• 締切済み

家賃を何処に振り込めば良いの?

賃貸管理を業として行っている会社にお世話になっている者です。 賃借人(入居者)から回収した家賃をアパートオーナー様に家賃管理手数料を控除してお振込をしております。 この度、あるオーナー様のご親族からこんな連絡が入りました。○月○日にアパートオーナーがお亡くなりになった。よって、今後は私の口座に賃料を送金して欲しいとのことなのです。 オーナー様がお亡くなりになったことは別な社員が確認してくれましたので事実です。しかし、このご親族だと称する方からの申し出である口座に今までどおり賃料を振り込むことについてはいかがなものなのでしょう。相続もこれからなのでしょうし、じゃー毎月振り込まれる賃料は相続が確定するまで会社が預かっておくべきなのでしょうか。 こんなケースは多々あろうかと思います。ご経験者若しくは法律に詳しい方からご意見を伺いたく質問をさせていただきます。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

従前の口座に振り込めば足ります。従前の口座が解約されているなどで振り込めないときは、供託が選択肢に入ってきます。

black_cools
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 従前の口座に振り込めばとありますが、口座所有者がお亡くなりになった場合には、口座を動かせなくなるとお聞きしたことがあるのですが、そのまま口座が継続して使うことが出来ることもあるのでしょうか。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

他の相続人からの同意書を印鑑証明月で貰い、それに基づいてその方に払う。 無理なときは法務局に供託する。

black_cools
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 同意書の印鑑証明付だったら確かにOKですよね。 でも相続人の方々が誰なのか知らないとなりませんよね。 戸籍等もご用意いただかなくてはならないですよね。

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