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浮気妻の遺産相続

従兄の事で相談にのってください。 私の従兄は、妻を交通事故で亡くしました。二人には子どもがいませんでした。 妻の財産の3分の1を母親が受け取る権利があると、妻の兄が言ってきました(母親はぼけているので兄が交渉しているようです)法律的にはそうなのでしょうが・・・ 死ぬ少し前に、従兄夫婦は離婚しようとしていました、原因は妻の浮気それも27年間です。 こんなサイテーな女の身内に、なんで財産を渡さなければいけないのでしょう。慰謝料がほしいくらいです! 浮気していた証拠はあります。携帯のメール、ホテルの割引券などです。 どうしても遺産は3分の1払わなければならないのでしょうか?法律関係に詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

 お亡くなりになった後で支給が決まった退職金は相続財産ですが、預貯金や土地建物は共有財産ではないでしょうか。これは27年以上の婚姻生活で結婚時に持ってきた固有財産も混同します。通帳も不動産も名義と所有権は異なる場合があります。

noname#53063
noname#53063
回答No.3

預貯金や土地建物は全て妻名義なのでしょうか? 簡単に1/3とは言っても、金額に関してはもう少し情報を 集めて熟考されたほうが宜しいかと思います。 こちらに関して補足いただいても私では分かり兼ねるので お役に立てなくて申し訳ありません。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 遺産といいますと、交通事故による死亡保険金や損害賠償金のことをさすのでしょうか。  生命保険の死亡保険金は受取人が指定されている場合には相続財産ではありません。従兄さんが受取人になっている場合には、すべて受け取ることができます。  一方で、事故の損害賠償金はどの時点でお亡くなりになったかによって少し扱いが違います。 (1)損害賠償金を受け取って、治療費などに使ってから死亡した場合。  財産として残っている部分だけが相続財産となります。 (2)受け取る前に死亡。  すべて相続財産となります。  離婚後であれば妻の財産はすべてその父母が相続することになりますが、離婚前であるからこそ法定相続分は3分の1です。  当然のことですが、妻の兄弟、父母は成人している妻に対して責任を負うことはありませんから、相続権を有することになります。

参考URL:
http://minami-s.jp/page009.html
yanko-128
質問者

お礼

遺産は 退職金、預貯金、土地建物の評価格の3分の1を要求してきたいます。 どうやら 払うしかないようですね・・・ ありがとうございました。

noname#53063
noname#53063
回答No.1

母親は第二順位の相続人となるので1/3遺産相続の権利があります。 今回のケースでは相続欠格はありえません。 妻が母を相続人から排除していた可能性も低いのではないでしょうか。 妻が亡くなる以前に離婚をしていれば権利は全くなかったので その事実を受け止められることをお勧めします。 浮気は夫婦間の問題で相続には関与しません。

yanko-128
質問者

お礼

やっぱり そうなんですね・・・ ありがとうございました。

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