• ベストアンサー

雇用保険の受給者資格

現在、派遣社員で働いていますが、4月23日で契約期間満了につき退職予定です。 加入期間は7月23日からで、9か月です。 現在の状態ですと12か月未満で受給資格はないのですが、雇用保険が改正されたことで、2年前までの前職の雇用保険加入期間も加算されると聞いたのですが本当でしょうか? 前職はちょうど2年前で、加入期間は3か月程度です。前職の加入期間が加算されるとちょうど12か月になるかと思うのですが・・・ ちなみに、前職を退職後、雇用保険資格喪失証が送られてきたのですが見当たらず紛失したと思われます。なので、はっきりとした加入期間はわからないのですが、これを確認する方法はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・雇用保険被保険者証をお持ちなら、ハローワークに持っていって、検索してもらえば、過去の加入期間がわかります  (無い場合は、派遣会社に聞けば、被保険者番号を教えてくれると思います・・この番号でハローワークで調べてもらいます) ・その時に、一緒に失業給付の受給が可能かどうかも、お聞きになればよろしいと思います ・なを、可能な場合、前職の離職票も必要になります  また、今回は契約期間満了なので、1ヶ月の派遣元の紹介期間後に離職票を発行してもらえば、給付制限期間は付きません(退職後すぐに離職票を発行して貰った場合は、自己都合で給付制限が付きますのでご注意を)

関連するQ&A

  • 雇用保険の受給資格

    現在在職7ケ月で正社員をしています。 どうも今月末で自己都合退職に追いやられそうです。 そこで、雇用保険の受給資格についてお聞きしたいのですが 通常なら1年以上被保険者でないと資格がないかと思います。 今回の会社は被保険者7ケ月で資格なしなのですが 前職で6ヶ月の被保険者期間があります。 前職を退職した際は雇用保険の受給をしてませんので 前職の分を合算で今回受給できないのでしょうか? 教えてください。 宜しくお願いします。

  • 雇用保険の受給資格について

    雇用保険の受給資格について教えてください。 平成24年7月31日で退職し、失業保険の受給資格者証をもらい 11月21日までの待機期間を待たずに(雇用保険を一度ももらわず) 平成24年10月1日に別の企業に就職しました。 3か月間の研修期間を経て、平成25年1月より雇用保険に加入しましたが、 そこも平成25年10月末で退職しました。 その離職票を持って、ハローワークに行くと、 雇用保険加入期間が12か月未満なので受給資格がないといわれました。 この場合、以前勤めてた雇用保険の期間は無効になりますか? よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険資格喪失届

    前職を退職しました。 退職時に発行してもらった雇用保険資格喪失届を持ってハローワークいくと、 一週間後に雇用保険資格喪失届の変わりとなる証書が貰えると聞きました。 その証書はなんという名前のものでしょうか? また、その証書には、前職の社名や、雇用保険加入期間の記載はありますか? 詳しくご存じの方がいらっしゃいましたら、 ちょっとしたことでもかまいませんので教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 失業保険受給資格について

    現在勤務している会社を退職しようと思っております。 勤めた期間は2008年9月~11月(計3ヶ月)となります。 雇用保険にはもちろん加入しております。 この期間では受給資格を満たしていないかと思うのですが、 前職の会社では2005年7月~2008年7月(計3年)まで勤務しておりました。 こちらも雇用保険には加入しております。 上記の場合、 失業保険の受給資格を満たしている状態なのでしょうか? またその場合離職票等は前職の会社より支給されることになるのでしょうか? お教えいただきたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険の受給条件について

    平日の9時から5時は事務所に缶詰で私用の電話が出来ないため、ここで質問させて下さい。 下記の場合、雇用保険の受給資格に当てはまりますか? 前職は平成21年6月~平成22年7月までの13ヵ月間、雇用保険に入っていて、自己都合で退職。 平成22年8月26日に求職の申し込みをしました。(受給期間満了日は平成23年7月23日) 待機期間中の平成22年10月1日に、今の仕事に就き、失業手当を1日も受け取りませんでした。 再就職手当も、前々職を退職した時に受け取ったので、受給期間対象外で受け取っていません。 上記の情報をふまえて、今回、遠方に引越しの為、今の仕事を退職するのですが、退職時期を迷っています。 9月末が希望なのですが、今の仕事で雇用保険に入ったのは試用期間後の平成22年11月1日なので、9月末だと、加入期間が11ヶ月しかありません。 ネットで調べたところ、過去2年間で通算して11日以上働いた月が12ヵ月だとOKだと書いてあったのですが、前職で求職の申し込み手続きをしていたら、失業手当を受け取っていなくても、その期間は加算されなくなってしまうのでしょうか? 加算されないのであれば、10月末で退職希望を出そうと思っているので、もし分かる方がいれば教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険の受給資格について

    雇用保険の受給資格について教えてください。 先日、ハローワークから以前退職した際に手続きした雇用保険受給資格者証が届きました。 【内容】 A社:資格取得年月日 160101 離職年月日 190731 理由 40   受給期間満了年月日 200731   待機満了日 190904 給付制限期間 190905-191204 離職理由40    B社(現在の職場)派遣社員   被保険者となった年月日 190910 今回、3月末でB社を自己都合にて派遣契約を更新せず退職しようと思っています。 そうなった場合、A社退職時の受給資格の給付制限期間が満了しているので、すぐに手当が貰えるということでしょうか?? もしくは、また3ヶ月の制限が掛かるという意味でしょうか?? A社退職時には、手当も再就職手当ももらっていません。 また、A社での雇用保険受給資格とB社での受給資格のどちらで貰うかで損したり得をしたりするのでしょうか?  

  • 雇用保険の受給資格

    去年の10月から派遣社員として勤務しておりましたが、今年の6月退職いたしました。 雇用保険には加入しておりました。 6月に退職いたしましたが、派遣会社のたっての希望で7月末から先週まで1か月間だけスポットとして勤務して、その際は雇用保険には未加入でした。 現在、離職して求職中です。 雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?

  • 雇用保険の受給資格について。

    今年の1月末で自己都合という形で退職をしました。 現在3ヶ月間の給付制限期間中です。  下記ページに雇用保険を無受給のまま1年以内に再就職すると これまでの被保険者あった期間は継続され新しい職場での月が 加算されるとあります。 http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/antei/antei_koyou_hoken.html 対象の記述は「8.失業給付を受給しないですぐに再就職した場合は」の箇所です。 以下の部分は前職と再就職先の合計を指すのでしょうか。 ここから-----------------------------------------------------------   1)「一般被保険者」及び「高年齢継続被保険者」であった方     賃金支払の基礎となった日数14日以上の月が6ヵ月以上あり、 かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 ----------------------------------------------------------ここまで。  質問の内容は今から再就職した会社で1ヶ月間働いて、会社都合退職 した場合7日の待機期間のみの給付制限なしで雇用保険を受給できます でしょうか?といったこととなります。 以上、宜しくお願いいたします。

  • 雇用保険受給について

    失業して雇用保険を受給を考えてますが、確か6ヶ月くらい雇用保険に加入してないと受給が受けられない気がしましたが、現在の雇用保険加入証以外前職の加入証がありません。 現在の加入証が発行されて3ヶ月くらいなのですが受給はできますでしょうか? 前職の加入期間を計算すれば間違いなく6ヶ月以上加入しているのですが・・・

  • 雇用保険の被保険者期間について

    昨年3月31日に派遣で2年勤めていた会社を契約期間満了で退職し、次の勤務予定がなかったので雇用保険の被保険者資格を喪失しました。 その後失業給付手続きをせず、昨年11月下旬に同じ派遣会社より長期勤務の仕事が決まり、12月1日にふたたび雇用保険の被保険者となりました。しかし、業務内容が合わなかったため、事情を話して12月15日に辞めました。雇用保険は12月1日加入、12月13日付けで派遣会社より喪失届を提出しています。 被保険者期間は被保険者資格の喪失後、1年以内に再び被保険者になれば前職の分まで通算されると思いますが、私の場合、今年の12月13日までに再び被保険者になれば前職の2年分が通算されるのでしょうか? それとも今年の3月31日までに再び被保険者にならなければ前職2年分の被保険者期間は通算されないのでしょうか? 昨年12月の加入期間があまりに短いため、気になっています。あえて、被保険者期間の通算を考えて、失業給付の手続きを取りませんでした。 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者証と切取り線でつながっているもの)には被保険者となった年月日が平成18年12月1日になっており、確認(受理)通知年月日は平成18年12月15日になっています。 ややこしくてすみませんが、詳しい方、どうか回答をよろしくお願いします。