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元夫の銀行口座差し押さえの方法

離婚した夫が養育費を支払わないため裁判を起こし判決も既に貰っています。会社の給料を差し押さえて、元夫が会社を解雇されても困るので給与振込口座を差し押さえようと思っています。ただ元夫は、こちらの動きを警戒して給与の振り込みがあったらすぐに引き出しているようです。こちらとしては元夫の給料が銀行に振り込まれる日やおおよその時間はもちろん口座番号も知っております。この場合、差し押さえを、給与振込日の、振込時間を狙ってしたいと思いますが、差押を日にちや時間を設定してすることはできるのでしょうか。元夫の会社に対して直接差押さえは避けたいと思っていますので、それ以外で夫が口座から引き出す直前に何とか差押さえる良い方法があったら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>振込時間を狙ってしたいと思いますが、差押を日にちや時間を設定してすることはできるのでしょうか。 できないです。 裁判所は多くの事件を担当していますので、特定の者の日時の指定まで手が回らないです。 申立書の「差押欄」に「債権額に満まで」とすれば、次月次月と一定額(全額は差押えできないですから)が差押えできます。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

再登場です。 ごめんなさい。最後の方を読んでないまま書き込みしました。 会社での差し押さえは避けたいのですね。 それなら面倒ですが再度裁判所でその対象となる銀行と口座から定額差し押さえる旨の決定書が必要です。 それを発行してもらって法的に保護されている人(弁護士)を代理人に立てて銀行に対し決定の行使を申し出ないといけません。 かなり手間がかかります。 そんでもって 彼が銀行を変えると同じ手間を繰り返す事になります。 当然弁護士にはそれ相応の報酬を支払わなければなりません。 多分割に合わないことになると思います。 一度良くお考えの上決めてください。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

そんな手間をかけずに司法書士にお願いしてその会社に給与自体の差し押さえを行えば宜しいのです。 すでに判決が出てるので後は実行するのみですから、銀行で押さえるより会社で押さえるほうが賢いです。 仮に解雇になるとその旨連絡が入りますので、その時は弁護士を使って銀行の口座を抑えれば宜しいと思います。 しかし彼のほうが振り込み銀行を変えると手出しできませんが・・・

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