• 締切済み

育児休業給付金と賃金支払基礎日数について

沢山の賃金支払基礎日数に対する質問を拝見しましたが、まだ疑問があるので質問させてください。 今妊娠6ヶ月の妊婦です。3ヶ月~5ヶ月くらいまでつわりがひどく、会社に申し出て、勤務時間、お給料共それ以前の半分に減らしてもらいました。ただ、私の会社は日給月給制らしく、賃金支払基礎日数は減っていません。 育児休業給付金は休業に入る前の、賃金支払基礎日数が11日以上ある6ヶ月から算出すると聞き、この期間も計算に入ってしまうのかどうか、お詳しい方がいたらお聞きしたいです。 この条件を知って、今からでも勤務時間を元に戻したいと申し出ましたが、私の会社では一度決めた妊娠中の出勤体系は変えられないと言われてしまいました。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

既に上記の方が育児休業給付金の支給条件をご説明されているようなので、省略します。 ご質問を拝見すると育児休業をされる前に勤務時間短縮等を会社に申し出ている様なのでご指摘の通り、休業開始前の短縮された勤務時間等に基づく給与が育児休業給付金に反映されます。 育児休業給付の申請時に「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票」を提出することになっていますが、この「証明票」に記入される対象期間は「『休業』を開始した日の前日」からさかのぼるとなっているからです。 以上により、厳しいようですが減額された賃金が給付額に反映されてしまいます。 ちなみに賃金支払基礎日数とは「受給資格」があるかどうかを判断するものです。(ただしその期間中に変動した賃金も反映されてしいますが・・・)

回答No.2

 こんにちは。専門家でも経験者でもありませんが、以下ご参考まで。  ご質問の趣旨が時短と減給により育児休業給付の額が減ってしまうのではというご心配によるものだとしたら、確かに雇用保険においては休業や失業の前に給料が変動しても、基本的にはそれは考慮せずに直前6か月(180日)の平均を取りますので厳しいです。  ただし、いろいろと関連サイトをご覧いただいたとなれば、育児休業給付の金額は「原則として」賃金支払基礎日額の30%と書かれているのにお気付きのことと思います。  可能性として休業や失業の直前は給料が激減することもあり得るため、直前6か月では計算が困難だったり妥当ではない数字が出るおそれもありますから、そのようなときは原則から外れて、厚生労働省の定めによる別計算がなされることもあるようです。  検討可能かもしれませんので、お勤め先やハローワークに相談なさることをお勧めいたします。あまりにお一人で悩んでいては胎教によくないですよ。

参考URL:
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html
aki1133
質問者

お礼

お察しの通りの心配でした。アドバイスいただいたように、だめもとで、ハローワークに問い合わせてみようと思います。少し気持ちがすっきりしました。ありがとうございました。

回答No.1

雇用保険における育児休業給付は、 雇用保険の被保険者が 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に 支給されます。 休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、 終了後6か月経過時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」 とがあります。 ■ 基本的な受給要件 育児休業開始前の2年間において 「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が12個(12か月)以上 あること。 ここでいう「賃金支払基礎日数」に数える「1日」とは、 勤務時間の長さや賃金支給額の多い・少ないに関係なく、 その日に少しの時間であっても出勤していれば 1日、と数えます。 (もちろん、その1日の賃金支給額は、勤務時間で変わります。) したがって、ご質問のケースのような場合、 勤務時間の短縮や賃金支給額の現象があったにせよ、 ある1か月間に求められる勤務日数は満たしており、 かつ、賃金支払基礎日数の要件(11日以上)も満たしているのでは ないかと思います。 つまり、勤務時間を短縮したことそのものによって 賃金支払基礎日数が減ってしまうのではないか、ということは ご心配に及びません。 なお、妊娠期間中は、母体保護の観点から 勤務時間の短縮などの措置を採ることが会社に義務づけられており、 それを与えないことや撤回要求に応じたりすることは 会社としては、明白な違法行為になってしまいます。 ですから、勤務時間短縮の申し出の撤回は認められません。 ■ 支給額 育児休業基本給付金:  休業開始前の賃金月額の30%相当額 育児休業者職場復帰給付金;  休業開始前の賃金月額の20%相当額 支給額は上記のとおりです。 賃金支払基礎日数が満たされていれば、 確かに、勤務時間短縮により賃金月額は減ってしまってはいますが、 給付金そのものは受給できるはずです。 ですから、賃金支払基礎日数そのこと自体は、 ご心配には及ばないと思います。

aki1133
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 賃金基礎日数と育児休業給付金の関係について

    賃金基礎日数と育児休業給付金の関係について質問があります。 ハローワークにも問い合わせてみたのですが、あまりはっきりとした回答が得られなかったのでこちらでご存知の方がいらっしゃっいましたら教えていただきたいのですが、、、 1)賃金基礎日数の考え方として、有給を含んだ月の出勤日数が11日以上必要だということはわかったのですが、 日給月給制で月の出勤日数が10日以下(極端な話出勤日が1日だけとか)でも支払い給与が11日以上分ある場合は賃金基礎日数月11日以上に該当するのでしょうか? 2)産前産後休暇中は産前産後共に6週間分は有給、7週目から無休となる場合は産前産後休暇中の6週間については出勤したものとみなされるのでしょうか? 妊娠前に休職をしており、復帰後も妊娠による体調不良が続いたため、 過去4年までさかのぼっても賃金基礎日数に該当する月が12カ月あるか微妙なため、支払い給与額で算出されればと淡い期待を抱いております。。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 育児休業基本給付金の賃金支払基礎日数とは?

    育児休業基本給付の金給要件の一つに、「育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある事」とありますが、この賃金支払基礎日数とは、実際に出勤した日でしょうか?有休の日もカウントされますか?

  • 賃金支払基礎日数の数え方について

    完全月給制と日給月給制の見分け方を質問中の者です。 雇用給付金における賃金支払基礎日数の数え方を知りたいのですが、詳しい方いらしたらご教示いただけないでしょうか。 どうしても月曜日までに調べねばならず、土日はハローワークが閉まっていて質問することができません。 月給制の正社員です。 その月の勤怠は計算後、翌月の給与から引かれます。 5月に傷病休暇を取得し、24日まで休んでいました。 その場合、単純に25~29日(月~金)を賃金支払日数に数えるのでしょうか。 それとも、給与は実際に出勤した日で計算しますが、賃金支払基礎日数は土日祝日も含めるのでしょうか。 5/1、7、8、11~15、18~22 欠勤 5/2、3、9、10、16、17、23、24、30、31 土日休み 5/4、5、6 祝日休み 5/23~29 出勤 一日だけ有給休暇を使用できるので22日に当てようと考えています。 この場合、賃金支払基礎日数は6日なるでしょうか?

  • 育児休業基本給付の基礎日数について

    育児休業基本給付の支給要件の一つに、「育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある事」とありますが、私は基礎日数11日以上×12カ月というのは満たしているのですが会社の社労士さんに「基礎日数が単に11日以上ではだめ。11日以上でも週20時間以上、月80時間以上勤務という条件です。あなたは該当しません」と言われてしまいました。 ネットで色々検索しても基礎日数11日というのは出るのですが時間の条件のことまでは分かりませんでした。 社労士さんのおっしゃることは本当でしょうか。 どなたか詳しい方、御回答や対応策などよろしくお願いいたします。

  • 賃金支払い基礎日数についての質問

    育児休業基本給付金の支給条件に、 原則育児休業を開始する前過去2年間に「賃金支払い基礎日数11日以上の月」が12ヶ月以上あればよいことになっていますが、「賃金支払い基礎日数」には有給休暇の日数は含まれるのでしょうか?

  • 賃金支払基礎日数って?

    賃金支払基礎日数って働いた日数とは違うのでしょうか? 自分は会社を怪我をして2ヶ月ほど休んで辞めたのですが、 最後の月は全く働いてなく在籍していただけなので賃金の支払いが0円だったのですが、その前の月は5日間だけ働きその後怪我をしてそのまま休業の状態になりました。 その月の給料は総支給で8万ほどで手取りが2万くらいでした。 しかし離職票を見ると賃金支払基礎日数が27日となっています。 そこでハローワークの人にこの月も失業給付を受ける場合支給額の計算の対象になるんですか?と聞いたところ「なります。」といわれました。 そこで質問なんですが基本給20万程なんですがそれも支払われていないのに働いた分の5日間だけの給料で給付額の対象になってしまうのっておかしくないですか? それとも会社が離職票の書き方を間違えているんでしょうか? これは抗議したらなんとかなりますか? 働いた日数なら月に11日以上働いてないと対象外と言うことですよね?

  • 育児休業給付金の算出方法について教えてください

    育児休業給付金の算出方法について教えてください 来月出産を控えている者です。 育児休業給付金の算出方法について調べていたのですが、頭が混乱してきたので詳しい方教えてください。 私は現在派遣社員として5年以上勤務しています。 以前は週5日フルタイムで働いておりましたが、ここ数年は家庭の事情があり、月5~10日ほどの出勤となっております。 そこで私のような者でも育児休業給付金の対象になるのかどうか調べていたのですが、産休までだと賃金支払基礎日数11日以上の月は12ヶ月に満たないため、12ヶ月に足りるように産休あけ一旦仕事を再開することにしようと考えています。 そこで疑問なんですが、育児休業給付金の受給対象となるかどうかの賃金支払基礎日数は育児休業開始日前日から1ヶ月遡って11日ですが、育児休業給付金の算出方法も同じですか。それともあくまで会社の給料支払締日ですか。 例えば、育児休業開始日が2010年9月14日の場合       2010年8月12日~9月13日            7月12日~8月13日                 【産休期間】                                  :                 :       2008年8月12日~9月13日               【産休期間分】 となり、この1ヶ月の区切りで賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることで、育児休業給付金の受給対象となる解釈でよろしいでしょうか。   また、算出方法もこの1ヶ月の区切りでしょうか。 私の会社は月末締めなのですが、毎月初~月末までで賃金支払基礎日数が11日以上ある月で6ヶ月分の合計÷180×30なのでしょうか。 もし後者なら、この期間内に6ヶ月ありません。その場合どうなるのでしょうか。 解り難い文章で申し訳ありません。 至らないところがあれば補足させて頂きます。 なかなか珍しいケースだと思いますが、お解りになる方いらっしゃいましたら教えてください。 どうぞ宜しくお願い致します。          

  • 賃金支払基礎日数について教えて下さい。

    賃金支払基礎日数について教えて下さい。 この度、産休に入る事になりました。 育児休業給付金が頂けるか知りたいので 教えて下さい。 私は産休に入る時に私傷病による 病欠を10ヶ月しておりました。 病欠から産休への突入です。 休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が 11日以上ある月が12ヶ月以上必要 とのことですが、 私は10ヶ月の病欠以前に違う傷病名にて 3ヶ月病欠しています。 2009.11~2010.01 病欠(1) 2010.08~2011.05 病欠(2) 2011.06~ 産休 と言った具合です。 私が勤める会社は病欠開始から 半年は基本給が支払われます。 しかし、さかのぼる事2年間に 13ヶ月病欠している事になり、 この場合は育児支度給付金の給付対象外でしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 育児休業給付金について教えてください。

    育児休業給付金について教えてください。 平成25年4月10日から育児休業に入りました。 平成23年12月から雇用保険に加入し、平成24年11月までは毎月11日以上勤務していました。 平成23年11月以前は週15時間勤務でしたので、雇用保険には加入しておりません。 育児休業給付金は (1)育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある方が対象と明示されています。 この文章から私は11日以上勤務している月を1日から月末までの単位であると解釈しておりました。 ですが、私の場合、4月10日から育児休業なので ひと月の数え方が10日始まりの9日まで、ということで考えると 賃金支払基礎日数が11日以上ある月が11カ月しかなく、支給されないとのことが 今ほど分りました。 これはもうどうにもならないことなのでしょうか。 どなたか詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 「支払基礎日数」について教えてください

    日本年金機構へ提出する「算定基礎届」のなかの「支払基礎日数」ですが、 月給制の場合は、歴日数を記載するとありますけど、 短時間就労者(パートタイマー)(※通常職員の3/4以上の勤務なので短時間労働者ではないです。通常職員より勤務時間少ないけど月給制です)の区分でも、歴日数を記入していいですか?