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任意整理が終わりましたが、納得できない点があります…。

私は今年の5月に県の弁護士会から紹介された弁護士に任意整理を依頼し、全て和解したとの連絡を受け現在返済をしていますが、その会社の一件の残金がどう考えても多いような気がします。 昨年には私の母も弁護士を通して任意整理をし、長期間支払いをした会社が多かったので残金がかなり減りました。母がお世話になった弁護士の方は金融会社が取引期間を古い方からちゃんと開示してこない時は何度も開示を依頼し、丁寧にご連絡下さいました。 しかし、私の依頼した弁護士は任意整理の相談をすると少額のせいもあってか始めは「ご自分でなさっては?」と…。自分で行なう方法も調べたりしましたが、押しが弱く知識も足りない私では交渉ができないので、やはり自分では出来ないと告げると引き受けていただけましたが…。 そして今年の9月に全て和解したと連絡がありました。その中に取引が10年以上あったのに、残金がほとんど減っていない会社が一件ありました。最後にもらった請求書の額がそのまま残っているような金額です。(開示された明細を見せてもらっていないので内訳がわかりません) そこで確認したいのは●弁護士によってはちゃんと債権者に開示を依頼せず適当にすましてしまう場合があるのか?●弁護士の仲介によって和解が成立した後でも、その内容を変更する事ができるのか?●弁護士に債権者より開示された取引履歴を見せてもらって、和解書の内容を問いただしてもよいのか?●そもそも最初に依頼した時の対応を見て依頼しないほうがよかったのか? もとはといえば借金を作った私が一番いけないのですが、将来に向けて解決策に踏み切った後に、納得できない点が残るのはとてもいやなのでアドバイスよろしくお願いします…。

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  • takeup
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回答No.4

>>1.途中で借増しを何回もしている。 >これは…借りたり返したりを繰り返しているという事ですか??もしくは「キャ >ンペーン期間中は少し多く借りれます」という事で多めに借りた事はありますが、 >そういったことでしょうか…。 残高が減るということは、返済するからですよね。 ですから、いくらかを返済しても、またそれを借りると残高が減りませんね。 それを繰り返していると、いつまでたっても減らないわけですから、 長い取引なのに利息制限法金利で引きなおしても 思ったより減ってこないという現象が起ります。 >>2.途中で返済遅滞となっていて利息制限法の損害金率が >>適用されている。 >↑支払いが遅れたことは1~2回ほどで、慌ててすぐ支払っているのですが、そ >れも関係してきますでしょうか? 業者との約定は、1回でも支払いが遅れると損害金を取るとなっているのが普通です。 ですから、1回でも遅れると以後すべての金利を損害金率で計算することがあります。 利息制限法で利息は年利18%のところが、損害金は現在は26.28%、 以前は36%でした。 36%もの金利を適用されたなら、いくら利息制限法で 再計算しても減ってこないと思われます。

tekutekuaruku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >1回でも遅れると以後すべての金利を損害金率で計算することがあります。 そうですか…そうしたら減らないのも納得がいきます。 要は支払いが遅れてしまったのが原因だったのですね。 約束を破るということは厳しい罰を受けることなんですね…。よくわかりました。 ちなみに母は一度も返済が遅れたことがなかったようなので、よい結果に終わりました。 これから当分…もしくは一生カードでお金を借りる事はないと思います。カードを持たなくなると持っていた時のことを思うと不思議な気持ちになります。 参考になるご意見、ありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#2970
noname#2970
回答No.3

>支払いが遅れたことは1~2回ほど 多分それです。 金融業者の契約書は、1回でも1日でも支払遅れたら自動的に期限の利益喪失する条項になってることがよくある。 簡単に言うと、制限利息の1.5倍~2倍の金利を取れるです。

tekutekuaruku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 支払いを遅れると延滞利息がつくのは知っていたのですが、残金すべてに適応されてしまうとは知りませんでした…。支払いが遅れた分にだけ適応されると思っていました。じゃあ仕方ないんですね…。 どうもありがとうございましたm(__)m

  • takeup
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回答No.2

具体的には、弁護士に開示された取引履歴を見せてもらう のがもっとも妥当な方法でしょう。 通常、取引が3年以上もあれば過払いになるケースが多い のですが、そうならない多くのケースは、 1.途中で借増しを何回もしている。 2.途中で返済遅滞となっていて利息制限法の損害金率が 適用されている。 ということが考えられます。 いずれにしても、具体的に件のケースを見れば 判ることです。弁護士に遠慮することはありません。

tekutekuaruku
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >1.途中で借増しを何回もしている。 これは…借りたり返したりを繰り返しているという事ですか??もしくは「キャンペーン期間中は少し多く借りれます」という事で多めに借りた事はありますが、そういったことでしょうか…。 >2.途中で返済遅滞となっていて利息制限法の損害金率が 適用されている。 ↑支払いが遅れたことは1~2回ほどで、慌ててすぐ支払っているのですが、それも関係してきますでしょうか? すみません、よろしければまた回答をお願いしますm(__)m

noname#2970
noname#2970
回答No.1

件の業者は最初から制限利息の引き直し計算で残高を開示してきたんじゃないんですか?

tekutekuaruku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しい事が分からなくて申し訳ありません。 通常は任意整理が始まるまでの分は法定金利に直して、過払い分を残った残金にあてるのですよね? >最初から制限利息の引き直し計算で残高を開示してきたんじゃないんですか? ほとんど減らないものなのでしょうか…。

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