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【確定申告】源泉徴収表の添付について

【確定申告】源泉徴収表の添付について 今年初めて配偶者有りで確定申告をする者です。 わからないことが2点あるので教えてください。 (1) 源泉徴収表の添付について書類の裏に貼り付けることは知っているんですが、これは申告者の源泉徴収表のみでいいのでしょうか?、確定申告の用紙には妻の収入金額とかを もちろん妻の源泉徴収表を見ながら入力したので・・・もしかして妻の源泉徴収表も添付する必要があるのかも?と思っています。 (2) 医療控除についてなのですが、今まで医療控除に数値を入力したことがなかったのですがこれはどういう場合に入力するものなのでしょう? 今の自分のパターンに該当しますでしょうか? ・19年度は同じ会社に属している ・会社で既に年末調整を行っているが、不動産所得があるために確定申告の必要がある ・19年度中に1週間の入院をし、会社の保険から見舞金?のようなものが出ている(金額は入院費に満たないもの)その他、生命保険諸々から保険はおりている。 ・通院は上記入院以外のケースにもたまにしている*病院にいっていないわけではない 自分のイメージとしては全部会社発行の保険証を使っているので、通院等の記録についてはすべて上がっていて年末調整時に整理されているので、自分が確定申告をしなくてはいけないのは不動産所得がある分だけという風に思っていますが間違いでしょうか?

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  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。 (1)源泉徴収表の添付について書類の裏に貼り付けることは知っているんですが、これは申告者の源泉徴収表のみでいいのでしょうか?、確定申告の用紙には妻の収入金額とかを もちろん妻の源泉徴収表を見ながら入力したので・・・もしかして妻の源泉徴収表も添付する必要があるのかも?と思っています。 ・naana2さんの確定申告ですから,naana2さんの「源泉徴収票」のみで結構です。 ・なお,「妻の収入金額」ではなく「妻の所得金額」を入力してください。 (2)医療控除についてなのですが、今まで医療控除に数値を入力したことがなかったのですがこれはどういう場合に入力するものなのでしょう? ・「医療費控除」の対象になる方が入力します。 ・具体的には,  年間の医療費が10万円を超えた方は超えた金額  所得金額の合計額が200万円未満の方はその5%の金額 が医療費控除の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ・お書きの文面からでは,対象にならないように思われます。 >自分のイメージとしては全部会社発行の保険証を使っているので、通院等の記録についてはすべて上がっていて年末調整時に整理されているので、 ・今回は関係がないかもしれませんが,「医療費控除」は「年末調整」ではできない控除のひとつですので,「医療費控除」の対象となるときは,「確定申告」で控除を受ける必要があります。 >自分が確定申告をしなくてはいけないのは不動産所得がある分だけという風に思っていますが間違いでしょうか? ・今回についてはそのようですね。  ただし,不動産所得が20万円以下の場合は確定申告は不要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

naana2
質問者

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その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

質問者さんの今回のケースでは、医療費控除の対象にはならなさそうです。 ただし、医療費控除というのは、年末調整で処理してもらえる事ではありません。 医療費控除は、生計を一にしている家族なら、健保上の扶養でない人でも(夫婦共働きの配偶者とか、社会人の子供など)合算できます。 厳密に言うと、「その人に、医療費がいくらかかったか」ではなく「その人が、いくら医療費を払ったか」が大事です。たとえば質問者さんの医療費を家族が払ってくれてたら、質問者さんではなく、払ってくれた家族が医療費控除の申告をできます。 しかし、誰が支払ったか証明することも、否定することも、困難なので、生計を一にしている家族の分は合算して申告できるのが現実です。 また、通院にかかった交通費も医療費控除の対象になりますし(公共交通機関、必要性がある場合のタクシーの場合。マイカー関係は駄目)、健保の対象でない内容でも医療費控除の対象になる場合があります。 治療を目的とした市販薬も、対象になります。 会社は、こういった事情まで把握してないので、「会社発行の保険証を使っている(通院の記録はすべて上がっている)」というだけで、会社側が医療費控除を年末調整字に整理することは困難です。

naana2
質問者

お礼

ご返信大変遅くなってしまい申し訳ございません。ご回答ありがとうございました。

回答No.1

1)奥さんの源泉徴収票は要りません。 2)医療費控除は1年間の医療費の支払が合計10万円無いと関係ありません。10万円を超えた額が医療費控除となります。 内容から医療費は小額のようなので関係ないようです。 >自分が確定申告をしなくてはいけないのは不動産所得がある分だけという風に思っていますが間違いでしょうか? 源泉徴収票の額も入力されてるとの事ですし合っていると思います。

naana2
質問者

お礼

ご返信大変遅くなってしまい申し訳ございません。ご回答ありがとうございました。

naana2
質問者

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ご返信大変遅くなってしまい申し訳ございません。ご回答ありがとうございました。

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