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傷害事件の加害者にならされた

知人が、私の店で飲んでいる時に、無銭飲食者がでてしまい、私を助けるために、その客に軽く頭突きをしてしまい、相手が警察に医者の診断書も添え、傷害で訴えようとしています。軽くでも、先にテを出したほうが悪いのでしょうが、それまでにも、だいぶ、口頭で絡み、誰が見ても、暴力がでるようにしむけていて、警察での調書も嘘を言ってます。どうにか、この友人を助ける方法はないですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 実際に怪我をさせてしまった以上,一定の責任はありますね。  友人を助けるためには,あなたや,その他の(彼とは無関係の)証人を集めて,きちんと証言してもらうことですね。  明らかに,相手の挑発行為がある場合は,その知人の方に暴力行為等の前歴がなく,相手の怪我がたいしたことなければ,起訴猶予になる可能性が高いと思いますよ。  また,「無銭飲食者」と書かれていますが,その点の経緯についてもきちんとした方がいいと思います。少なくとも,相手に対する警察の印象が違うでしょう。

nami23
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございます。無銭飲食の件は、警察にも伝え、警察を間にはさみ、解決しております。 また、傷害の件ですが、今現在は、私の証言と相手の証言だけが、警察に伝わってる状態です。相手の怪我はたいしたことないのですが、知人には、少年時代に前歴があります。 その他、目撃者も、相手が挑発した態度だったのは、認めてくれていますが、彼の友人になるので、証人として認めてもらえるでしょうか? このような場合でも、起訴猶予になる可能性はありますか?

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

口頭で絡んだりするより、実際に頭突きだとしても、傷つけた方が加害者にされることは誰でも理解できることですし、当然のことです。傷害罪で立件される前に相手と示談が成立し和解すれば、立件と逮捕は見送られることも。示談成立できなければ、逮捕や拘留や罰金なども実施されることでしょう。

nami23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現在の日本の法律では、きっとそれが、打開策なのでしょうね。 ありがとうございます。

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