車両の減価償却について
- 青色申告者の個人事業主が車両の減価償却について相談しています。
- 現在、車両の減価償却の6年目を迎えており、6年目の計算方法や、1円残高償却について不明点があります。
- 国税庁のホームページや税務署からの書類はわかりにくいため、具体的な仕訳回答を求めています。
- ベストアンサー
車両の減価償却について
個人事業主の青色申告者です。 平成14年3月に車両を購入し、減価償却の6年目を迎えました。 「定率法」の「耐用年数6年」です。 【取得価額】 2,457,515円 【減価償却費】1年目:653,289円 2年目:575,548円 3年目:391,948円 4年目:266,916円 5年目:181,770円 で、未償却残高が 388,044円。 6年目の計算は、今までの通りでいくと、 123,786円 となると思うのですが、これでは95%に達しません。(約90%になります。) それと、平成19年に、1円残高まで償却してもいいように変更になりましたよね? 6年目の計算は、どうしたらよいのでしょうか? 7年目以降も、何かしなければならないのでしょうか? 「今年こそは!」と毎年意気込んではいるものの、結局今年に入ってからの処理になり、焦ってきました。 国税庁HPや、税務署から送られてきた書類を読んだのですが、分かりづらく困っています。 ここで毎年お世話になっていて、とても助かっています。 具体的に、数字を交えての仕訳回答がありがたいです。 わがままなお願いですが、どうぞ、よろしくお願いいたします。
- kahkiti-ya
- お礼率84% (11/13)
- 財務・会計・経理
- 回答数3
- ありがとう数9
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
先の改正で平成19年3月31日以前に取得した有形減価償却資産については、その取得価額の95%に達するまでは普通に償却し、取得価額の95%相当額まで償却した年の翌年以後は、期首帳簿価額から残存簿価1円を残した金額を5(12/60)で割った金額がその年の減価償却費の額となります。(平成20年分から適用) それをもとに質問者様の事例を考えますと、 【取得価額】 2,457,515円 【償却方法】 旧定率法(償却率0.319) 【減価償却費】 1年目:653,289円 2年目:575,548円 3年目:391,948円 4年目:266,916円 5年目:181,770円 で、未償却残高が 388,044円。 6年目:123,786円 7年目: 84,298円 8年目: 57,085円 ここで未償却残高が取得価額の5%である122,875円。翌年から残存簿価1円をのこした122,874円を5年で償却。 9年目: 24,575円 10年目: 24,575円 11年目: 24,575円 12年目: 24,575円 13年目: 24,574円 未償却残高1円。 今回自分も初めて試算してみましたが、たぶんこうなると思います。
その他の回答 (2)
- kkk-dan
- ベストアンサー率61% (387/634)
平成19年4月1日以前に取得した減価償却資産は従前のとおり未償却残高が5%に達するまで償却を続けます。5%になった翌年から残りの5%を1/5づつ毎年償却していき、最後に1円を備忘価額として残します。
お礼
早々にご回答、ありがとうございました。 最近パソコンが不安定で、なかなか立ち上げられませんでした。 どうか確定申告が終わるまではなんとかパソコンもってほしいものです(泣) 「未償却残高が5%に達するまで」ということは、 19年は普通に計算して、以降、残5%になるまで償却し続ければいい、ということですね。 それから改定になった分、5年で1円まで償却すればいいんですね。 なるほど!ありがとうございました!
- stingy
- ベストアンサー率37% (144/379)
国税庁HPで適当に決算書の作成に進みます。 減価償却の部分をクリックすると画面が替わるので 取得価格等入力すると今年の償却費が出てきます。
お礼
早々にご回答、ありがとうございました。 というか、すごい時間帯ですが、大丈夫でしょうか。 最近パソコンが不安定で、なかなか立ち上げられませんでした。 どうか確定申告が終わるまではなんとかパソコンもってほしいものです(泣) 早速、国税庁HPで減価償却の所を入力してみました。 が、普通に計算されただけでした。 償却6年目ですが、正確にいうと、「5年と10ヶ月」だからでしょうか?? 19年は普通に計算してもいい、ということなんでしょうか?
関連するQ&A
- 耐用年数が経過したパソコンの減価償却について
平成13年8月に約23万円でパソコンを購入し、毎年、定率法で減価償却してきました。 法定耐用年数は4年なので、平成17年7月までとなるのでしょうか? それだと未償却残高が10%以上残ってしまいます。 また、12ヶ月分減価償却できる場合は、10%までということで期末未償却残高は2万3千円で良いのでしょうか? 会計ソフトだと5%まで計算されてしまっているのですが。 要領を得ない素人の質問ですみませんが、大変困っていますので、教えていただきますようお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 困ってますTT減価償却の計算を教えてください
減価償却について質問です 取得原価1,000,000 耐用年数10年、残存価額は取得原価の10% 定率法(償却率0.206) 1)初年度と2年目の減価償却をおこなったときの仕訳 2)初年度は定額法と定率法が営業利益がどちらが多くなるのでしょうか 3)10年後償却が済んだときの減価償却累計金額を教えてください 何年も簿記から離れていたので全くわからなくなってしまいましたTT よろしくお願いします
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- パソコンの減価償却と新しい定額法の計算?
パソコンの減価償却の計算で困っています。 今年4月から開業した個人事業者(青色)の場合です。 去年9月に購入したパソコンを今年4月開業時に事業へ転用しました。 この場合、このパソコンの減価償却費の計算は新しい定額法を適用するのだと思うのですがその計算は以下であっているでしょうか? パソコンは15万円で購入しています。 <事業に供していない期間の「減価の額」の計算> 去年9月~今年3月⇒私用の期間7ヶ月≒1年 耐用年数4年×1.5倍⇒6年・・定額法の償却率0.166 取得価額-減価の額=未償却残高 15万-(15万×0.166×1年)=12万5100円 これで事業転用時の未償却残高=12万5100円となる。 そのときの減価償却費を計算してみました。 それぞれA,B,C3パターンあります。 A:<通常の減価償却> 耐用年数4年⇒定額法の償却率0.25 15万×0.25=3万7500円として、各年の減価償却費を算出。 平成19年決算 3万7500×9/12=2万8125円 平成20年決算 3万7500円 平成21年決算 3万7500円 平成22年決算 2万1974円 (備忘価額1円まで償却完了) B:<10万円以上20万円未満の資産を3年間で均等に償却できる特例> 15万×1/3=5万として。 平成19年決算 5万 平成20年決算 5万 平成21年決算 2万5100円 ←ここで残り全て償却? C:<30万未満の少額減価償却経費算入の特例> 平成19年決算 12万5100円(未償却残高全額) A,B,Cでそれぞれ合っているでしょうか? なかなかいい線まで来たと思いきや、ポカがありそうで・・ そもそも旧定額法が適用されるなら根本的に計算がちがうのでやっかいですね。。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 減価償却について教えて下さい。
減価償却について教えて下さい。 パソコン一式を平成8年4月に取得し、昨年まで減価償却してきました。 ところが今回の申告から、耐用年数が6年→4年に変更になっているので、計算の仕方がわかりません。 青色申告者です。 取得金額 601,623円 減価償却累計 426,939円(平成8年67,411円 9年~12年89,882円) 13年1月残高 174,684円 減価償却出来る金額の残り全てを償却してしまっていいのでしょうか? 何卒、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 減価償却費の計算について
減価償却費の計算がいまいち理解しにくいです。 教えてください。よろしくお願いいたします。 平成17年4月、車を購入した。 取得価額は1440000円 耐用年数は6年 旧定額法 償却率は60分の12 均等償却ができるのでしょうか。
- ベストアンサー
- 簿記
- 不動産所得の減価償却について
減価償却には「耐用年数」がありますが、耐用年数がたとえば10年の場合、ちょうど10年目で「減価償却費の残高」は0円になるんでしょうか? 10年経っても残高が0円にならず残るということは、計算が間違っていたということでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど! これはとても助かります! 最初に回答して下さった方に教えてもらって、国税庁のHPで減価償却を試算してみたら、普通に計算されまして。 償却期間6年で95%にしなければならないものだと思っていました。 95%になるまで償却し続ければいいのですね。 備忘価額1円まで計算して下さって、本当に助かります! 皆様のお陰でなんとか乗り切れそうです。 皆様、ありがとうございました!