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扶養控除の申請について

私は平成20年の4月から、会社に入社するのですが、 母を私の扶養親族にしようと思ってます。(健康保険も入れますし) ひとつ疑問がありまして、私の父が来年、確定申告をする際に(一人親方?) 扶養控除はできなくても、配偶者控除は受けられるのでしょうか?? もともと父は大工をしておりまして、私も中学を出て5年ほど従事して いたのですが、仕事が無くなり、ここ3、4年は、私と姉2人で父と母の面倒を見ています。 今年から少し、父の収入が見込めそうなので、来年申告する際にもし配偶者控除できるのであればしたいのですが・・・私の扶養にした場合やっぱりだめですかね??

みんなの回答

  • kona4Q
  • ベストアンサー率45% (731/1600)
回答No.3

#2です。 カテゴリですが、ここのデジタルライフより、一覧から、マネー→「税金」のほうが、更に詳しい回答が得易いかと感じました。 ただし、同じ質問を別カテゴリに投稿出来ませんので(マルチ投稿はこのサイトは禁止されています)管理者にお願いして、カテゴリを変更して頂いてはどうでしょう。 管理者サイトの方が、この回答を読んでいれば「税金」のカテゴリに移動すると思います。 「回答者から判断すれば、移動をお願いします」

makkyaberi
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございます!!

  • kona4Q
  • ベストアンサー率45% (731/1600)
回答No.2

こんばんは。 重複の控除は受けられませんので、#1さんの通りです。 お母さんをあなたの扶養控除対象者にした場合は、源泉徴収で所得税は「天引き」されますが、年末調整であなたの基礎控除額38万円+扶養控除額38万円は「所得金額」から差し引かれますので、所得税の還付がある時は増えます。 お父さんは、自営業者になりますかね。 税務申告は「確定申告書B」用紙になりますが、お父さんの申告の際にお母さん(つまり、お父さんの妻)は配偶者になりますが、あなたからの扶養控除をせずに、父の配偶者にされた場合は、 やはり基礎控除額38万円+配偶者控除額38万円は適用になりますが、お父さんの年間の売上(B用紙には「収支内訳書」の添付が有ります)ここの各項目に記入する金額内容によっては、お母さんをあなたの扶養にされたほうが良いか、お父さんの配偶者に入れたほうが、少しでも‘節税’になるかは受注額で左右されますね。 (あなたの給与が平均並であれば、お母さんをあなたの扶養にしていたほうが良いのでは、と思いますが。。。)

makkyaberi
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうですね、たぶん私の扶養にしようと思ってます。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

そうです。 同一人を複数の扶養家族にはでみません。 当たり前ですよね。

makkyaberi
質問者

お礼

ですよね。すいません当たり前のこと聞いてしまって。 ありがとうございます。

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