• ベストアンサー

有休消化日数について

有休消化日数の合計は、2年間分有効と聞いたことがあるのですが、それは一般的なことなのでしょうか。 それとも会社ごとにそういったものは定められているのでしょうか。また法律でも決まっているのでしょうか。 2年間弱働いた会社を退職する際、有休の消化できる日数は2年間の合計で申請してよいのかがわかりません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#64531
noname#64531
回答No.1

労働債権の時効は2年(労基法115条)と決まってるところからです。 有給発生日(入社日の半年後の日(それ以降毎年その日)、 あるいは会社が定めた全社員一斉に生じる基準日)から 2年間行使しなかった分は消滅します。 入社2年弱ということですから、少なくとも2回有給発生していることになります。

mococomo
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 これですっきりと有休申請ができます。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • woodpark
  • ベストアンサー率28% (67/236)
回答No.4

>有休消化日数の合計は、2年間分有効と聞いたことがあるのですが、それは一般的なことなのでしょうか。 >それとも会社ごとにそういったものは定められているのでしょうか。また法律でも決まっているのでしょうか。 確か労働基準法で定められていたと思います。 有休は2年間のうちに使ってしまわないと無効になってしまいます。 >2年間弱働いた会社を退職する際、有休の消化できる日数は2年間の合計で申請してよいのかがわかりません。 2年弱の間に取得した有休全て消化できるはずです。 正社員の場合、半年経過で10日、1年半経過で11日の有休がもらえます。 2年間有効なので、仮に1日も有休を使っていないのであれば、10+11=21日の休みが取れます。

参考URL:
http://www.roudou.go.jp/seido/joken/joken03.html
mococomo
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 そうですね、満二年ではないのでその分の日数の引き算を考えていませんでした。。。。 会社に確認してみます。どうもありがとうございます。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

一般的には2年間です。 有給休暇、必ずしも取れるとは限りません。すべて使えずに退職する人がほとんどです。 やめるのがわかっているなら、退職時よりも普段の時に口実をつけて休んで調整したほうがいいです。

mococomo
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 そうですね、すべては取れそうにはないですがなるべく主張してみます。 事前から少しずつとっていければ・・・とも思います。 ありがとうございます。

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

人事など実務を担当してきた者に過ぎません。 有給休暇は2年以上持ち越すことはNO1の回答者の方の通り民事上の時効がありますが、基本的には労働者に利益な場合になる場合はこの限りではない場合もありますので、(あくまで極めて希な例ではありますが、持ち越しを認めていることもあるので)就業規則を確認されることをお勧めします。 また、業務に著しく支障をきたすと判断される場合は時季を変更する、つまり届け出ても必ずしも認められない場合もある可能性もあり、事前に所属長などご相談されることをお勧めします。

mococomo
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 上司に確認してみますが、みなさまからのご回答で根拠ができてよかったです。どうもありがとうございます。

関連するQ&A

  • 有休消化について

    私が勤めている会社では、有休消化に制限があります。 まず、夏休み、冬休み、春休みがあるのですが、年中無休の職場なので、全員で一斉に取れないので、期間を決めて該当日数を消化する事になっています。 この、夏休み等の期間は(各2ヶ月あります)有休を消化できない事になっています。(就業規則を見ましたが、そのような記述は見当たらず、直属の上司から聞いただけですが)ただし、それは私の部署のみで他の部署は問題なく有休をとっているようです。(勤務表を見る限り)しかし、一番上の上司も(会社の責任者。社長とかではありませんが)「有休は取れない」といいます。(実際、以前、春休み消化期間中に風邪をこじらせて休んだところ「今回だけは特別に認める」というような言い方で有休を貰ったくらいで・・・) 2月も、月の日数が少ないため、有休消化は認められていません。 そして、原則1ヶ月の勤務のうち有休が取れる日数は1日のみです。 (体調不良などで休み、上司が認めた場合だけそれ以上もらえますが) 1年のうちで最高5日しか有休が消化できない事になります。 そうすると、基本的に年に有休を10日もらっても5日残る事になり、有休の繰越があるので、消化できない日数はどんどん増えていき、消えていく日数もそれに比例していくと思います。 また、退職する際の有給消化は原則として認められていません。(上司が認めた場合のみ、何日かOKだそうです。ただし、いくら退職日を有休消化できるように指定しても、全ての有休を消化はできません) 有休の買取ももちろん出来ません。 後日、上司と話をする機会がありますので、上記について常々疑問に思っていたので聞いてみたいと思っています。 そこで、上司に尋ねる前にある程度知識(?)を得たいと思いますので、分かる方が見えましたら解答をお願いします。 1、私の勤めている会社のように、有休を消化する際に「夏休みがあるから有休は認めない」といったことは、労働基準法などに違反はしないのでしょうか? 2、上記の通りでいくと、年の有休消化日数は最高で5日となります。 また、退職時の有休消化も認められていません。もちろん、有休消化希望時に人員不足などで休めない時があるのは充分承知していますが、年に最高5日しか有休が消化出来ないということは、法律的にはどうなのでしょうか?

  • 退職するのですが、有休消化日数を減らされそうです。

    30日ある有休を、退職日までに全部消化したい旨を店舗の責任者である店長に伝え、快諾して頂きました。 しかしその3日後、店長より「(昨年発生した)14日しか有休を消化するな」と怒鳴り散らされました。 今年新しく発生した16日分は使うなと言うことのようです。 この場合、店長の言葉通り有休消化日数を14日に減らされる事は合法なのでしょうか。 ちなみに、人事部の方には30日分の有休は退職日までに全て消化出来ると言われ、最終出勤日にその有休消化日数30日を足した日付を退職日にして退職願を出して下さいと親切・丁寧に指導して頂きました。 また、私はパート従業員な為、就業規則により2週間前の退職申し出でも構わないのですが、それより余裕を持って最終出勤日より1ヶ月前に店長に退職願を提出し退職の許可も得ましたし、店長より「人事部に提出しておく」との言葉も頂き、こちらとしてはきちんと順序を踏んで手続きしています (しかし退職願を店長に提出した後、一日一回はお客様の前であろうと退職することに関し何かと物凄く怒鳴られます。) 分かり辛い文章かと思いますが、人事部が30日分全て有休消化ができると言っているのに店長の判断で14日に減らされる事は合法なでしょうか。 教えて頂けると有難いです。 どなたか宜しくお願い致します。

  • 有休取得日数を平準化

    私の職場は有休を申請して 上司に許可をもらえば問題なく休めるのですが 同じ担当に15人いて 有休取得日数を平準化するようにと言われています。 法律にのっとって有休は与えられていますが 取得日数が多い人、取得日数が少ない人と 偏らないようにしろと常に言われています。 有休を申請しない人は そのまま消滅しますが 有休を取りたい人が 与えらた日数を全部消化するのは ダメなのでしょうか? チームで仕事をしているのなら チームでの有休消化の平均に 合わせないといけないのでしょうか? 別に他の人とかぶる日を無理して取ってるつもりはなくて 仕事が忙しくない時期、 他の人と被らない日を選んで 特に用事もないけど 有休消化目的で休んでいますが この行為は良くない事ですか? そもそもなぜ周りの人と 有休消化率を合わせないといけないのでしょうか?

  • 有休と休日が重なると有休が消える

    有休と休日が重なると有休が消える 当社では、退職前に有休消化を行う際、「休日と有休が重なると有休が消滅する」というルールがあります。 6月30日付退職で有休残が30日ある時、6/1~6/30が有休になり、週6日ずつ有休申請して4日分を5月に申請するのは「認められない。会社は週に1日休日を与えれば良いから」との解答です。 何か釈然としないのですが、会社の規則がこうであれば従わなければいけないものなのでしょうか。

  • 有休消化について教えてください。

    今年度末で10年弱勤めた会社を退職する者です。営業職の係長。公休については、13年4月~14年1月までの代休が7日、有休が35日あります。実際に残りの出勤日を計算すると、3月が22日間と2月現在の日を合わせて約30日と言ったところです。先日仕事の引継ぎを済ませてから残りすべての日数は使わないとしてもせめて2月の後半から3月末までは消化させてもらおうと上司に相談したところ、「3月全休は認められない」と言われました。総務課に問い合わせたところ、「直属の上司が認めれば、会社としては連続の有休消化の具体的日数の規定はない。」との事でした。この状況での有休消化はできますか?また、行使することによって退職金を大きく減額されたりはしないでしょうか?週明けに再度話をする予定です。どなたか教えてください。

  • 有休消化での質問

    某、株式会社の社員です。有休は20日残ってます。 引き継ぎ期間と、ちょうど〆日までに20日使い切る計算で退職日を設定しました。 退職に関して正当な理由を申し出て残っている有休休暇の件を話し退職前に有休消化したいと申し出たら、上司に『有休を半分の10日にしてくれ』と言われました。 それでは、計算が狂うので、なんとか頂けませんか?と申し出たら、『有休貰えるだけ有難いと思え!だいいち有休ってのは、病気や冠婚葬祭などに使われ、有休消化ってのは、もともと存在しないし認めてないんだよ!』とキレられました・・・。しかも何で辞めてく奴に金払わなくちゃいけないんだと小言つきです。 有休消化って本当に認められてないんでしょうか? 4年間真摯に勤めた会社なので、嫌な形での最後は避けたいのですが、真実を知りたいです。

  • 解雇時の有休消化について

    有休消化について質問です。 5月で解雇となり6月末で退職しますが、有休消化を認めてくれません。 欠勤扱いにすると言われています。理由は会社のルールで決まっている。人が足りないので無理 (20日は有休あります) 会社側の譲歩として契約になりそうなアポ1件取れば消化を認めると言っています。 その条件をのめないのであれば、欠勤にすると言います。この会社はそういうことに慣れている感じがします。 労働基準監督署にも相談しましたが、確実に会社側が払うとは限らないが、有休申請をだして会社に行かない方法 は取れるが、リスクはあると言っていました。 確実に有休を認めさせて、取れる方法はありますか? 今月分の給与を払わせる方法はありますか? 有休申請は、会社のルールに沿って提出しています。印刷もして手元に持っています。 確実に勝てますか?強制的な拘束力がないので、逃げる会社もあると聞きます

  • 有休消化

    今現在、妊娠4ヶ月の妊婦です。 もともと結婚したら退職しなくてはいけないような雰囲気の 考えの古い会社に勤めています。(勤続8年) 12月末で退職をする予定なのですが、先月つわりとゆうこともあり5日ほど連続して会社を休んでしまいました。 それに目を付けられたのか、余り有休を取らないで欲しいと上司に言われてしまいました。 私としては、まだ有休が30日程あり妊婦とゆうこともあったので有休消化をしていきたかったのですが、会社側に有休を取るのを控えて欲しいという権利はあるのでしょうか。 仕事に関しては回りに支障がないように有休は取るつもりです。 引き継ぎも先輩がやってくれるので、特に教える必要はありません。 堂々と有休消化するにはどうしたらいいのでしょうか 

  • 有休消化させてもらえません

    初投稿です。 社員数8名の某ソフトウェアハウスに今年新卒入社し、12月中の退社を決意しました。 退社表明をする前日に次の就職先の内定を頂きまして、 次の会社には1月入社です。(早ければ早いほど良いと言われています) そこで、12月末日付けの退職願を書き 未使用の9日間の有休消化を末日から付けて申請しました。 これにより15日~31日までは有休という形となるのですが 今日出社したら「15日退社ということにする。退職する人の有休消化は基本的にしない」と言われてしまいました。 退社表明を出すには退職3ヶ月前という社員規則があり、 それを破っての1ヶ月退社なのですが、少し疑問が残ったので投稿させて頂きました。 (1) 入社8ヶ月目(研修期間前入社1ヶ月) (2) 社員規則の退職表明は3ヶ月前 (3) 今回の退職表明は1ヶ月前(正確には12月5日) (4) 社員規則は半年で10日間の有休が発生 (5) 残り有休日数9日 (6) 次の就職先は決まっており、1月に正式入社 補足というか愚痴:時間外勤務月40時間超…昼休みほぼ無しorz 私が有休消化を頂けないのは正しい事なのでしょうか? 御回答お願いします。

  • 古い有休と新しい有休?

    私には平成14年1月の時点で新しく与えられた有休が20日と、前年からの繰越分の20日の、合わせて40日の有休がありました。 1年のうちで3日間有休をとり、平成14年の残有休日数は37日です。 平成15年1月になったら、また新しく20日与えられ、前年の残り37日のうち、最高繰越日数の20日を加えて、合計40日間の有休を与えられるものと思ってましたが、上司に「有休は新しい方(平成14年に与えられた20日)から使うものだ。翌年に繰越できる有休は平成14年に与えられた分だけだから、使った3日を引いた17日間だ」と言われました。 つまり、平成15年に私が与えられる有休は37日間なのだそうです。 今まで5年間この職場で働いて来ましたが、このようなことを言われたのは初めてで、就業規則にも特に明記はされていません。 別に有休をすべて消化したいと思っているわけでもありませんし、忙しい職場でなかなか休みを取ることも出来ないので、日数について不満があるわけではありませんが、こういうことが法律で決められていることなのかどうか知りたくて質問させていただきました。

専門家に質問してみよう