• 締切済み

内部統制リスク(J-SOXリスク)とはどういうものでしょうか。

先日、いわゆる古紙偽装問題で北越製紙が調査報告書を出しましたが、その中で内部監査室が偽装を発見できなかった理由として「金融商品取引法の下での、財務報告の信頼性確保を目的とする内部統制システムのチェックに主眼を置き、業務全般にかかわるコンプライアンス遵守を全社的にチェックする体制ではなかった」という文章があったそうです。 これについて自分は、J-SOXに対応していたために本来の監査業務に支障をきたしてしまったという解釈をしました。しかしそもそも日本版SOX法は内部統制をしっかりやりましょうという法律のはず(合ってますか?)ですよね、だとするとこの報告書での文章はかなり本末転倒に感じてしまうのですが、J-SOXへの対応というのは本当に他の業務に支障をきたしてしまうようなものなのでしょうか。具体的になぜ支障をきたしてしまうのでしょうか。 …すみません、うまく質問がまとまらないのですが、内部統制リスク周辺の話をお聞かせ願えれば幸いです。

みんなの回答

回答No.2

いわゆるJ-SOX法というのは上場企業のみ対象にしていて かつ財務にかかわる内部統制ということです。これは今年4月以降に決算を迎える上場企業が対象となるため、今対象企業はこれに対応するために必死という状況です。(私は個人的には監査法人ばかり大儲けとなっているように思います)他方会社法でも内部統制を行うように条項がありますがこちらは罰則規定がありません。 北越製紙が調査報告書の言いたかったことは、このJ-SOXには熱心に取組んでいるがその中には今回の偽装はリスクの中に入っていなかった ということでしょう。 >J-SOXに対応していたために本来の監査業務に支障をきたしてしまったという解釈 この解釈というよりも上に述べたようにリスク対象にはしていなかった という解釈でしょう。

aoao7777
質問者

お礼

大変分かりやすい回答ありがとうございました。なるほど、J-SOXはあくまで財務にまとを絞ったものなのですね。とはいえこの場面でJ-SOXを持ち出してくるのは言い訳になっていない言い訳にも聞こえるのですが・・ 堂々と公に発表できるのはどういう意識なんでしょう。

  • techneco
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.1

内部統制の目標は、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全の4つです。 J-SOX対応ということで、財務報告の信頼性ばかり気にして、事業活動に関わる法令等の遵守まで気が回らなかったということを言いたかったのかもしれません。

aoao7777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。たしかに、そういう解釈も可能ですね。

関連するQ&A

  • J-SOX,内部統制、コンプライアンスの違いは?

    先日会社に入社したものです。J-SOX,内部統制、コンプライアンスを聞くのですが、それぞれ違い等を具体的に教えてもらえますか。 J-SOXに関しては、このごろ会社でこの書類を提出してとかも言われます。どういう理由からなのでしょうか。ご存知の方、よろしくお願いします。

  • SOX法の監査証明について

    J-SOX法では内部統制報告書と有価証券報告書等の監査証明は同一の監査法人又は公認会計士が表明するものと定められていると文献やこのサイトでも拝見しました。 監査証明については金融商品取引法第193条の2に定められていますが、「内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない」とあるだけで『内部統制報告書と有価証券報告書等の監査証明は同一の監査法人又は公認会計士が表明しなければならない』とはかいていないように見受けられるのですが、他の条文に明記されているのでしょうか? 教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。

  • 内部統制の目的について教えて下さい

    内部統制の目的について 【財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準I-1】を見ると ・業務の有効性及び効率性 ・財務報告の信頼性 ・事業活動に関わる法令等の遵守 ・資産の保全 の4つがあげられていますが、 【監査基準委員会報告書第29号-40】を見ると、 ・企業の財務報告の信頼性の確保 ・事業経営の有効性と効率性 ・事業経営に係る法規の遵守 の3つがあげられており、資産の保全にあたるものが除かれているのですが、この理由はなんなんでしょうか。 どなたかご指導お願いします。

  • J-SOXで上場を目指していない中小企業は対応しなくていい?

    上場企業はJ-SOXで内部統制に対応していかないといけないですが、上場を目指していない中小企業はJ-SOXに対応しなくて良いのでしょうか?上場を目指すならJ-SOXに対応していかないといけないというのは理解できますが、普通の中小の株式会社ではやる必要はないんでしょうか?

  • 財務報告にかかる内部統制システム〈会社法、金商法〉―監査役の立場から

    監査役にとって、金商法上の財務報告にかかる内部統制の対象領域は、会社法上、業務監査の一環として行われる財務報告の内部統制の整備の対象領域と一致するものなのでしょうか? 会社法に比較し金商法は深堀をしているのは理解していますが、金商法の財務報告の内部統制に含まれないが会社法上の財務報告にかかる内部統制に含まれるような事項はあるのか(=金商法の内部統制をみていれば会社法上の財務報告にかかる内部統制についてはモレがないのか)解らず、質問いたします。ご教示いただければ幸いです。

  • 日本版SOX法 連結子会社の適用範囲

    日本版SOX法について質問です。親会社が上場している場合 主要な子会社も日本版SOX法の適応をうけるという話を伺いました。 しかし単独では日本版SOX法の適応を受けない会社(非上場)なことから どこまで日本版SOX法で規定の適用を受けるのでしょうか?例えば外部監査人による内部統制監査を受ける必要はないと思うのですがどうなのでしょうか? 自分の中では次のどれかかな?とは思うのですが 1.親会社の内部統制制度の指導に従う必要はあるが、子会社は内部統制監査は受ける必要が無い。 2.親会社の内部統制制度の指導に従い、子会社も内部統制監査も受ける必要がある。 3.子会社で内部統制制度で規程されているルールを自発的に作り、子会社も内部統制監査を受ける必要がある。 4.子会社で内部統制制度で規程されているルールを自発的に作るが、子会社は内部統制監査を受ける必要は無い。 5.ぜんぜん関係ない。 勉強不足のため申し訳ありませんが 分かる方がいらしたら、よろしくお願いいたします。

  • 内部監査の進め方

    今期から初めて内部監査をするのですが、今まで監査をした経験もなければ(QIAの講習は受けて一応資格は持っています)、過去に自社でやっていた事もなく0からスタートするような感じです。 会計士の方やアドバイザーが教えてはくれますが、監査法人等でやってきた方々なので分かっている前提で話されるので、じゃあ結局どうすればいいの?という感じで終わってしまいます。 自分で本を読んだりもしていますが、まずこれやって次にこれやって、、みたいな形で順序だててイメージが湧きません。 また、内部監査とJ-SOX監査もなんとなく理解はしていますがどうもごっちゃになってしまう事があります。 今はJ-SOXのプロセス監査をしていて、 一つの業務プロセスに対して、業務フローに関して変更点がない・各証憑を集めた・RCMに評価方法と評価結果をいれた状態まではやりました。 ここから個別監査報告書?という形を作って、また次の業務プロセスにいって個別監査報告書を作って、、、、というのを繰り返して業務プロセスを一通り終わらせたら、総括監査報告書という形でプロセス監査を一度締めるという感じでよいのでしょうか。 また、今見ている業務フローでは一つフローに変更がありました。 その際には、個別監査報告書+是正報告書?なるものを担当部署に出して、フローの変更をしてもらうようにしてフォローアップ監査で見るという感じでしょうか。 伝わりにくくて申し訳ございません。 本で見てもネットでみても、イメージができず分からないんです。 周りに聞けることができず質問させていただきました。

  • 内部統制の目的について(監査論)

    日本における内部統制の4つの目的のうち、資産の保全についてお伺いします。 監査論における、内部統制の目的の資産の保全とは、 「資産の取得、使用及び処分が正当な手続及び承認の下に行われるよう、資産の保全を図ること」 とされています。 この資産の保全はCOSO報告書上は内部統制の目的として識別されていません。そこで日本独自の目的である、とする根拠としては日本では財産調査権を有する監査役監査が制度化されており、資産の保全に重要な役割を期待されていることが挙げられます。 ここで、なぜ財産調査権を有する監査役監査が制度化されていることが資産の保全に重要な役割を期待することにつながるのか具体的なイメージがわきません。 どなたか実務的な背景や趣旨をよろしくお願いします。

  • 内部監査部門につくためには

    現在、経理課長を拝命しております。決算業務のみならず、短信、有報などの開示業務も主体的に携わっております。これまでには、営業、経営企画を務め、その間に日商簿記1級、MBA(日本国内)を取得し、転職し現職に至っております。将来のキャリアプランの1つとして、そのまま管理系の頂点(当社においては管理本部長)を目指す一方で、公開準備、J-SOXなどにもプロジェクトとして中心的に携わり最近では内部監査にも興味があります。そこで、現在の会社で、そのまま内部監査になることは、内部統制上構わないのか、つまり現在は被監査部門ですが、内部監査になると、過去の監査対象が自分自身になり、矛盾を生じないのかお聞かせ下さい。 また、内部監査部門につくための(会社に対しての)効果的なPRなどお聞かせ願えれば幸いです。

  • 内部統制監査

    内部統制監査が実施されることになりまして、証憑書類に不備がないか今一度チェックをしているのですが、取締役会議事録に捨印は必要でしょうか?全役員分押印してある議事録もあれば、まったく無い議事録もありました。 今から貰う必要があるのか、それとも特に不要なのか教えて頂ければと思います。宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう