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青色専従者給与は得でしょうか?
現在、個人事業をしています。 息子も私の事業を手伝ってくれており、現在、無職ということになっております。 また、寡夫の適用が受けられます。 今年から青色専従者にして、103万円以下の給料を出せば、税金は安くなるのでしょうか? 私の利益としては、息子に給料を出した場合、なんとか利益が出ると言う程度です。 届出書に金額を書く欄がありましたが、今年はいろいろなものが値上がりしていますので、今年利益が出なかった場合、給料を出さないという選択はできるのですか? 103万以下であれば、住民税や保険料を加味した場合も、損をすることはないのでしょうか? 具体的な金額を書けないので、明確な回答は難しいと思います。 一般的なお話でかまいませんので、(私が書いていること以外のことでも)青色専従者とする場合に確認しておくと安心な点等教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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現在、妻が個人事業を行っております。私(男)は、就業中です。私が会社を辞めた後、専従者給与の届をだせば専従者給与として認められるのでしょうか? 国税庁のホームページから、私の状況についてお伝えしますので、内容をご覧いただきお教えいただければ幸いです。 ---------------------------- ・青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。 (1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。→ ○該当 ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。→ ○該当 ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。→ ■該当予定 (2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。 提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。→ ■提出予定 (3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。→ ■該当予定 (4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。 なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。→ ■該当予定 ----------------------------------- 以上、よろしくお願いを申しあげます。
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お礼
回答ありがとうございます。 >事業主の所得<専従者 やはり、これは問題がありますよね? 従業員と同程度にする必要があるのかと思っていましたので、 >事業所得に見合った額を出すのが基本 というのを聞いて安心いたしました。 それにしても、金額を事前に税務署に出さないといけないのはむずかしいですね。