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住宅用相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた場合の住宅ローン控除金額について

住宅ローン控除と住宅用生前贈与(相続時清算課税)が重なった場合。 昨年中古住宅を購入したのですが、借入残額と贈与額の合計が取得代金(売買契約代金)を超過しています。 この場合、 (1)住宅ローン控除の控除金額に制約がでるのでしょうか(源泉徴収額の影響を除きます)? (2)取得の対価に仲介手数料登記費用を加えることは可能でしょうか? (3)贈与の目的を住宅のみ→一般に変更すれば対応可能でしょうか?どちらの清算課税を適用できる条件を満たしています。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/21.htm 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例を受けた場合の住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の範囲 (1) 制約があります。 (2) 仲介手数料・登記費用などの付随費用は含みません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm#a-24 租税特別措置法に関する所得税の取扱いについて41-24以下を参考にしてください。 (3) 変更すれば相続時精算課税についての資金使途は不問になるので全額対象となります。 以上参考としてください。

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