賃金支払基礎日数とは?働いた日数との違いを説明

このQ&Aのポイント
  • 賃金支払基礎日数は、働いた日数とは異なる概念です。
  • 賃金支払基礎日数とは、給与計算の対象になる日数のことを指します。
  • 離職票に記載される賃金支払基礎日数は、給付金額の計算に影響を与えます。
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賃金支払基礎日数って?

賃金支払基礎日数って働いた日数とは違うのでしょうか? 自分は会社を怪我をして2ヶ月ほど休んで辞めたのですが、 最後の月は全く働いてなく在籍していただけなので賃金の支払いが0円だったのですが、その前の月は5日間だけ働きその後怪我をしてそのまま休業の状態になりました。 その月の給料は総支給で8万ほどで手取りが2万くらいでした。 しかし離職票を見ると賃金支払基礎日数が27日となっています。 そこでハローワークの人にこの月も失業給付を受ける場合支給額の計算の対象になるんですか?と聞いたところ「なります。」といわれました。 そこで質問なんですが基本給20万程なんですがそれも支払われていないのに働いた分の5日間だけの給料で給付額の対象になってしまうのっておかしくないですか? それとも会社が離職票の書き方を間違えているんでしょうか? これは抗議したらなんとかなりますか? 働いた日数なら月に11日以上働いてないと対象外と言うことですよね?

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回答No.1

雇用保険の「賃金支払基礎日数」とは、基本的には、基本給の支払の対象となっている日数のことです。 会社の給与制度の違いによって、以下のように異なってきます。 なお、その日に1時間でも出勤していれば、遅刻・早退にかかわらず「1日」と数えます。 1.完全月給制 月間全てを基本給の支払対象とする月給制。 欠勤したとしても、その分の給与が減額されることはないしくみ。 この場合は、暦日数イコール賃金支払基礎日数。 2.日給月給制(大部分の会社はこれ!) 月間全てを基本給の支払対象とするが、欠勤するとその分の給与が減額されてしまう月給制。 たとえば5日間欠勤したとすると、暦日数が31日であれば、31-5=26日が賃金支払基礎日数。 また、土曜・日曜等の「勤務を要しない日」が基本給の支給対象とはされないのであれば、土曜・日曜等の日数も差し引く。 たとえば、土曜・日曜等が8日あるとすれば、上記の例ではさらに8日を引いて、26-8=18日が賃金支払基礎日数。 3.日給制、時給制 基本的に、出勤した日数イコール賃金支払基礎日数 まず、以上のことを踏まえていただけますか? 質問者さんの会社は、日給月給制だということでよろしいですよね? かなり複雑なので、回答の続きは、追って記すことにします。

その他の回答 (1)

回答No.2

ということで、続きです。 わかりやすくするために、簡潔化した部分もあります。 より詳しいことは、必ずハローワークにお尋ねになって下さいね。 なお、以下は、平成19年10月1日以降の離職の場合です(法改正があったため、それ以前の離職の場合には該当しません。)。 > 離職票を見ると賃金支払基礎日数が27日となっています。 「日給月給制で、法定休日(月間4日)だけは基本給の支払対象ではない」という会社のようですね。 とすれば、暦日数31日からその4日を差し引き、31-4=27日が賃金支払基礎日数です。 さて。 雇用保険の失業給付を受けるときは、離職票にはまず、「算定対象期間」というものが記されます。 「算定対象期間」とは、雇用保険の給付の受給資格のある・なしを判断するために必要な期間のことです。 離職日から「1か月ごとの期間」で数えてさかのぼった「連続する2年間」のうちに、「賃金支払基礎日数が11日以上ある、1か月ごとの期間」が12個(12か月)以上あれば(この12個は「飛び飛び」でもOK)、失業給付を受けられます。 たとえば、2月18日に退職したとすると、1月19日~2月18日、12月19日~1月18日、11月18日~12月18日、10月18日~11月17日‥‥というように、暦日数31日で順に期間を区切ってゆきます。 そして、区切られたそれぞれの期間(1か月)ごとに賃金支払基礎日数を考えてゆきます。 質問者さんの場合には、区切られたそれぞれの期間(1か月)ごとに法定休日の4日を差し引いた日数、すなわち27日が賃金支払基礎日数です。 実際の失業給付の失業のためには、離職日の直前6か月の賃金(税込・諸控除前の実支給額)の総額を180で割った額を算出します。 これを「賃金日額」と言います。 賞与(ボーナス、期末手当など)は含めてはいけません。 そして、この賃金日額をもとに、所定給付日数分の基本手当(雇用保険の失業給付の正式な名称)が支払われます。 欠勤などのために、離職前6か月に支払われていた賃金の総額が低かったのならば、それだけ賃金日額も低くなります。 ですから、質問者さんの会社では、欠勤の有無にかかわらず賃金支払日数は27日となるのですが、欠勤すればその分だけ賃金日額が低くなり、失業給付も低額になるので、全くおかしなしくみでも何でもないことになります。 要は、きちんと「欠勤すれば、その分だけ失業給付も減る」というしくみになっているのです。 ということで、まとめると、「賃金支払基礎日数」というのは、先述したように、「算定対象期間内できちんと受給資格を満たせているか」を調べるためだけに用います。 「これが「1か月につき11日以上」あれば、その1か月は「受給資格あり」として認めますよ」ということであって、さらに、それを「連続2年間(算定対象期間)」のうちに、12個以上集めて下さいね」と言っているわけです。 これが、最も基本的な前提となり、その前提の下に、既に記した「賃金日額」のしくみ上、離職前6か月の賃金額の多い・少ないによって、失業給付の多い・少ないが決まってきます。 > 基本給20万程なんですが、それも支払われていないのに、働いた分の5日間だけの給料で給付額の対象になってしまうのっておかしくないですか? もうおわかりかとは思いますが、給付「額」ではなくて、「給付を受けられるかどうか」という対象を見るだけですよね。 給付額は実際に働いた日数(賃金が実際に支払われた日数 ⇒ 要するに、実際に支払われた賃金の額)で決まってくるわけですから、「休んだために賃金が支払われなかった」という事実は、きちんと反映されます。 > それとも、会社が離職票の書き方を間違えているんでしょうか? いいえ。何ら間違っていないはずです。 質問者さんが勘違いなさっているだけですよ。 > 働いた日数なら、月に11日以上働いてないと対象外と言うことですよね? 既に詳しく説明したとおりです。 質問者さんの会社の場合、欠勤した・しないは、賃金支払基礎日数には関係してきませんよ。 しかし、しつこいようですが、実際の給付額には直結してきます(働かなければ、その分だけ賃金が減っているので)。 ややこしいところですが、ごちゃごちゃと混同せず、じっくり・ゆっくりと、1つ1つ整理しながら考えてみて下さい。

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質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 納得のいく回答でした。

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