軽自動車の税止めについて

このQ&Aのポイント
  • 軽自動車の名義変更をした際に税止めが必要かどうか疑問に感じた。
  • 以前は名義変更時に税止めを行ったが、今回は税止めをしなかった。
  • 違和感を感じつつも、ナンバープレートの返却時に「税申告されてるので、やらなくていい」と言われた。
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軽自動車の税止めについて

先週、軽自動車の名義変更をしました。 取引のある車屋から個人名義のを安くいただき、会社の社用車にしました。 軽自動車の名義変更自体は、半年前くらいに1度したことがあるのですが、今回同僚から「もしかしたら税止めが必要かもしれない」といわれました。 確かに以前名義変更をした時は1000円ほど払い「税止め」をしました。 しかし、今回は税止めをしませんでした。 最後ナンバープレートを返却する所で「税止めをしなくてはいけないと思うのですが・・・」と聞いたところ「税申告されてるので、やらなくていい」との回答でした。 ちなみに、1度目は男の人、2度目は女の人に聞きました。 2人に聞いて「いいですよ」との回答だったので、違和感を感じつつ、会社に戻りました。 ナンバーは春日部から大宮に変更しました。 車検は今年の5月頃までです。 半年前から今回の間に何か規定などが変わったのか。 それとも、対応してくれた人の勘違いなのか。 ナンバーや車検の期間なども関係があるのか。 もし手違いでしなければならないのなら、1週間以上経った後でも、陸自に行けば税止めできるのでしょうか? 経験のある方のご回答お待ちしております。 よろしくお願いします。

  • riya
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#110908
noname#110908
回答No.1

あなたが住む埼玉県外のナンバー でしたら、税止めが必要です。 ただし今回の件は、 春日部から大宮で同一県内なので、 必要ありません。 例えば、 鹿児島から埼玉県へ名義を替える際は、 ¥1000-の税止めをします。 自分でする際は、 鹿児島県の役所へ出向きます。

riya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 同一県内は必要ないのですね。他府県のみかかるということで、スッキリしました。ありがとうございました。

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