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回答(8件中 1~5件目)
えーと、まずは、「特許無効審判は利害関係人しかできない」という根拠について。
現行法では、確かに請求人は限定されていません。が、特許庁の審判便覧には、「現行法の立法主旨から、民事訴訟法の場合と同じく、「利益なければ訴権なし」と解釈する」と明言されています。No.6の「請求適格をあまり厳格に言わないことにした」というのは、「利害関係の有無を調べはするが、そのためだけにいたずらに多くの時間は費やしない」という主旨のようです。
次に、第97条の放棄について
>「特許権に質権が設定されていたり、通常実施権者や専用実施権者がいたりする場合でも、その者の承諾を得れば放棄ができる。」
その通りです。では、そんな人達がいなければどうなのか? 当然に自由に放棄できるわけですが、その根拠は、特許法ではなく民法になると思います(私見ですが)。
権利者が自分の占有しているもの、所有しているものを自由に処分できることは、民法第203条、第206条に規定されています。特許権は無体物ですが、多分、この規定に該当すると思います。
とはいえ、他に実施者がいる場合には、特許権者からそんなことをされてはたまったもんではありません。そこで、「そんなときは許可なく放棄してはいけません。承諾を得なさい」というのが第97条だと思うのです(私見ですよ)。
あと、これは余計な付け足しですが、
私たちのやり取りは、ご質問者の疑問をクリアにするためと、その過程で派生した疑問をクリアにするために情報を交換しているのであり、コミュニケーションを図っているわけでも回答者同士で議論しているわけでもないので、削除される心配はないと考えています。
投稿日時 - 2001-12-07 12:40:02
keikokeiko0514さん、ちょっと失礼します。
#5の回答は#4のkawarivさんのご回答を読まずに投稿してしまいました。keikokeiko0514さんの疑問点については、kawarivさんがおっしゃる通りです。
なお、#3のkawarivさんのご回答もよく読んでいませんでしたが、改めて読み返してみて、確認させて頂きたいことがあります。
> 無効審判は、特許権者と利害関係がなければ提起できません。
私もこれまではそう思っていたのですが、この質問があってから青本を見てみたら、問題点1で「請求適格をあまり厳格に言わないことにした」と書いてあったので、第三者の名前を借りれば不可能ではないと書きました。間違ってますか?
(いつも勉強不足で申し訳ありません。)
投稿日時 - 2001-12-07 00:50:20
keikokeiko0514さん、こんばんは。
お礼の欄、読みました。
でも、なんだか無理矢理こじつけているというような気がしますが・・・
拒絶理由通知って、見たことありますか? 審査官が出願を拒絶するのに足りる証拠を提示して「拒絶理由がありますよ」と出願人に通知するものです。
異議申立てや無効審判の請求をするためには、拒絶理由の通知と同様に、証拠を提示して異議申立て(取消し)の理由や無効理由を詳細に述べなければなりません。自分で取消し理由や無効理由の根拠となるような先行技術を提示したりするんですか? 特許査定や登録になった後に取消し理由や無効理由を自分で探すんですか? そんな馬鹿なことをする人はいないでしょう?
無効になるかどうかなどということは、実際にB社から無効審判の請求をされたときに考えればいいのではないでしょうか?
専門家の観点からすると、どうもこのご質問の真の意図が見えてきません。
正直言って、keikokeiko0514さんは前向きに(例えば弁理士の資格を取りたいとかお考えになって)特許の勉強をしているのではないのではないかという疑問さえわいてきてしまうようなご質問なんです。
ただ単にちょっと奇抜な観点からレポートを書いて教授を驚かせてやろうとお考えになっているのではないか?と思えてしまいます。
非難しているわけではありません。それはそれで構わないとは思いますし、何らかの役に立つ情報を提供できることもあると思います。
本心をお聞きしたいんです。正直なところをご説明願えますでしょうか。
このカテゴリーでわからないことを簡単に聞けるというサイトはあまり見当たりません。従って、kawarivさんも私もこのカテゴリーの質問に対しては本当に親身になって回答させて頂いています。(私の場合はそれほどでもないですが。(^^;))
そのことを是非心に留めておいて下さい。
また、回答された他の方並びにもう一つのご質問の方へもお礼なり補足なりもしていただけると、積極的に回答しようという意欲もわいてくるのですが。
* kawarivさんへ
私は第97条は「特許権に質権が設定されていたり、通常実施権者や専用実施権者がいたりする場合でも、その者の承諾を得れば放棄ができる。」という意味も含んでいると思ったのですが。(第98条との関係からの解釈です。他に特許権の放棄ができるという条文って、ありましたっけ?)
*運営者様へ
これは回答者同士のコミュニケーションとは取らないで頂きたいと思います。今後もより一層よい回答をするための勉強会と見なして、お見逃し下さい。
投稿日時 - 2001-12-07 00:27:16
Yoshi-P さんへのお礼に書き込まれていたことに出しゃばってしまいますが・・・。
警告しただけでは、何の罪にも問われません。特許権者の正当な権利ですので。実用新案権なら、権利者は先行技術を充分に調査する責任がありますが。
警告を受けたB社は、不服なら、「いや、おたくの特許はこれこれこういう理由で無効事由を含んでいるから、特許侵害にはなりません」と返答するでしょう。その理由をAさんが納得すればおしまい。納得できなければ、「いや、その論理はここがおかしい。この特許はその理由をもってしても無効にはできない」とやり返し、このようなやりとりが数回続いても双方が歩み寄れなければはじめて裁判となります。その過程で、B社が無効審判を請求するかもしれません。
もしAさんが逆提訴されるなら、裁判となる前に、Aさんが、例えば、「B社の製品は、ウチの特許侵害品だから納入しない方がいいですよ」などとお客さんに言い回っていたときですね。通常は、名誉毀損ではなく、「そういうデマを言うのは止めなさい」ということと、「謝罪広告を出しなさい」という命令を裁判所から出してください、ということが多いです。ただし、B社の品がホントに侵害品なら、この提訴は却下されます。
なお、No.3で回答したように、特許権者本人は、自分の特許に対して異議申立も無効審判も起こせません。そもそも、大抵の特許権者は、「審査を経て特許になったのだから、無効事由などあるわけがない」と確信しています(笑)。
投稿日時 - 2001-12-06 23:47:44
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