解雇予告手当てと給料明細に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 解雇予告手当てについての条件を具体的に知りたい
  • 解雇予告手当てを受け取るためには、勤務規定や解雇理由について確認する必要がある
  • 給料明細書に本人の署名がなくても領収書として認められるのか疑問
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解雇予告手当てについて

次のケースで解雇予告手当ては貰えますか? (1)勤務形態はパート (2)職種は弁当屋。仕事の内容は盛り付け・仕込み・器具の片付等 (2)勤務期間は8月22日から10月10日まで (3)勤務規定等は書面等は無く口頭での説明のみ (4)解雇理由は、仕事が遅いという事 10月10日に、突然解雇を通告されました。  解雇理由としては、仕事のペースが遅いという事であった。 しかし、雇われている側としては、食品を扱う仕事であるため、丁寧な洗浄・又、店内の清掃をしていた。(店内の清掃については勤務初日に盛り付け、片付けの他に床の掃除等もするように指示されていた。)ため時間がかかったのであり、仕事が遅いのであれば解雇前に注意されていれば改善できたが、全くそのような事は無かった。  また、本人は、短大で給食について学んでおり、実習等の経験もあり今までも同業種での仕事の経験があったが仕事の遅さを指摘された事は無い。  解雇予告手当てを頂きたい旨を伝えると、試用期間中での解雇では発生しないという回答であったが当初、1ヶ月くらい様子を見せてもらうという言い方であった。  8月・9月分の給料も支払って貰ってないため請求すると、支払ったといわれ、給料明細の係印の欄に本人の名前の印のある本人の署名等は無い給料支払い明細書を提示された。これは、領収書として認められるのでしょうか?  以上です。 ご回答よろしくお願い致します。

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noname#2571
noname#2571
回答No.2

印鑑を押したのは、うかつだった・・・・。勿論相手を信用していたからですよね もし、最初から騙すことが目的であったのなら、これは詐欺罪に該当します。 しかし、相手も最初から騙すことなど考えていなかった。勘違いだった等と言い逃れしそうですね。 やはり労働基準監督署へ行くか、県庁(都庁、府庁)にある労働部へ相談するしか なさそうです。なお、県庁にある労働部(名称は多少違っているところもある)に 相談すると労働基準監督署や関係機関と合同で捜査する場合があります。 いずれにせよ悪質極まりないですね。その会社公表しちゃえば・・・・ (管理人に削除されるだろうけど・・・) それと印鑑は簡単に押しちゃダメですよ。日本は印鑑社会だから、今回のような 場合、話がスンナリといかなくなります。 印鑑が押印されていることで、払った 貰ってないの水掛け論にしかならなく なるからです。相手は支払った証拠をもっていて、あなたは受け取っていない証拠 がない・・・。ちょっとムズカシイですね・・・・ でも諦めずに悪質な手口であることを訴えてください。道は開けるかもしれません 解雇については先に述べたとおり、会社で定めた試用期間が3ヶ月あったとしても 法律では、雇用の日から14日以内しか認められていませんので、これは堂々と 主張してください。 本当に悪質な会社で、こっちが腹立ってくるわいッ!! 頑張ってね。負けないで・・・・。

zundoko
質問者

お礼

結果が出てからと思っていたらお礼が遅くなりました。 nekobouzuさんに教えていただいたとおり労働基準監督署に相談に行きまして力を貸していただき11月1日に無事、解雇予告手当てを貰う事が出来ました。 給料の件は、やっぱり印鑑があると言う事でダメでしたけど… で、あちら側の条件として、「解雇予告手当ては払うけど、今後一切金品を要求しない」という内容の念書を書けって言うんですよ。 これには主人がかなり憤慨して、法律を犯してるのはそっちで、こっちは正当な理由で要求してるのにゆすりかタカリみたいな事言うんですね。って抗議したら何も言えなかったみたいですけど… 何はともあれ、今回はnekobouzuさんに頂いたアドバイスのおかげで無事解決いたしました。 本当に、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#2571
noname#2571
回答No.1

あなたのおっしゃてることが100%真実なら、その会社は法に抵触してます。 まず、解雇についてですが法で定める試用期間は雇用の日から14日以内であって それを過ぎている以上、仮に会社で定めた試用期間が1ヶ月あるいは3ヶ月であろうとも解雇予告手当てを支給しなければなりません。(あなたは期間2ヶ月以内の 期間を定めた契約ではないのですよね) 仕事が遅い・・・職務不適合と会社は言うのであれば、職場を変更するなど解雇しなくても済む努力をしていなければならないがそれもない。 そして最も重大な罪。賃金の未払い・・・それに関して台帳その他に本人名義の印鑑を勝手に押印したのは 有印私文書偽造に該当します。 担当者個人が会社に内緒でしたのであれば、業務上横領もしくは詐欺罪も加わります。 会社ぐるみで賃金の未払いをしてしまうと大変なことになりますよ。 賃金の未払いは労基法で重罪の部類にはいりますから・・・当然未払い賃金には 利息がつきますので会社は本来の賃金に利息をつけて支払わなくてはなりません 今回のケースは、労働基準監督署が動くケースなのでスグに訴えてください。 かなり悪質ですよ。

zundoko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。  試用期間についてがすごく引っかかっていたんです。 「ウチの試用期間は3ヶ月でその間だったら、突然解雇しても構わないと法律で決まっているんだ。」と断言されていたので…  給料明細の印鑑は、明細書を自宅まで突然持ってこられて「お金は後で払うから、とりあえずココに判押して!」と言われて私自身が押印したのですが大丈夫でしょうか?  経営者と経営者と長年の付き合いのある従業員が1人という会社なんで2人に口裏合わされちゃうとこちらがうそを言っているって事にされないかというふあんがあるんですよ。

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