924/ マットで「足滑った」銀行が敗訴 東京高裁、92万賠償命令 みずほ銀行支店で足を滑らせ転倒し、けがをした女性が銀行側に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は13日、「足ふきマットが滑りやすい状態だったのに見過ごしていた」として約92万円を支払うよう命じた。女性敗訴の一審東京地裁判決を取り消した。 判決によると、女性は2009年8月、みずほ銀行四谷支店(東京都新宿区)でATMを利用した後、出入り口に敷いていたマットに足を乗せたところ転倒し、頭や腰を打撲した。 斎藤隆裁判長は「客の安全を確保する必要があるのに、管理を業者に任せきりにしていた」と銀行側の注意義務違反を認めた。

  • 医師の守秘義務違反について

    診療所で医師がコピー機を使いながら「誰々さんの薬は~病だから~だからね」と言って、祖母の友人に祖母の診察内容がだだ漏れだったそうです。 これは守秘義務違反にあたりますか? また、守秘義務違反は故意犯でしょうか? あと、市が運営の診療所の場合は地方公務員法違反にも問えるのでしょうか? お手数おかけしますがご回答よろしくお願いします。

  • 心臓発作

    心臓発作の止め方を教えてください。 発作止めでは止まらないです。

  • 医師として診察した家庭内暴力は通報義務はある?

    タイトルそのままなのですが、  私は医師でよく旦那に殴られた、息子に蹴られたなどのDV関連の外傷患者を診察します。  たとえば被害者が子供だったら間違いなく通報しますが、大人の場合はどうでしょうか?  今は事情をよく聞いて事例ごとに、あいまいな対応をしています。  法律的な義務は無いのでしょうか?  逆に医師としての守秘義務違反に問われるのでしょうか?  傷害罪になると思うようなひどい怪我もよく見かけます。  被害者が通報を希望しない場合に通報すると警察はどのような対応をすることが予想されますか?  実務にもかかわりますので、自信のある方にご回答願いたいです。

  • 飛行機の中で急病人の対応は?

    先日、国内移動のため(90分程の距離)飛行機に乗りました。 離陸してから、20分位したところで近くの乗客の人が「心停止状態」になったようで、 「お医者様か看護師さんはいらっしゃいますか?」と機内アナウンスが流れてきました。 幸い、1人のドクターと1人の看護師さんと思われる人が出てこられました。 その方々は急病人を引きずって、通路に寝かせて、 機内にある医療道具の中の点滴や電気ショック(?)を使ったり、 心臓マッサージを交代で懸命にされていました。 1時間近くも!(呼吸は一応あるけど、弱い状態みたいでした) 到着してから、すぐに救急隊が急病人を搬送していきました。 命にかかわる急病人が出たので、 緊急着陸になっても仕方がないなと思っていました。 特に離陸してまだ20分位でしたから・・・・・ しかし、そんなこともなく、 ずっとお2人の方は着陸の瞬間も手を休めることなく心臓マッサージされていました。 そこで疑問に思ったのですが、 今まで緊急着陸するorしないはドクターの判断だけかと思っていましたが、 航空会社の判断も大きいのですか? (パイロットが判断するんですか?) もし、そのような状態の時に、急病人がお亡くなりになった場合、 遺族が航空会社を訴えるというケースは今までありましたか? ご存知の方は、教えてください☆

  • 死亡診断書の閲覧、コピー、再発行の要請権について

    一年前に死亡した父が死んだ病院で 「死亡診断書」の閲覧もしくはコピーを要請したのですが、拒否され、 「情報開示には、相続人全員の委任状、戸籍謄本、印鑑証明書が必要」 と言われました。 ところが、 医師法第19条2項により、 遺族から再発行を依頼された場合は、医師は依頼に応じなければならない。 ただし遺族以外の第三者から依頼された場合は、遺族の署名・捺印 のある承諾書もしくは委任状がなければ、刑法第134条の守秘義務違反に抵触するの で注意が必要である(発行してはならない)。 とあります。 私は父の実の三男です。何やら悪用されると勘違いしたのかもしれません。 請求権はある、という解釈で宜しいのでしょうか? 閲覧、コピー、再発行、どれでも構わないのですが。

  • 法律の事で質問があります。。。

    下記の文章を見てください。。 この医師は医師免許剥奪になるのでしょうか??? 昨年8月、東京・池袋で車を運転中にてんかんの発作で事故を起こし、歩行者5人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪に問われた医師金子庄一郎被告(54)の初公判が17日、東京地裁であった。金子被告は「いつどのような発作が起きたか記憶がない。主治医の指示通り服薬しており、意識障害が起きる兆候はなかった」と危険運転の罪を否定した。  事故を起こしたこと自体は認め、被害者に謝罪した。  てんかんの発作は薬で抑えることができ、適切な治療を受けていれば運転に支障はないが、運転免許更新の際には申告義務がある。

  • 支払い能力の無い親の交通事故の賠償金を子供が負担?

    60代後半の親父が車を運転中に持病である 「回転性のめまい」を起こして、交通事故を起こして、 他人を死なせてしまい、過失は100%本人にあるという ケースを想定します。 相手の遺族から訴えられ、敗訴し、高額の慰謝料の支払いを 命じる判決が確定したけども、居住用の自宅の土地をすぐに 売却できたとしても本人名義の貯金と併せて1000万円にも 満たず、生活資金を考慮すると、とても支払い能力がない場合、 その慰謝料を同居する妻・息子や、別居する娘も負担する羽目に 高い確率でなりますか? どういった場合に法律上の支払い義務が生じますか? 以上、宜しくお願いします。