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特許法の審判に関する参加人

初歩的なことかもしれませんが。 特許の審判において、請求人と被請求人は、それぞれ、訴える人と、訴えらえれた人だと思うのですが、参加人ってなんでしょうか。 たとえば、特許無効審判の参加人て、どんな目的で参加を申請するものなのでしょうか。 知ってる人お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kougan
  • ベストアンサー率61% (39/63)
回答No.1

審判の参加人とは、請求人や被請求人の審判手続を補助すること等を目的として、審判手続きに参加する人です。 例えば、A特許に対して侵害品の製造者が無効審判を請求している場合に、このA特許を無効にしたいと考えているAさん(例えば、侵害品の販売者)がいるとします。 この場合、このAさんは、A特許の無効化するために、特148条1項の参加人(当事者参加人)として、無効審判に参加を申請します。 一方、A特許が無効になることに対して、法的な利害関係を有するBさん(例えば、A特許の実施権者)がいるとします。 この場合、このBさんは、A特許の無効化を阻止するために、特148条3項の参加人(補助参加人)として、無効審判に参加を申請します。

puding1222
質問者

お礼

すごく納得できました。 ありがとうございます。 当事者参加人と補助参加人ということまで分かり、勉強になりました。

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