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暫定税率について

暫定税率廃止で「土地の売買による所有権の移転登記等に  対する登録免許税の税率の軽減措置の  軽減税率」が1%から2%になるという、ニュースを見ました。 4月以降に、家を買おうと思っていますが、現在と、かかる費用が違うのでしょうか?2500万円の新築一戸建てですが、わかる方、教えてください。

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  • qwert789
  • ベストアンサー率38% (27/70)
回答No.1

売買した時にかかる税率が現在は軽減されていますが、暫定税率の期限が切れると 売買による所有権移転登記 [建物]不動産の価額×0.3% → 2% [土地]不動産の価額×1.0% → 2% になります。 救済法案できないんでしょうかね… 今後の政府の方針次第でしょう^^; 詳しくはURL参照して下さい。

参考URL:
http://www.city.okayama.okayama.jp/toshi/jutaku/taxes_registration.html
mikiono
質問者

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お答えありがとうございました。 延長されたみたいです。

その他の回答 (2)

  • echo-sun
  • ベストアンサー率21% (53/251)
回答No.3

このまま国会の空転が続けば特別措置が 切れてしまいますが、今回だけは、 社会混乱を避けるため(野党としても好ましくないとの判断か) 道路特定財源を含む道路関連法案と切り離して、切れることで 国民の負担が増す暫定税率の特別措置は延長される見込みです。 (与野党合意にて)と報道されています。 おそらく延長・・4月以降も軽減税率のままだと思います。

mikiono
質問者

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お答えありがとうございました。 延長されたみたいです。

回答No.2

登録免許税の計算には実際に売買した価格ではなく お役所の定める固定資産評価額というものを基準にして算出します。 通常、一戸建てということであれば「土地」と「建物」に分かれていると 考えられますが、このうち4月1日以降に購入される場合に変わるのは 土地についての税率のみとなります。 平成20年3月31日までなら1%→平成20年4月1日以降は2% つまり、土地の固定資産評価額が1500万円だと仮定すると 3月31日までなら、登録免許税15万円+司法書士手数料=登記費用 4月以降は登録免許税30万円+司法書士手数料=登記費用と 倍額になってしまいます。 なお、建物については 住宅用家屋として利用することを目的とした建物であれば 平成21年3月31日までは従来通り0.3%が適用されますので こちらについては今のところ変更はないようです。 その他、新築住宅の際は必ず行わなければならない「保存登記」 購入に際して住宅ローンをご利用になる際などの「抵当権設定登記」 それぞれに関する登録免許税についても平成21年3月31日までは 特例が適用されます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm
mikiono
質問者

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お答えありがとうございました。 延長されたみたいです。

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