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退去時に修繕費を請求されるケースについて

職場の近くに手ごろな物件が見つかって13年住んだアパートを出るこになりました。 今更、入居時に支払った敷金が還ってくるとは全く期待していないのですが、 気がかりなのは、修繕義務で、追加で請求されないか、ということです。 今のアパートは大家さんが新しい人をいれる気が全くなく、私一人しかすんでいない状態です。 以前、私の友人が空き部屋に入りたいと言ってきたので、大家さんに相談したら、「リフォームにお金がかかったり、長く住んでくれるかわからないし、割りに合わないからもう新しい人はいれない」と数年前にはっきり言われ、もう、何年も私しか住んでいない状態でした。 私自身もいつ、出て行ってくれと言われるか気が気ではなかったくらいなのですが、こういう場合でも、追加で請求がくるもものなのでしょうか?

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回答No.6

部屋を普通どうりの使用なら、敷金の75%位は返還されます。http://www.shikikin.org/kansai.html でもありますが、礼金は帰ってきませんが、原状回復義務と、減価償却分までの修繕義務はありません。 で、敷金で修繕しなければならない場合は、タバコで床を焦した。タバコのヤニでべっとり汚れた部屋にした。壁に大穴を開けた。窓の閉め忘れで部屋の中を濡らして床板が波打った。ポスターを貼るため大量の画鋲をさした。などです。 逆に修繕費を大家が出さないといけない場合は、経年変化のため畳表がささくれたのでの修繕、冷蔵庫を置いてた場所の裏のクロスに静電気により黒いシミができたためのクロス張替え。カレンダーを下げるためだけにネジをさしたための穴の修繕。エアコン固定のためのネジ穴修繕。網戸が経年変化のため破けた修繕。などの一般生活のため不可欠な内容の修繕は、毎月の家賃から回収しないといけないようになってます。 だから、裁判では、75%位は返金するのが妥当と言う判例が出てますよ。 もし返さないなら、小額訴訟をすれば、弁護士不要で、当事者と裁判官の3人だけでできる裁判がありますので、費用も多くても2から3万位でできますよ。

mzuka0914
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 13年も住んでいたので、畳はボロボロ、トイレのドアノブはおかしくなって、 まともに回らりません。台所の網戸は、ガスコンロの火力が強すぎためか、 燃えて大きな穴が開いていたり、台所のタイルの上に昔直に熱いフライパンを置いてしまったことがあって、タイルがこげてしまってたり、あまり、普通ではありません(笑) まあ、こっちが黙ってる限りは、敷金のことなんて、びた一文たりとも出すとは思いませんが、追加で請求が来ないなら、安心できますw

その他の回答 (5)

noname#203300
noname#203300
回答No.5

 大家しています。 > 敷金が還ってくるとは全く期待していない  質問者様にこの覚悟?がおありなら全く問題ないでしょう。原状回復費用といっても100万かかることはまずありません。(私のところでは猫を複数飼われて、実際にこのくらいかかったことがありますが)  大家としては転居した借主から追加費用を取るのは至難の業です。100万でも裁判までしたら、勝って全額取れても(全額はまず無理でしょうね。和解とやらを薦められてせいぜい6割? 無い人からは取れません!) それで弁護士費用まで払ったら手残りはすずめの涙! そんなことはどこの大家も知ってるでしょう。  

mzuka0914
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 敷金に関しては、あの大家が一円たりとも返すとは全く思っていません。 っていうのも、五年くらい昔、20年近く使っていた(私が使っていたのはそのうち7年くらいですが)お風呂の給湯器が壊れてしまって、交換を余儀なくされたのですが、14万の費用のうち、4万は私に出せと言ってきました。 当時、フリーターで貧乏暮らしだったのを知ってるくせに月々4千円づつを 家賃に上乗せして10ヶ月かけて払われたのを今でも覚えてますから・・。 色んな人から聞いてもそういうのは、故意に壊したものでもない限り、こちらが支払う義務はないと分かっていたのですが、「全然払わないつもり?誠意の問題でしょうが!!」と逆切れされ、しぶしぶ払うことになりました。 そんな大家なんで、敷金に関しては、一円たりとも還ってくることは一切ないと諦めています。 ただ、今は、一ヶ月前からの通知がないとか言わず、次の住居が決まり次第、今月中なら好きな時に出ていけるようになれば、それだけでありがたいです。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.4

>大家さんも家賃を上げるとかされたこともなかったし 憶測ですが、向こうはかなり「知ってるな」という感じです。大家の一方的な通知では、値上げはできません。あなたのように無知な方なら言いくるめられますが、私のような用心深い奴なら、法的に無効にできることは知ってますので。 >建物が古すぎて買い手がつくとも思えないし・・・・。 あなたが出て行って、居住権者がいなくなれば、自由にできます。居る限りは、何もできません。仮に向こうが出て行ってくれと言えば、じゃあ退去費用はいくら出してくれるんですか?という話になります。あくまで居住中は、店子のほうが権利が(法的には)強大なのです。 >契約に関わらず、明日からでも出ていく、と言えば、すぐに出ていけるんでしょか? まずは契約書の内容、それから大家が取り壊したい気持ちがあるのか、それがいつからなのかということでしょう。大家が廃業する気がないと言うなら、あくまでも自己都合であり、契約書内容に沿って原状回復費用が請求される可能性があります。13年も住んでいるなら、減価償却という概念から、請求に対して減額を要求する根拠が発生する可能性もありますが、あなたは無知すぎるので、そのへん誰か(弁護士とか)の力添えがないと、難しいかもしれません。 もし廃業する気があるなら、そういうことを超えて、あなた有利に処理される可能性もあります。 まあ、何件のの物件で、どんな状態かわかりませんが、一件だけしか入居がないのは異常な状態ですから、まずは大家に、どうして新規を入れないのか、取り壊す、賃貸業をやめる気なのか、それはいつぐらいか、などをそれとなく聞いてみてはいかがでしょう。

noname#101273
noname#101273
回答No.3

不動産関係の仕事をしています。 まずは入居時の賃貸借契約書に、退去時の修繕費用の負担の記載がないかを確認して下さい。基本的には契約書に記載があれば、それをもとに話をする形になると思います。 また、次に人に貸す予定がないから次回はリフォームしないので修繕費用がかからないというわけではありません。退去者には原状回復の義務がありますので、入居時の部屋の状態に戻す(近づける)必要が退去者にはあります。壁紙や畳の日焼け等の普通の生活での劣化は通常損耗となるため退去者に負担は原則ありません。ただし、契約書に記載がある場合は契約書をもとに清算するケースが多いと思います。 まったく掃除をしなかったのでカビだらけとか、家具をぶつけて壁に穴をあけたといった故意、過失の破損や汚損は退去者の費用の負担となります。 今回のケースはmzuka0914さんと大家さんとの関係が良好かや、大家さんの考えかたにも左右されますが、入居期間も長いので通常の室内クリーニング代と過失箇所の修繕費くらいと考えておけばいいのではないでしょうか。(契約書に記載があれば別)あとは大家さんが次は貸さないから退去者負担が無くてもいいよといってくれればそれに甘えればよいと思いますし、いろいろ請求してくるなら原状回復と契約書の内容を踏まえて妥協できる退去者負担を認めればよいと思います。最初から一切払わないという態度は、(mzuka0914さんはしないと思いますが^^;)大家さんもいい気持ちはしません。もめる原因になります。 賃貸借という形ですが13年お付き合いがあったわけです。 大家さんと気持ちのよい解約清算ができるといいですね。

mzuka0914
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

おそらく廃業ということでしょう。で、出て行けといえば、引越し費用などの補償をしなければならなくなるので、我慢比べをしてる(ような状態)ということでしょう。 まあ、一般には、そういう場合は、次に貸さないから、どんなに汚れていても修繕はしない=請求はない、ということでしょう。たぶんあなたが退去したら、取り壊しでしょうから。そうなれば、敷金も全額返却が一般的でしょう。ただし、大家の意向にもよりますので、そのときになって何かあれば改めて相談したほうがいいでしょう。

mzuka0914
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 我慢比べをしてるような状況なんでしょうかねw 大家さんも家賃を上げるとかされたこともなかったし、向こうから何か言ってくる気配が全くなかったので(それでも毎月心配はしてましたがw) ただ、気になるのは、今のアパートは丁度住地内にあり、取り壊したところで 解体費がかかるだけで、場所的に駐車場にもできないし、かと言って、建物が古すぎて買い手がつくとも思えないし・・・・。 それなら、契約に関わらず、明日からでも出ていく、と言えば、すぐに出ていけるんでしょか?

  • sicco
  • ベストアンサー率27% (134/486)
回答No.1

請求が来るか来ないか、は、わかりませんけども、来た場合に支払う義務があるかどうか、というと、あなたに過失があって汚したり壊したりした場合は支払う義務があります。 時間の経過と共に自然に汚れていった分については賃料の中からすでに支払っていると解釈されます。 あなたの過失で汚した分を修繕するのに、敷金でまかないきれない場合は追加請求されても仕方ありません。 あなたの過失が全くないのであれば、契約内容がどうであれ、原則的に大家は敷金全額返還しなければいけません。

mzuka0914
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私としては、敷金の返還は一円も期待していないので、これ以上経済的な余裕が全くないこともあり、すんなり出られたらいいと思っています。

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