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相続割合について

相続割合について教えてください。(例:夫が死んだ場合) 具体的には、 Q1.「妻(子なし)と夫の祖父母と夫の兄弟3人のみの場合(夫の父母は既に死亡)」、下記(2)に該当し、妻3分の2、残りを祖父母で分け合うので6分の1ずつ、でよろしいでしょうか。 Q2.もしそうであるならば、子供のいない配偶者が残された場合、夫の父母のみならず、祖父母、場合によってはその前の代までさかのぼって戸籍をとるなどして法定相続人をつきとめる必要があるのでしょうか。(実際していませんが・・・) <一般的な計算例は下記でいいですよね> (1)妻と子3人の場合は、妻が2分の1で、残りを3人の子で分け合うのでそれぞれ6分の1ずつ。 (2)妻(子なし)と夫の父母の場合は、妻が3分の2で、残りを父母で分け合うのでそれぞれ6分の1ずつ。 (3)妻(子なし)と夫の兄弟3人の場合は、妻が4分の3で、残りを兄弟が分け合うのでそれぞれ12分の1ずつ。

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回答No.4

>>ANo.3  一応補足しておきます。  法定相続人は、第一順位が被相続人の子、第二順位が被相続人の『直系尊属』です。そして第三順位が被相続人の兄弟姉妹となるわけですが、ここで注意すべきは第二順位の相続人は、被相続人の“父母”となっているのはなく、“直系尊属”となっている点です(民法889条1項1号)。  つまり直系尊属である祖父母・曾祖父母は、子を代襲する孫や兄弟を代襲する甥のような代襲相続人ではなく、子や父母、兄弟と同様に固有の相続人なのです。  直系尊属には代襲相続人制度はないというのは、父母の子は兄弟姉妹なので代襲を考える必要がなく、祖父母以上の子(叔父・叔母など)には代襲しないという意味であって、祖父母以上に相続権はないという意味ではありません。 参考 (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。  2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。  3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。  一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。  二  被相続人の兄弟姉妹 2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

toyotoyo10
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その他の回答 (4)

  • hima-827
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回答No.5

Q1 その割合で良いと思います。 Q2 そうです。 被相続人(質問者様の夫)から見て、父母、祖父母、曾祖父母・・・ ですが、質問者様の場合は、祖父母が健在ですので、それ以上は不要です。 但し、被相続人から見て祖父母は4人居ますので注意して下さい。 万が一、祖父母もすでに死亡していた場合は、曾祖父母まで遡りますが、日本の最高齢者が113歳(明治27年生まれ)ですので、余程若くして亡くなられない限り、曾祖父母まで遡る必要はほとんど無いと思います。 計算式はお書きの内容で良いと思います。

toyotoyo10
質問者

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  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.3

こんにちは。 Q1.「妻(子なし)と夫の祖父母と夫の兄弟3人のみの場合(夫の父母は既に死亡)」 直系尊属には代襲相続はありません。したがって、相続人は「祖父母と配偶者」ではなく「兄弟と配偶者」となります。この場合は、(3)の計算例となります。 Q2.法定相続人をつきとめる必要があるのでしょうか 祖父母に相続しない(代襲相続がない)ので、その必要はありません。

toyotoyo10
質問者

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祖父母は相続権を有するはずですが?

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noname#64531
noname#64531
回答No.2

Q2 もし、夫の父母の一方が生存していたらその代どまりです。 父生存、母先に死亡であっても母方の祖父母にはさかのぼりません。 (民法889条1項第1により) 今回のケースでは祖父母4人のうち、生存者どまりということになります。

toyotoyo10
質問者

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回答No.1

Q1.その通りです。 Q2.質問のような場合、被相続人の兄弟に相続権が行くには6代戸籍を遡って全員死亡していることを証明しなければならない、というのがまぁ理想といえば理想です。そうすると少なくとも2+4+8+16+32+64人で126人の死亡を確認しなければならないということになります。しかも『家社会』で、養子縁組やいわゆる足入れ婚が当たり前だった戦前になるとさらにややこしいことになります。警察のような国家的な調査機関ならともかく、個人レベルではこんな調査は不可能です。  だいたいからして除籍簿の保存期間は80年ですので、昭和3年以前に除籍になっていたら除籍簿自体がこの世に存在しません。したがって今80歳の被相続人の曾祖父母あたりになってくると、そもそも除籍謄本を取ることは物理的に不可能ということになります。  いかに“お役所仕事”とはいえ、法律は不可能なことまで要求しません。そこで実務では“常識的に考えてもう生きちゃいない”というところまではやらなくていいということになっています。  例えば(もし生きていれば)今100歳以上になる人のさらに親は、いくらなんでももう生きちゃいないだろうという推定が立ちますのでそこまでやる必要はないよ、ということになります。  実際には被相続人になる人は70~80歳くらいの方が中心でしょうから、この場合にはせいぜい1~2代も遡っておけば十分ということになります。

toyotoyo10
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