• 締切済み

侵害品の輸入差し止めについて

弊社の特許製品を中国のメーカーが製造し、米国へ輸出されているケースを昨年より発見しています。 例えばこの場合、米国の税関に申請すれば侵害品を水際で輸入差し止めすることが可能と聞いていますが、具体的な申請方法等御存知の方がおられれば是非、ご教示頂きます様お願いします。 宜しくお願い致します。

  • udrgn
  • お礼率55% (10/18)

みんなの回答

noname#65751
noname#65751
回答No.2

>弊社は米国、欧州、中国、ロシア他で特許権を所有しています。 それでしたら、日本の代理人を通して現地代理人に依頼するのが一番手っ取り早くかつ確実でしょう。中国や米国で行われていることは、現地の代理人に頼まないとうまく対処できません。逆もまたしかりで、日本の税関との対応は日本の代理人が行います。

  • seiri3
  • ベストアンサー率34% (46/133)
回答No.1

御社の特許は中国・アメリカでも登録されているのでしょうか。 中国で登録されていれば中国で製造・販売できませんし、アメリカで登録されていれば輸入できません。 輸入差し止めができます。 ただ、特許が日本だけなら見ているだけになります。

udrgn
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 弊社は米国、欧州、中国、ロシア他で特許権を所有しています。製造・販売の可否は特許権の有無に依る事は勿論理解しています。又、侵害品の輸入差し止めが可能な事も承知していますが、具体的な申請方法に関し不明です。この点を是非、ご教示頂ければ幸いです。

関連するQ&A

  • 海外における特許侵害品への対応について

    中国のメーカーが弊社の所有する特許を使用し、ヨーロッパ、米国へ特許製品を輸出しているという情報を入手しました。特許侵害者が特定出来ていない場合、各国の税関他へどのような対応が可能でしょうか?ご教示頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

  • 特許権侵害訴訟

    特許権者が特許権を侵害している相手である製造業者と販売店に対して差止、損害賠償請求をしたとします。判決は別々に行なわれるのでしょうか? また、違った判決(侵害、非侵害)が出ることもあるのでしょうか?

  • コピー商品の税関での差し止めについて

    コピー商品(商標権の侵害品)は税関で没収されるとのことですが、個人が自己使用の場合にも没収されるのでしょうか? 正反対の意見もあって、良くわからないのですが? 特に税関のパンフレット等は、大事な部分を故意に抜かしており行き過ぎとの意見もありました。(http://www.nikkei.co.jp/seiji/20041220f97ck000_20.html) 税関での没収は関税法第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。 九 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 であると思いますが、商標権(25条)の侵害であれば、2条1項と3項より、業としてではないので個人輸入は、侵害に該当せず、37条の間接侵害についても、個人使用であれば、譲渡等のために所持する行為にも該当せず、 法律上は商標権侵害に該当しないように思えるのですが? でも山のように放棄されて、捨てられる場面がTVで良く映るのですが、間違っているでしょうか?

  • 中国の輸入通関

     中国に商品を輸出した際に、当方の作成したPACKING LISTに不備がありました。  これが中国の税関で発見されてしまい、輸入者は当方の商品以外も含めて、以後の通関検査が厳しくなり、多大な損害を被っているという苦情を受けています。  なお、INVOICEは正しかったので、関税は正しく課されたようです。  確かに当方の間違いなのですが、輸入通関は輸入者が行うものであるからして、その申告書類に不備がないか事前にチェックしなかった、あるいは不備を見逃したことは輸入者の過失である。  と開き直って反論することは、貿易の常識からしていかがなものでしょうか?

  • 原産地の定義

    原材料をアメリカから中国に輸入し、中国で製造を行い、米国に輸出、米国で仕上げをした製品を日本に輸入した場合、原産地はどこになるのでしょうか。

  • インターネット上の特許権侵害品

    当社はアパレルの製造方法に関す特許権を日本他20カ国以上で所有しております。 Alibaba.com 他のB2B サイト又、eBay 他のオークションサイトで特許権侵害品を多数発見しています。サイト運営者には特許権侵害に対する責任は無いのでしょうか? 上記に対しご教授頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 製品に直接使わなければ特許侵害にならない?

    特許に関しての質問です。 製品開発する際に、他社の特許技術を使用して製品を作ることは特許侵害にあたると思います。 しかし下記のような製品そのものに他社の特許技術が搭載されるわけではないケースでは、特許侵害に当たるのでしょうか? 1.製品の製造ラインにおいて、製造のための設備や装置に他社の特許技術を使用する。 2.製品の出荷検査や調整の際に、他社の特許技術を使用して検査や調整を行う。 3.製品開発のための研究の段階で、他社の特許技術を使用する。 以上、ご教授ください。

  • 特許侵害についてご助言お願いいたします。

    特許侵害についてご助言お願いいたします。 弊社製造方法は他社Z社特許を侵害する恐れはあるでしょうか? 現在、下記のような状況です。 ご助言よろしくお願いいたします。 Z社出願特許(出願日から2年経過、公開のみ、審査請求は未請求) Z社 独立請求項 →AにBを含むCを添加して作製する材料の製造方法。 弊社の製造方法 →AにB´を添加して作製する材料の製造方法。 ・効果という意味で捉えると、B´はBの範囲の中にあります。 (例えばBが酸化防止剤だとしたら、B´も酸化防止の効果を狙った物質) ・B´という物質は従来のこの分野では上記効果を目的として使用されていません。 ・B´の物質名は他社出願特許の説明の中にも明記はありません。

  • 特許権の侵害になりますか

    A社は中国の企業です。Aの製品を日本で販売したいと考えてます。A社の日本代理店に販売契約できず、中国の問屋を経由して、日本にA社の商品を輸入して販売することは特許権・商標権侵害になりますでしょうか。 回答お願いいたします。

  • 並行輸入の不当阻害について

    自社のWEBサイトで日本の顧客から米国メーカーの製品の注文を受け、米国のメーカーや販売店から製品を直接仕入れ、米国から日本の顧客に直送しています。真正商品の輸入は商標権の侵害にはあたらないことは理解しているのですが、時々、米国メーカーと総代理店契約を結んだ日本の業者の代理人である弁護士事務所や特許事務所から、商標権の侵害を理由にWEBサイトから商品を削除するように求める文書が郵送で届きます。削除しない場合は法的措置をとると期限付きで求めてきます。そのまま放置すると、諦めて届かなくなるのですが、このような行為が並行輸入の不当阻害として、独占禁止法上、違法となることを弁護士事務所や特許事務所は承知しているはずですが、なぜ違法な行為に加担するのでしょうか。業者が違法行為をしても、代理人の弁護士事務所や特許事務所は責任を免れるのでしょうか。

専門家に質問してみよう