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道路が無くなる

最近新築を購入したのですが、その時は 南に4m、東に1.2mの道路があったのですが、(東側は田んぼで1.2mの道路はあぜ道です。)東側の田んぼが売却され分譲地が出来ることになりました。 そこで不動産会社から、分譲地の配置上1.2mの道路を無くして家を建てることにしたということで同意が欲しいと言われました。 道路を新たに別の位置に作ると言うことで市役所の許可はあるというのですが、同意を拒否することは可能なのでしょうか? せっかく東南角地ということで購入した土地なのに、すぐ東側に家が出来てしまうと角地ではなくなってしまうので、何とか拒否したいのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yyfront
  • ベストアンサー率26% (140/525)
回答No.3

市役所の許可の書類を見せてもらってください。 そして、許可している課に言って 道路をなくす事について 反対の意思表示をして下さい。 ちゃんと機能している農道をそう簡単には無くせないです。 また、自治会長の同意も必要ですので 相談されては、どうでしょうか。

tigger_3
質問者

お礼

ありがとう御座います。 一度、市役所に行って確認をしてみます。

その他の回答 (5)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.6

 推測ですが、そのあぜ道は田んぼ所有者の土地の一部であって、道路ではないと思います。勿論幅が1.2mですから絶対に公道ではありえません。ですので、角地という感覚とはやや違うような気がします。  またその田んぼを潰して、宅地として何区画かの分譲地にする計画ですから、分譲地の中心辺りに公道に接した私道を作りますので、今のあぜ道は分譲宅地の敷地になると思います。  以上の理由で、おそらく不動産屋の言う同意とは、許可を得るという意味ではなく、あぜ道を潰して宅地にするので承知して下さい、程度の話だと思います。  >せっかく東南角地ということで購入した土地なのに<  不動産屋の説明でしたら、やや不適切な説明ですが、他人の土地利用を拒否する理由にはならないと思います。

tigger_3
質問者

お礼

あぜ道は市道です。(これは建物を登記するときに確認したので間違いありません。)詳細は市役所で確認します。 ありがとうございました。

  • mst1975
  • ベストアンサー率32% (24/73)
回答No.5

法定外公共物(赤道)の用途廃止及び払い下げのことでしょうか。 であれば、実際にはまだ許可がおりている訳ではなく、その手続き中であり事前の協議の段階で付替え道路を作ることを条件としているだけではないでしょうか。 用途廃止(道路としての用途を廃止すること)には、利害関係者の同意(一般には隣接者)が必要となります。ただそれを一人の反対だけでひっくり返すことができるかどうかは、市の判断になります。角地ではなくなるというのは反対の理由としては弱いような気がしますので、そのまま押し切られる可能性が高いのではないでしょうか。 どうしてもということであれば、少しでも多くのその道路の隣接者及び利用者(場合によっては自治会)を巻き込み反対するしかないと思われます。 >新築購入時不動産会社の営業が「東の道路は広くなることはあっても無くすことはありません」と言う説明をしたのでそれを信じたのですが・・・(ちなみに私が購入した不動産会社と今回の不動産会社は同じです。) ひどい話ですね。この辺をつつくのもありでしょうが、不動産屋というのは一筋縄でいかないところが多いので、かなりの理論武装をしなければ丸め込まれるでしょう。

tigger_3
質問者

お礼

用途廃止というのでは無いようです。 詳細は市役所で確認したいと思います。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

その1.2mのあぜ道が一体なんなのか役所でよく聞いてみてください。 単に他の所有者の私有地の通路ならば別に同意がなくても廃止できるので、もしかすると道路として認められているのかもしれません。 もちろんそれでも気を使って廃止してもいいですよね?といってきているだけという可能性も否定できませんが。 まずはそれを調べてから出ないとなんともいえませんね。

tigger_3
質問者

お礼

1.2mのあぜ道は市道です。 市役所で確認をしてみます。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.2

正当な理由があるなら拒否できるでしょうが >せっかく東南角地ということで購入した土地なのに、すぐ東側に家が出来てしまうと角地ではなくなってしまうので、何とか拒否したいのですが・・・ こんな理由では拒否は出来ませんよ。 それと、 >東南角地ということで購入した土地なのに 田んぼがある時点で、売却されたり地主が自分の家を建てたりすることを 全く想定していなかったんですか?

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>同意を拒否することは可能なのでしょうか? 「拒否」かどうかですから貴方が決めるだけでは? その結果道路が無くなるかそのままかは別問題でしょう それに最初からあぜ道を当てにする方が無理だったと思います 貴方の土地自体も以前は田んぼだったのでは?

tigger_3
質問者

補足

>「拒否」かどうかですから貴方が決めるだけでは? そうですね 書き方がまずかったです すみません 「拒否」することにより、道路が無くならないようにすることは可能なのでしょうか?(市役所が許可しているから不可能?) >それに最初からあぜ道を当てにする方が無理だったと思います >貴方の土地自体も以前は田んぼだったのでは? そのとおりですが、新築購入時不動産会社の営業が「東の道路は広くなることはあっても無くすことはありません」と言う説明をしたのでそれを信じたのですが・・・(ちなみに私が購入した不動産会社と今回の不動産会社は同じです。)

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