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小学一年生の賠償責任

foxyfox87の回答

回答No.3

このようなケースの場合、法律的な問題というよりも習慣の問題のような気もします。 通常このような場合は、裁判で争われることはなく示談のような形になるのではないでしょうか。 ともあれ、法律的に答えさせていただきます。 >学童クラブという、親の目の届かないところでおきた事故で小学1年生でも、弁償しなければいけませんか。 このような場合、問題となるのは、親の目が届いていたかどうかよりも、両親が監督の義務を怠っていたかどうか、です。 よって、親の目がとどかないところでの行為でも、弁償の義務を負う可能性はあります。 >蹴ってきたのはお友達ですが、よけようとして転んだ息子に弁償をする 責任はありますか。 問題は、息子さんに過失があったかどうかです。 おそらくこのようなケースでは過失はないとされ、賠償責任は免れるでしょう。 >壊した物ではないものの要求は(そちらのほうが安価だからという好意にもとづいてなされたらしい・・が実際は高価でした)断っても差し支えないのでしょうか。 法律的には差し支えありません。 >また弁償の責任が生じるのはだいたい何歳くらいで、 未成年が他人に損害を与えた場合、賠償責任を問われるのは監督義務者(両親など)や代理監督者(教師など)です。 よって、子供が何歳であろうと賠償の責任が発生する可能性があります。

wanibun
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。今後の参考にさせていただきます。

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