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これって、本当ですか?社会保険庁

知り合いが、夫が失業中なので妻が夫の扶養で申請しようとしたら、社会保険庁が、特別な理由が無い限り認められないと言われたそうです。また、その理由が昔からの慣習だからと言うことで唖然としました。 同様の例では、母子家庭の援助はあるけど、父子家庭ではどんなに貧困でも援助が無いそうです。 これって、本当ですか?詳しい方、教えてくださいm(_ _)m

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>夫が失業中なので妻が夫の扶養で申請しようとしたら、社会保険庁が、特別な理由が無い限り認められないと言われたそうです。 まず、何の話でしょうか。社会保険の年金や健康保険(会社経由で加入するもの)の話でしょうか。社会保険の扶養であれば、要するに妻が加入している社会保険に夫が被扶養者として加入するということですか? であればそれは可能です。 ただし、夫が失業給付をもらう場合にはそれも収入に含めます。その失業給付が日額で3612円以上ある場合には、被扶養者とはなれません。(社会保険庁:多分社会保険事務所のことだと思いますが、その場合には政府管掌健康保険の基準になるのでそれで答えています) しかし、失業給付をもらわない、あるいは日額3611円以下の場合には扶養に入れます。 もし話が全然別のことであれば、上記の限りではありませんが。。。。 たとえば遺族年金などは男女不平等ですし。 >また、その理由が昔からの慣習だからと言うことで唖然としました。 ありえません。法律に従ってきまります。 話に尾ひれが付いて全然間違った話が一人歩きしているだけだと思います。 そもそも「社会保険庁」に問い合わせということは普通はすることはありませんし。 (社会保険事務所ならわかりますが) >母子家庭の援助はあるけど、父子家庭ではどんなに貧困でも援助が無いそうです。 母子手当て(別名児童扶養手当)のことであればその通りです。 ただどんな貧困でもというのは間違いです。生活保護という制度はあります。 生活の最低ラインである生活保護よりも受けやすい児童扶養手当が女性だけにあるのは、言い換えると、離婚した場合には特に小さい子供は母親が引き取るケースが多く、また経済力が一般にないのは女性なので、その女性が子供を育てる環境が生活保護というのはあまりにもひどいだろうということで、それよりましな救済制度が必要という考えなのでしょう。 では。

kokuramon
質問者

お礼

詳しく解説ありがとうございます。 失業給付の有無とか、知り合いに聞いてみますね(^-^)v 「社会保険庁」は「社会保険事務所」の間違いだと思います。 社長が、知り合いの申し出を受けて申請に行ったら、昔からの慣習だからと断られたと聞きましたが、社長の思惑(に伴う嘘)も絡んでいるかも知れませんね。 とりあえず、今聞いている話は間違いのようですね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

夫が失業 妻が妻の扶養として夫を扶養する手続きを会社で行った。 会社の所在地を管轄する社会保険事務所が認めないと言った。 ということでよいでしょうか? 社会保険庁が個別の案件を直接扱うことはまずないでしょう。 社会保険庁-都道府県の社会保険事務局-各地域の社会保険事務所 となります。ですので他の社会保険事務所や社会保険事務局へ問い合わせてみてはいかがでしょうか?担当者の聞き間違いや説明が誤っていたりすると誤った回答にもなりますし、職員も誤った知識で対応することもあります。 また扶養の判断は過去の収入でもないですし、現在の収入でもありません。今後(判断日以降)の1年間の見込みの収入で判断します。説明の仕方や考え方でも判断は変わるでしょう。

kokuramon
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました

kokuramon
質問者

補足

ご指摘の通りでございます。 誤「妻が夫の扶養で申請しようとしたら」 正「妻が夫を扶養で申請しようとしたら」 あわてていて間違えました。(^-^;)

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