• 締切済み

青色専従者給与は得でしょうか?

現在、個人事業をしています。 息子も私の事業を手伝ってくれており、現在、無職ということになっております。 また、寡夫の適用が受けられます。 今年から青色専従者にして、103万円以下の給料を出せば、税金は安くなるのでしょうか? 私の利益としては、息子に給料を出した場合、なんとか利益が出ると言う程度です。 届出書に金額を書く欄がありましたが、今年はいろいろなものが値上がりしていますので、今年利益が出なかった場合、給料を出さないという選択はできるのですか? 103万以下であれば、住民税や保険料を加味した場合も、損をすることはないのでしょうか? 具体的な金額を書けないので、明確な回答は難しいと思います。 一般的なお話でかまいませんので、(私が書いていること以外のことでも)青色専従者とする場合に確認しておくと安心な点等教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.2

専従者給与は事業所得に見合った額を出すのが基本であったと 思います。「なんとか利益が出る」のなんとかの額がわからない ですが、事業主の所得<専従者の所得だと良くないのでは?

yamasita__
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >事業主の所得<専従者 やはり、これは問題がありますよね? 従業員と同程度にする必要があるのかと思っていましたので、 >事業所得に見合った額を出すのが基本 というのを聞いて安心いたしました。 それにしても、金額を事前に税務署に出さないといけないのはむずかしいですね。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>息子に給料を出した場合、なんとか利益が出ると言う程度… あなたの言う「利益」が『課税される所得』を意味するものとすれば、専従者給与を払わなければそのまま課税所得に上積みされます。 あなたの所得税が増えるということです。 「利益」が『青色申告特別控除前の所得』を意味するなら、青色申告特別控除および各種の所得控除で 100万円以上ありそうで、専従者給与を払わなくても、あなたに所得税は発生しません。 専従者給与に関する手続きが面倒なだけです。 「利益」が『青色申告特別控除後の所得』を意味するとしても、 ・扶養控除 38万 (特定扶養親族ではないとして) ・社会保険料控除-国民年金 2人分 約 33万 ・社会保険料控除-国保 20万ぐらい? だけでも 90万ぐらいになり、もう少し他の所得控除があれば、103万円を払わなくても所得税はかかりません。 >今年利益が出なかった場合、給料を出さないという選択はできるのですか… ない袖が振れないことは当然のことです。 >103万以下であれば、住民税や保険料を加味した場合も… 住民税や国保税は、98万円から所得として認定されます。 ほかに、専従者となると他でバイトなどをすることは一定の制限を受けますので、そのあたりも加味して結論を出してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yamasita__
質問者

補足

場合分けまでしていただいた回答ありがとうございます。 青色申告特別控除前の所得は250万円程度です。 息子の扶養控除や寡夫控除を含めた所得控除を引いて120万程度の所得となっています。(昨年は白色です) 息子に100万程度出した場合、従業員に支払っている給料よりも私の利益の方が少なくなってしまいますので、なんとか利益がと書きましたが、わかりにくくて申し訳ありません。 所得税を少し支払うことになるため、息子の給料で経費にできれば、得になるのかとも思っているのですが、税率が5%とのことで、住民税や保険料のことがまったくわからず、質問させていただきました。 ご回答いただき98万円以下の給料を息子に出せば、と思っておりますが勘違いがありましたら、ご指摘いただければと思います。

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