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自損事故では傷病手当は支給されない?

知人が交通事故で入院中です。 停車中のタクシーに追突したとのことで、知人の過失が100%ということで 健康保険からは傷病手当は出せないと言われたそうです。 「第三者の行為による傷病届」は提出しています。 知人はバイクで、治療の経過が良くなくて、結果的に片足を失ってしまい、 職場復帰もまだあと2ヶ月は望めない状態です。 その間全く収入がないので、とても困っているようです。 事故は物損(相手の車を修理しただけ)扱いで、健康保険組合は 請求先(相手)に過失がないので、手当の支給対象にならない、とのことらしいのですが、 やはりこの場合は支給されないのでしょうか?

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みんなの回答

  • assault852
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回答No.1

そりゃそうです。 自己過失ではどうにもなりません。

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