解決済みの質問
こんばんは。
私は現在、事業所でこういった保険関係の事務手続きをしている者です。
よって「経験者」を選択させていただいたことを先にお断りしておきます。
>雇用保険を一年以上支払わないと失業保険はもらえませんよね。
→雇用保険は、離職の日以前1年間に、通算6ヶ月以上の加入があれば支給されます。
パートさんとのことですので、加入区分がわかりませんから、両方のパターンを明記しますと、
<一般被保険者の場合>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
<短時間労働被保険者(週の所定労働時間が30時間未満の人)の場合>
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
となります。
ただし、ご友人が現在働きに出られる状態でなければ求職者給付(俗にいう失業手当)は支給されません。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html
に、制度に関する情報が載っていますから、こちらを参照すれば、大抵のことはわかると思います。
ご参考にどうぞ。
投稿日時 - 2002-10-20 01:45:40
お礼
回答ありがとうございます。短時間の方になるので、やはりダメみたいですね。現在は仕事が出来る状況で、仕事を探しているけどなかなか見つからないそうです。自己都合ではなく、解雇なのになにも手当てがもらえないのが納得いかないとこぼしてました。
投稿日時 - 2002-10-20 09:04:09
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
現役ではない(昔総務だったので、制度が変わる前のことは多少かじっているのですが、今はまったく・・・)ので、ものすごい勘違いなのかもしれないのですが、下記に挙げた雇用保険関係のサイトには、「解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた」人の受給日数が、短時間被保険者の人で1年未満のとき90日・・・と解釈できる表が載っています。倒産やリストラで退職になった場合の救済措置と思うのですが、ご友人は、これには該当にならないのでしょうか。“時間的余裕”というあたりが該当しないのか、解雇の理由が長期欠勤という個人的なことだとかだとだめなのか、他に細かい条件がいろいろあるのか、あるいは根本的に(私の)勘違いなのか・・・? と、自分ではわからないので回答になっていないのですが、アドバイスということで。
ご友人のお住まいの所轄のハローワークで、念のためご確認されては? 電話でも親切に教えてくれると思いますよ。公のところに確認すればすっきりすると思いますので。だめでもともと、受給できるならラッキーということで。
【とんちんかんな思い違いをしていましたらすみません・・・】
参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~mikuri/file1/koyou.htm
投稿日時 - 2002-10-20 10:10:12
お礼
アドバイスありがとうございます。お勧めのサイトじっくり読んでみました。詳しく載っていて参考になりました。
>ご友人のお住まいの所轄のハローワークで、念のためご確認されては? 相談に行くように勧めてみます。
投稿日時 - 2002-10-20 23:40:56