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途中退職者の源泉徴収表

3月で退職し4月から新しい会社で働いています。 源泉徴収表は前の会社の分を含めたものが新しい会社から発行されるのでしょうか?

noname#74220
noname#74220

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 >3月で退職し4月から新しい会社で働いています。源泉徴収表は前の会社の分を含めたものが新しい会社から発行されるのでしょうか? ・源泉徴収票は,給与を支払った会社ごとに発行されます。  ただし,12月に在籍されている会社については,それまでの一年間(1~12月)のあなたの収入をもとに年末調整をした上で,源泉徴収票を作成する義務があります。 ・つまり,  3月までおられた会社(a社)で支払われた収入については,a社が源泉徴収票を発行します。  4月以降の会社(b社)で支払われた収入については,b社が源泉徴収票を発行します。  ただし,b社に12月末まで在籍されている場合は,b社はa社の収入も含めて源泉徴収票を作成する必要があります。 ・ですから,  b社で年末調整を受けられるようでしたら,その際にa社の源泉徴収票を提出してください。  そうすれば,a社とb社の収入を合算した源泉徴収票が,b社から交付されます。

noname#74220
質問者

お礼

こんにちは 早速にありがとうございました。 こんなに早く回答がいただけると思わなかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 No.2です。 >医療費控除に源泉徴収票が必要なのですが、退職金の源泉は関係ないのでしょうか?  次の二つに分けて考えてください。 ・医療費控除のための還付申告   退職金は分離課税ですから,医療費控除の際には収入として合算しなくて結構です。  従って,退職金の源泉徴収票は不要です。 ・退職金の確定申告  退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておられましたら,支給の際に所得税の源泉徴収が行われるため,原則として確定申告の必要はありません。(源泉徴収票に税額がありましたら納税されています。)  もし,「退職所得の受給に関する申告書」の提出されていない場合は,退職手当等に対する所得税の納税が必要ですから,確定申告することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

noname#74220
質問者

お礼

2度もお答え下ってありがとうございました。

  • ryu1995
  • ベストアンサー率52% (193/369)
回答No.1

前の会社から源泉徴収票(1~3月分)を貰いましたか? また、それを年末調整で今の会社に提出しましたか? 上記2点がYESならば、前の会社の分を含めたものが新しい会社から発行されます。

noname#74220
質問者

お礼

早速にありがとうございます。 2点ともYESです。 もう1点お尋ねしたいのですが、 医療費控除に源泉徴収票が必要なのですが、退職金の源泉は関係ないのでしょうか?

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