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アルバイト 源泉徴収 税金 副業

本業以外にアルバイトをしていますが契約も特になく携帯電話に連絡がきて不定期で一ヶ月0~2万、年間多くて10日くらいです。本業の会社にはバイトは内緒です。(本業で扶養控除申告書は出しています。)今までアルバイトでは特に税金などひかれていません。アルバイト先に税務署調査が入りアルバイト先から確定申告を去年と一昨年の分をする事、源泉徴収をするので去年分6105円一昨年分8805円払ったら支払い調書を渡すといわれました。この金額と一昨年分の請求(去年の分なら請求されるのはわかりますが)は正当なものでしょうか?あまりバイト先を信用していませんのでバイト先に支払うのを躊躇しています。バイト先に払わず確定申告をして税務署などから妥当な金額を請求という事は出来ますか?またその際、確定申告をして本業の会社にばれずに出来ますか?全くわからず困っています。ご回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>アルバイト先に税務署調査が入りアルバイト先から確定申告を去年と一昨年の分をする事、源泉徴収をするので去年分6105円一昨年分8805円払ったら支払い調書を渡すといわれました。 質問者がアルバイト先から受領した対価の性格が、所得税法に規定する「源泉徴収を要する報酬、料金等」に該当するものと思われます。アルバイト先が質問者に支払う時、10%の源泉徴収して税務署へ納めるべきところ、それをしなかったので今回、アルバイト先は昨年分と一昨年分の源泉所得税をまとめて納税させられた。しかしアルバイト先は、本来は質問者が負担すべき税金であると考えて質問者に請求したのだと思います。 >この金額と一昨年分の請求(去年の分なら請求されるのはわかりますが)は正当なものでしょうか? この件は微妙です。質問者には、アルバイト先の経理事務を管理、監督する権限もなければ、指揮、命令する権限もありません。所得税法などの関係法令を遵守しているものと信用するしかありません。 この場合、所得税法上の源泉徴収義務を怠ったアルバイト先の責任を質問者が負担しなければならないのか、という問題です。アルバイト先に対して、源泉徴収を怠ったのは御社なのだから、御社が全面的に責任を負うべきであり、私は税金を御社に払わない、と突っぱねることも可能と思われます。なぜなら、質問者はアルバイト先を信用して受取った対価はすべて消費してしまった。残っていないので、税金分を払えとは不当な要求である、と・・ >あまりバイト先を信用していませんのでバイト先に支払うのを躊躇しています。バイト先に払わず確定申告をして税務署などから妥当な金額を請求という事は出来ますか? 出来ます。昨年分と一昨年分の確定申告をして下さい。そして、不足する税金があれば納めてください。そしてアルバイト先には、税務署へ確定申告しました、所得税の清算は済ませました。御社には払いません、と通告すれば良いです。ただし、新しい仕事をもらえなくなるかも知れませんが。 しかし、質問者の場合は、副業の収入が20万円以下なので、本来は、確定申告の義務がないのですが。 >またその際、確定申告をして本業の会社にばれずに出来ますか? 確定申告で、副業分の住民税を普通徴収で支払うようにすれば本業の会社にばれません。 最後に・・信用できない相手なのであれば、先に支払い調書をもらっておき、それから税金を払うという手順も考えられますが・・

pepiko
質問者

お礼

わかりやすく丁寧なご回答ありがとうございました。 とりあえずは アルバイト先に支払いを済ませます。 とても 助かりました。

その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  まず,給与所得の場合の副業の所得税の課税の流れと,副業が見つかるかどうかについて,仕組を書いて見ます。 (1)副業の所得税   ◇源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ◇年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は,簡単に書きますと, (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方 のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方) ○しなければならない方(またはできる方) (4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得 の金額の合計額が20万円を超える方 (6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入 金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (7)途中で退職され,その年でそのまま就職されなかった方 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm (2)副業は見つかるのか?  アルバイト先が「源泉徴収」をされると,次のとおりの事務が行われます。 ◇「源泉徴収票」と「給与支払報告書」(または「支払調書」)  給与支払い者(アルバイト先)は,支払い内容を「源泉徴収票」に記載して受給者全員に交付しなければなりません。この「源泉徴収票」は,「給与支払報告書」と4部複写になっています。  上2枚が「給与支払報告書(市区町村提出用)」で,下2枚は「源泉徴収票(本人交付用と税務署提出用)」です。 ◇「源泉徴収票」の提出先 「源泉徴収票」は,支払いを受けた者に1枚が交付され,残り1枚が税務署に提出されます。  ただし,一定要件に該当する人(収入が500万円を超える方など)以外は提出されません。 ◇「給与支払報告書」の提出先  「給与支払報告書」は2枚とも質問者さんのお住まいの市区町村に提出されます。これに基づき住民税の計算がされますので,全員について提出されます。  2箇所から収入のある方は,市区町村で合算して税金の計算をすることになります。 ◇住民税の通知 ・市区町村は,質問者さんの本業の収入と,アルバイトでの収入を合計して住民税を計算し,本業のお勤め先にあなたの住民税の税額を通知します。  通知書は同じものが2部送られてきますので,1部はご本人に渡されます。毎年,6月に横長の住民税の通知書を受け取られていると思いますが,それです。そして,お勤め先は,その通知書を元に,毎月給与から住民税を天引き(「特別徴収」といいます)します。  税額の通知書には,その元になった収入の額などが書かれています。 ・つまり,お勤め先の給与担当者が,住民税の計算の元になっている収入が,お勤め先で支払った金額より多くなっていることに気が付くかどうかというお話になります。  気が付かれると,市区町村に「間違っていませんか」と問合せ,市区町村が「他にも収入の報告が来ていますよ」といわれて分かる…。これが,副業が分かってしまうケースです。  上記のとおり,必ず分かるものではありませんので,「運」といえます。 ----------------  以上から, >本業以外にアルバイトをしていますが契約も特になく携帯電話に連絡がきて不定期で一ヶ月0~2万,年間多くて10日くらいです。本業の会社にはバイトは内緒です。(本業で扶養控除申告書は出しています。)今までアルバイトでは特に税金などひかれていません。 ・上記のとおり,本来は源泉徴収の義務がありましたね。 >アルバイト先に税務署調査が入りアルバイト先から確定申告を去年と一昨年の分をする事, ・「確定申告」をするという意味が分からないです。なぜなら,お勤め先は「確定申告」はできないです。できるのは個人です。 >源泉徴収をするので去年分6105円一昨年分8805円払ったら支払い調書を渡すといわれました。 ・「源泉徴収票」ではなく「支払調書」ということは,給与ではなく報酬のようですね。 >この金額と一昨年分の請求(去年の分なら請求されるのはわかりますが)は正当なものでしょうか? ・支払いもれの所得税は過去5年間さかのぼって支払う必要がありますから,期間自体は正当のようですね。 >余りバイト先を信用していませんのでバイト先に支払うのを躊躇しています。バイト先に払わず確定申告をして税務署などから妥当な金額を請求という事は出来ますか? ・質問者さんが両年とも「確定申告」をされていないのでしたら,自分でされた方がよいと思います。  なぜなら,源泉徴収をしない会社も散見されますので,その場合は自分で「確定申告」をするしかないわけで,今回もそれと同じです。 ・なお,所得税は申告納税,つまり自分で収入と収入から所得税を計算して申告と税金の納付をすることとなっています。それが「確定申告」です。つまり「税務署などから妥当な金額を請求」をしてくれる訳ではなく,自分で税額を計算して申告する必要があります。 >またその際,確定申告をして本業の会社にばれずに出来ますか? ・「支払調書」ということですから,「給与所得」ではなく「事業所得」や「雑所得」になるような気がします。 ・「給与所得」でなければ,先に書きました本業との合算をしない選択もできます。  具体的には,副業の収入の住民税の支払い方について,本業と一緒に支払うか,アルバイト分だけ自分で支払う(「普通徴収」といいます。)か選択ができます。つまり,アルバイト分だけ自分で支払えば,本業の勤務先には分からないです。  なお,副業が「給与所得」であれば,分けて払うことは原則としてできないです。  概ねは,こんな感じです。

pepiko
質問者

お礼

こんばんは 詳しく丁寧なご回答ありがとうございました。 アルバイト先に早速支払いに行ってきます。 無知って怖いですね・・・ とても 助かりました。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

>この金額と一昨年分の請求(去年の分なら請求されるのはわかりますが)は正当なものでしょうか? 正当なものと思われます。 >バイト先に払わず確定申告をして税務署などから妥当な金額を請求という事は出来ますか? それはできません。 >確定申告をして本業の会社にばれずに出来ますか? ほぼ確実にばれます。

pepiko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 請求は正当なものなら仕方ないですね。 本業の会社にはどうしてばれてしまうのか わかれば教えて頂けますか?

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