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休暇届に押印は必要?

himara-husの回答

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回答No.3

 届を出したのが本人であるかどうか(間違いなく本人が休暇を取得したか)の確認のためです。  押印が無くても、間違いなく本人が了解していれば法的には問題ありません。ただ、会社としてはその証拠の一つとして事務処理上押させているものです。  逆に、印が押されていても、それが本人の了解していないものならば、無効です。  ネットワークでの届け等で、パスワードやメールアドレス等他に変る証拠が有る場合はそれらにより運用されるケースも多くなってきています。  

mosimositl
質問者

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