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小規模宅地等に・・・の適用を受けることが出来るでしょうか

母が死亡して、170平方メートルの土地の遺産があります。 母は兄の家に同居しておりましたが、こんな関係もあり、この土地を兄に使用貸借させて、兄はこれを駐車場として他の人に賃貸ししていました。(駐車場の収入は兄のものとなっていました) 言葉通りだと、母の居住用の住宅地でも、母の事業用の土地でもないので、適用が受けられないような気がしますが、如何なのでしょうか? 全くの素人なので、使用貸借等の文言の使い方が間違っているかもしれませんが、質問の意味はお分かりいただけるかと存じます。

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回答No.1

 おっしゃるとおり、お母様の居住用でも事業用でもないのですが、お兄様の事業用(厳密には事業ということのできない不動産の貸付)に使っているものなので、お母様とお兄様が生計一であれば小規模宅地の特例が使えます。同じ収入源から生活をしていれば、ということですね。  評価減の割合は、特定事業用のものではないので、50%減です。  これは、どなたが相続しても適用・割合ともに同じかと思います。  詳しくは、リンク先を参照願います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm

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