• 締切済み

他人の子を認知できるのでしょうか?

友人に相談されています。 その友人には今つきあっている女性(認知されていない子供あり)がいて、 その女性と入籍した場合その子供を自分(友人)の子供として認知できるのかという事です。 友人は真剣に考えており私もなんとかしてあげたいと思っております。ご存知の方教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.7

 No.4です。 ◇特別養子縁組制度 ・この選択も,可能性としてはゼロではないのですが,この制度は,そもそも,実父母による監護が著しく困難または不適当である場合に,実父母との親子関係を無くし,養父母との親子関係を形成するものです。 ・今回のケースのように,一方の実親が引き続き養育される場合は,この制度の趣旨になじまないことから,裁判で認められる例は少ないようです。 ◇特別養子の要件 ・特別養子は,家庭裁判所の審判で認められるものですが,これを認める要件は次の6つです。 (1)養親は夫婦共同縁組であること(独身では駄目ということです。) (2)養親のいずれかが25歳以上であること (3)養子は原則として6歳未満であること(既に監護されている場合8歳まで延長可です。) (4)実父母の同意があること(但し,虐待,悪意の遺棄等特別事情あれば同意は不要です。) (5)縁組の必要性があること(実父母による監護が著しく困難または不適当で,養親による監護が永続的かつ十分であること) (6)試験養育をクリアすること(6ヶ月以上の試験養育状況が考慮されます) ・今回のケースは(5)について,実母が養育される意思があることから,特別養子縁組の必要性が認められにくいということです。

sasmcakyui
質問者

お礼

二回もアドバイス頂きありがとうございます。 条件が色々あるんですね 友人に詳しく聞いてみます。

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.6

 これまで出ていない点で,その子どもさんの年齢は,何歳でしょうか?  もし6歳未満であれば,家庭裁判所が成立させる特別養子縁組制度(民法817条の2以下)を使うことが考えられます。この方法であれば,戸籍上も実子と変わらない扱いになります。  子どもの年齢以外の条件としては,ご本人が25歳以上であること(817条の4),養子の父母の同意(もっとも,父不明であれば母の同意だけでOK),原則として養子縁組の請求後,6か月以上一緒に暮して問題がないこと,等があります。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_09.html
sasmcakyui
質問者

お礼

ありがとうございます。 たしか小学生と言っていましたので 条件にはあてはまらないですね 友人に話してみます。

回答No.5

法的なことは先に回答が出ていますので蛇足。 ご友人としてあなたが取るべき道は、認知を止めるよう助言することです。 他人の子供を認知して、将来どんな弊害が起こるかもしれません。 お付き合いされている女性と結婚しても離婚するかもしれません。 その女性が急に亡くなる可能性だって皆無ではないでしょう。 子供が真実を知ってご友人を嫌悪するかもしれません。 真実の父親が名乗り出るか、もしくは嫌がらせをしてくるかもしれません。 真実の父親が宝くじでも当て、認知の裁判を起こせば相続が可能になるのにあなたの認知が障害になるかもしれません。 真実の父親が別の子をもうけ、女性の子供と結婚してしまうかもしれません。 真実の認知ならば仕方がないと受け入れられることも、認知が事実と異なるために受け入れるのが困難な将来のことを考えたことがあるか?と問うてください。

sasmcakyui
質問者

お礼

ありがとうございます。 友人も本当に真剣に考えています。 が、受け入れるのが困難な将来のことを考えたことがあるか? 友人に聞いてみます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。 ◇結論 ・いきなり結論なのですが, >他人の子を認知できるのでしょうか? というご質問にそのままお答えしますと,「法律的にはそういう制度はない」というお答えになります。 ・なぜなら,「認知」とは,婚姻中でない間に生まれた「自分の子供」を,父が自分の子供であると法的に認めることですから,「他人の子供を認知する」ということは法律では予定していないからです。 ◇現実的に考えますと ・勿論,原則をお聞きになりたいと質問をされているとは思えませんので,現実的な対応を考えて見ます。  勿論私見ですから,お勧めしているわけではなく,こういうこともできるというレベルの話と思ってください。 ・法律的に父となるには養子縁組という選択もありますが,その場合,戸籍上は父の欄は空白で,養父の欄が新たに作られ,そこに父(養父)の名前が記載されます。  つまり,お子さんが将来戸籍謄本(抄本)を見られる機会がありますと,認知と養子縁組とでは記載内容が違うことになります。  認知の場合は普通に両親の氏名が記載されている,養子縁組の場合は父の氏名欄が空白になっているということです。 ・もし「他人の子供を認知」された場合,本当の父が異議を申し立ててこない限り,その認知は(とりあえずは)法的には有効になります。なぜなら,「認知」は届出主義で「認知届」を提出されれば認知が成立するからです。 -------------  以上から, >その友人には今つきあっている女性(認知されていない子供あり)がいて、その女性と入籍した場合その子供を自分(友人)の子供として認知できるのかという事です。 ・変な書き方ですが,法的には「他人の子供を認知する」ことはできませんが,「他人の子供を認知しても」それを取り消されない限りは,とりあえずは法的には有効です。 ---------- ◇私見  私見というか,これまで書いてきたことの法的な解釈以外の大半が私見なのですが… ・「他人の子供を認知する」場合は,お子さんにとっては,認知された方が実の父と認識されるはずですから,その後,何らかの理由で本当は実父ではないということが分かりますと,大変なショックを受けられると思います。  また,「本当の父が認知を無効だといってくる恐れがないとはいえない」です。稀だとは思いますが,例えば,お子さんが社会的に成功された場合などに,「本当の父は私だ」と名乗り出てくることがないとは言えません。  こういったリスクがあるということは,十分認識しておかれる必要があります。 ・実子と養子は法律的には(例えば相続など)同じ扱いとなります。  正攻法で養子縁組をされることが,結果的には親子にとって幸せなこともあります。

sasmcakyui
質問者

お礼

ありがとうございます。 正攻法、そーですよね 友人に話してみます。

回答No.3

養子以外で他人の子供を実子として扱うような制度を法律は用意してません。事実と異なるからです。実態と合わないからです。 後日裁判で実態が証明されれば裁判所は実態に合わせる判決を出してきます。 ご本人でないので記載しますが、 世の中には、妾に出来た子供を、本妻の子供として籍を入れるとか、姉の4番目の子供を子供のない妹夫婦の実子として籍に入れるとか、生物学上の他人の子供を認知する人もいるでしょう。 変更は出来ませんし、一生違和感から抜けることが出来ません。 うまくやる人もいるでしょうがトラブルの元。決してお勧めできません。 そこまでやらなければならないのは、相当の社会的経済的理由が ある場合だけでしょうし、法律の専門家はまず誰も協力してくれないないでしょう。事実を知って手続きに協力したり助言するわけにはいきません。 DNA鑑定が進んでますから、10年先認知制度にどのように利用されるか・・・そして、親子関係不存在訴訟が起こったら・・・これに伴って高額な慰謝料請求された例もあります。 実態と合わせておくことが無難としか言えません。

sasmcakyui
質問者

お礼

ありがとうございます。 親子関係不存在訴訟ですか・・・ 友人に話してみます。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

その男性に意思があるのであれば、遺伝学的証明は必要ではないので、可能ではないでしょうか?ただし、一度認知してしまうと、民法785条により、認知取り消しはできません。 また、その子供が成年に達している場合は、その承諾が必要です(782条)。 認知後、その父母が婚姻した場合、嫡出子となります(789条1)。 婚姻中に認知した場合、認知時より嫡出子となります(789条2)。

sasmcakyui
質問者

お礼

ありがとうございます。 可能性が有りそうですね。 友人に話してみます。

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.1

認知は親子関係を証明するものですから、無理ですね。 養子縁組で結婚相手の戸籍に入れる事はできます。 連れ子いる女性の戸籍(その女性は戸籍筆頭者)は男性との結婚で女性は男性の籍に入りますが、子供は女性の結婚前の戸籍に残ります。その戸籍は戸籍の筆頭者がいなくても、その戸籍は存在し続け、その女性と親子関係である事を証明する戸籍として残ります。ですから、その女性が結婚しても、女性と子供の親子関係がなくなるわけではありません。夫となる男性は、その女性の子供と血縁関係がありませんので、戸籍的には他人です。こどもは未成年の間は親権者が必要ですね。その女性がなるか、男性がなるかは、自由ですが。 夫と相続権を含んだ親子関係になるためには、夫と養子縁組させて同じ戸籍に入れることになります。義理の父子関係になりますね。勿論、夫とその女性とその連れ子が同じ戸籍の中に揃う事になります。 詳しくは、市役所等の戸籍係り(市民課窓口)にお尋ねになって下さい。

sasmcakyui
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど養子縁組ですか。 友人に話してみます。

関連するQ&A

  • 子の認知について教えてください。

    未入籍で出産した子の母です。 その子の父と入籍する予定ですが、認知後入籍をすると 子の戸籍の表記は嫡出子になるのでしょうか? 入籍後認知でも変わらないのでしょうか? 検索で以下の文を見つけたのですが、念のためご存知の方に 教えて頂きたくて・・・。 >民789条1  >父が認知した子は、その父母の婚姻によつて嫡出子たる身分を取得する。 宜しくお願いします

  • 認知後の養育費や結婚後の親権等

    私は今24歳で、仕事を辞めてしまい、無職の状態です 今、結婚(婚約)していない彼女がいて、10ヶ月の子供が一人います。(子供は私の子供でほぼ間違いはないのですが)認知もしていません。 今後私の仕事がきちんとできれば、入籍するつもりでいます。(収入がないため、役所に入籍届けをだしても受け取ってもらえないと聞いたので、収入証明など出せる状態になってから入籍しようと思ってます。) 認知届けを出すつもりではいるんですが、認知後の養育費の事と、認知をしてから入籍するまでの間に彼女から別れたいと言われた場合について教えてください 1.認知後、入籍するまでの間 養育費は払うのか? 2.入籍までに別れた場合、子供の親権や、私の戸籍の記載について 3.慰謝料について(私が払うものなのか) 4.別れたときの取り決めを現時点でしておくべきなのか? 以上について教えてください。 私としては認知、入籍するつもりでいるのですが、現在離れて暮らしているので向こうが、将来どうなるか分からないので、認知だけはすぐにしてほしいと言っています。 認知後に別れてくれと言われた場合にどうなるのかが不安なのでよろしくお願いします。

  • 認知について

    現在私は妊娠8ヶ月です。 子供の父親はまだ大学生で、彼の両親に猛反対されていることもあり、未入籍のままです。 彼が1月に20歳になるのでその時入籍しようと思っていたのですが、いずれ彼が就職する際に妻子持ちであることが不利になるのではと思い、二人で話した結果子供の認知だけすることにしようと決めました。 しかし市役所で聞いたところ、認知した事実が彼の戸籍に記載されるとのことでした。 そこでお伺いしたいのですが、 1;認知した事実が戸籍に載らない方法というのはあるのでしょうか?確か、離婚した場合本籍地を移すことによって離婚したことがわからなくなるようになるというのを聞いたことがあるのですが、認知についても同じように出来るのでしょうか。 2;もし入籍した場合も、戸籍に載らない方法がありますか? 3;入籍して出来た子供と、未婚で出来た子供(認知してもらっている)に違いはあるのでしょうか?又、認知してもらうのとされないのではどんな違いがありますか。 4;認知のみの場合、その子供が父親の姓を名乗ることは可能ですか? 5;法律的な問題からは逸れますが、妻子もちと認知した子供がいるのとでは、どちらが就職において不利になるのでしょうか?(建前でなく本音の部分で) やたら質問が多くてすみません。でも本当に困っているのでどうぞよろしくお願いします。

  • 認知について

    去年の末頃まで婚姻関係にあった男性に、去年の初めに他の女性との子供が生まれていました。 そこで元旦那がその子供をいつ認知したのかを知りたいのですが、分かるのでしょうか?分かるようでしたら方法を教えてください。 ちなみに元旦那とその女性は今年の初めに婚姻届を出しており、今年の中旬に入籍をしています。入籍をする際に前の本籍地より今現在の新しい本籍地へ移動しています。今の謄本には認知についての記載はとくにありませんでした。 宜しくお願いいたします。

  • 認知した場合・・・

    知り合いに相談されて困ってるのですが、いわゆる婚姻関係にない女性との間に子供が出来て産まれたのですが、認知をするとどういう義務が生じるのでしょうか?、認知請求権があるので認知を放棄することはできないと思いますが、養育費等の請求に対して支払をしなかった場合は、支払をさせる何か法的な強制力はあるのでしょうか? また養育費の算定方法などをご存知の方がいれば是非教えて下さい。

  • 子供の認知について

    私は未婚で子供を産みました。 現在子供は3歳になります。 4ヶ月前、子供の実の父親と婚姻し、順番が違ってしまいましたが、今は実の親子同士3人で暮らしています。 しかし、子供はまだ認知されておらず、戸籍も以前私といた戸籍に一人残っています。 その為、子供だけ私の旧姓のままです。 通常、認知をし、入籍をすれば、何の問題もないのですが、主人が認知をすることを拒否しております。 自分の子供とは認めていますが、私が認知をさせるつもりで結婚したと疑っているのか、認知をしようとしません。 そして認知の不受理届けまで出しているのです。 主人と話し合うと、まだ子供が小さいので戸籍を調べることはしないが、小学校に入学するときには、苗字が異なるとかわいそうなので、それまでには認知する。と言うのです。 私は、強制認知をすると主人に言いましたが、俺は調停にも行かないし、どんな事をされても認知はしないと言い張ります。 DNA鑑定をすれば間違いなく、主人の子供なのですが、本人が調停に出頭やDNA鑑定など一連の手続きを拒否し続ければ、認知をさせることは出来ないのでしょうか。 また、認知の不受理届けは最長6ヶ月が有効期間だと思うのですが、おそらくそれを提出しただろう日にちは分かっているので、6ヶ月経過後、私が認知届けおよび入籍届けを主人に内緒で出してしまう事も考えています。 受理されてしまえば、それを取り下げるのに裁判が必要だと思うのですが、万一、主人が、裁判したとしても、本当の子供を認知し、入籍することは当然のことだと思うのですが、それを取り下げる事はできるのでしょうか。 私は主人が疑うように、認知をさせる為に結婚をした訳ではないので、主人があまりにも馬鹿げて大人気ない事に腹が立ちます。 主人を説得できれば一番良いのですが、もう何回も話し合いましたが無理でした。 何か良い方法はないのでしょうか。

  • 認知していない、我が子の事で

    下の子供(3歳)が元ダンナの子供なんですが離婚した後にできた子供です。離婚した後ヨリが戻ったんですが、ダンナに別の女性がいたため認知はしないままケンカ別れしてしまい今にいたります。 最近になって正式にダンナと復縁しようということになったんですが、その場合下の子とダンナの関係はどういう風になるんでしょうか?上の子は結婚している時に生まれたので問題はないと思うんですが、下の子の場合は認知していないので、どうなるのか不安です。 また、認知は子供が何歳までできますか?

  • 認知について

    私は未婚のシングルマザーです。昨年11月に子供が生まれ、相手に認知をしてもらおうと思いました。彼とは別れていて、出産するまで妊娠していたことは告げずにいました。子供の認知をしてほしいと頼むと、今まで相談もなく、勝手に産んだのだからできないと言われました。こういう場合、認知はしてもらえないのでしょうか?子供のために、最低限認知はしてもらいたいのです。どうしても認知してもらえない場合、裁判に持ち込んでも、認知してもらえないこともあるのでしょうか?

  • 認知を取り消しって可能

    初めてまして。 誰か詳しい方 是非、教えて下さい。 結婚をする予定の彼に 認知をしてる子供が います。 正真正銘の彼の子供。 5年前に付き合っていた 彼女との子供で 認知をしたもの 入籍する前に 突然、子供を連れて 出て行かれたそうです。その彼女も 今は別の人と結婚をして、その方との子供もいます。 私の両親が 認知してる子供を 戸籍から外さない限り 私達の結婚に 大反対をしてるため 前の彼女に 非常識を承知の上で 認知を戸籍から 抜いてもらえるよう お願いをしたのですが 子供の父親がいなくなると、もう反対。 認知をした事を 戸籍から外す事は 出来ないのでしょうか *文章が下手くそで 読みにくく 申し訳ありません

  • 認知について教えてください

    嫁になる予定の娘さんがいます。現在うちの息子の子供を宿しています。 入籍をさせたいのですが、実は息子がまだ若くて結婚年齢になりません。 出産予定日は7月早々です。 こういう場合は、認知はできるのでしょうか? 息子が18歳になり次第入籍する予定ですが、約1か月(もっと開くかもしれません)間に合いません。 認知なしで入籍の時に何かするという方法もあるのでしょうか。 尚、娘さんの方は年上ですので問題ないかと思います。