• 締切済み

夫婦二人で日本に入国することは可能でしょうか。

オーバーステイで海外退去になった彼と第3国で結婚したいと思っています。 そのまま海外で入国拒否期間まで暮らしたとして、在留資格認定証明書の 保証人を日本に住んでいる確実な人にしてもらって(日本で暮らすための家も) 夫婦二人で日本に入国することは可能でしょうか。 妻が先に暮らして呼び寄せるしか方法はないのでしょうか。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

>保証人は彼の友人が会社経営しておりそちらを頼る予定でした。 当然のことですが、保証人と申請人の関係、保証人の質が審査されます。 ・保証人と申請人の関係: 友達というだけではかなり弱いです。よほどの関係が無いと、保証人が友人というのは胡散臭いだけです。 ・保証人の質: 大企業の管理職とかそれに準ずる社会的地位があれば、満たすでしょう。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.3

>オーバーステイで海外退去になった彼 入国拒否期間は#1の方の仰る通りですが、出国命令制度が決まる前の出頭・出国(マル特)では、出国命令が制度として決まっていなかったために拒否期間1年も決まっていませんでした。故にこの場合、拒否期間が5年となりますので、ご注意ください。 >と第3国で結婚したいと思っています。 在資認定にせよ在資変更にせよ、日配を得るためには、「日本での婚姻」の事実が絶対条件となります。第三国での婚姻後、必ず日本に報告して日本での婚姻を成立させておいてください。また、外国人配偶者側の国にも報告して婚姻を成立させておくこと、さらにその証明を得ておくことは、在資認定にせよ在資変更にせよ極めて有効な補強資料となりますのでお忘れなく。 >在留資格認定証明書の >保証人を日本に住んでいる確実な人にしてもらって(日本で暮らすための家も) >夫婦二人で日本に入国することは可能でしょうか。 可能です。この場合、申請代理人はあなたかあなたのご両親になるのが一般的です。また保証人たる者はあなたに血縁的に近しい者となるはずです。簡単に言えば、あなたのご両親が保証人になるということですから、ご両親の収入、納税状況は良いに越したことはありません。 >妻が先に暮らして呼び寄せるしか方法 この方法もあります。この場合、保証人はあなた、一般論として追加保証人はご両親となります。 何れにせよ入管は生活の安定性を審査で考慮しますから、あなたが先に日本に戻っているのであれば、住居、収入の確保が為されている方が有利です。預金があれば通帳のコピーも有効です。 あなたの収入で生活が成立しない、外国人配偶者が職を見つけるであろうと思われる時期までの生活を成り立たせる預貯金が無い、等、不利な状況があるならば、ご両親に保証人となってもらうことが必要でしょう。しかしながら、これでもとりあえず全員が生活できない収入額であるとか、預貯金でも補填できないとなると、申請前に収入面での条件を整えておいた方が良いでしょう。

maigo_1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 かれはイラン国籍です。タイで婚姻すればイスラムに改宗しなくていい事で予定しています。私の両親はすでに亡くなっております。 義理の母(父の後妻)がいます。イラン人ということで反対しています。でも戸籍上は養子縁組していなく記載されておりません。 保証人は彼の友人が会社経営しておりそちらを頼る予定でした。私の側が彼がイラン人ということで交際を隠していたので今となっては条件が不利になってしまいました。またなにかアドバイスがありましたらよろしくおねがいいたします。

  • riderfaiz
  • ベストアンサー率31% (1072/3360)
回答No.2

えーっと入国拒否のケースは分からないのですが、 保証人が配偶者である必要はありません。 日本人(質問者さん)のご両親が保証人で且つ質問者さん夫婦の生活を 保証できるだけの収入or資産をお持ちであることを添付すれば 在留資格認定の申請資格はあります。招聘状の招聘者もご両親になります。 ただし認定されるかどうは別問題ですねね。 オーバーステイになっている理由や発覚した経緯も事前審査の対象に なると思いますから。 ちなみに私もNo1さんと同じく短期滞在で入国させた後、資格変更で 配偶者に変えたことがあります(@東京入管横浜支所)。ただし その同時期、大阪入管ではその手は使えないと言われましたので 時期や入管によって違うかもしれませんよ。

maigo_1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 強制退去の人でも期間を過ぎれば短期滞在で入国できるでしょうか。 5年だとすればあと4年後、、ということになりますが。

回答No.1

入国拒否期間は出国命令なら一年、強制送還なら5年以上ですが、どちらですか? 「短期滞在」で一緒に日本に来てから、「在留資格変更許可申請」をすることが出来ます。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html 日本大使館でそう薦められましたし、出入国管理局でもすんなり変更申請できましたよ。 ただオーバーステイの履歴があるとなるとどうなるかはわかりません。 出入国管理局や日本大使館に問い合わせても明確な答えはないと思います。 申請を受理さえしてもらえれば、「短期滞在」の90日の期限が過ぎても 申請中ということで日本に滞在は可能です。 不許可になっても、1~2週間くらいの出国猶予期間はもらえます。

maigo_1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。強制送還なので5年です。 とても参考になりました。

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