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フリーで受けた仕事を、そのまま他人にふった再の税金について

はじめまして。 素人質問で申し訳ないのですが、もしご存じの方がいらっしゃいました ら、教えていただけると嬉しいです。 例えば、A社からフリーで「額面でギャラ50万円」の仕事を受けたとしま す。で、その仕事をそっくりそのままフリーランスの知人に「ギャラ45万 円」でお願いしたとします(自分でやる時間が無くなったための措置です。 その事実はA社には知らせておらず、また知人へのギャラ支払いは完全 手渡しです。45万円という金額になっているのは、私がA社から受け取 った手取額が、源泉差し引き後の45万円だからです)。 当然、A社の経理記録に残るのは、私への仕事依頼としての「額面でギャラ 50万円を支払った」という事実なんで、そのままでは、所得として私の 税金に関わってくると思うのですが…。 このような場合、私は知人から「45万円に対する請求書」を取り、それ を確定申告の際に提出すれば良いのでしょうか? また、源泉徴収は どのように考えればいいのでしょうか? 希望する形としては「私には収入計上が最終的には一切成されず、45万 円は知人が得た収入として扱われる」というものです。 長々と、わかりにくい文章で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

サラリーマンの副業については収入から経費を引いた額の利益を「雑所得」として、給料と合わせて確定申告をします。 ご質問の場合、収入が50万円で、友人から45万円の請求書を貰うことで、45万円が経費となり、5万円の「雑所得」と成ります。 確定申告では、50万円に対する源泉税5万円は、申告書で計算された所得税から控除することが出来ます。 いずれにしても、A社としては、あなたに支払ったことになっていますから、「私には収入計上が最終的には一切成されず、45万円は知人が得た収入として扱われる」処理は出来ません。 この程度の副業であれば、開業届の提出は必要無く、収入を確定申告していれば問題ありません。 又、本業としてやっているのではないので、事業所得とは成らず雑所得となります。 どちらの場合でも、経費は収入から控除出来ますから、事業所得でも雑所得でも、所得税の計算に違いはありません。

その他の回答 (5)

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.6

No.4 です。 まず、申告義務ですが、確かに、国税に対してはありません。 しかし、地方税の申告が必要です。 実際は、申告しなくても大丈夫な場合がほとんどのようですが、 前にも書いたとおり、私のような処理をされる事があります。 申告義務については参考URLのNO.3(9/1)をご覧下さい。 で、まず、その判断基準となるのが簡易税率表で、 本来は違う用途の表がここで活用されています。 私も窓口では、この表はそういう用途の物ではないと言ったのですが.... 簡易税率表については 「申告のない人に対して判断することにも使う場合がある」 とのことで、 ついでに、住民税の特別徴収については (なぜ、普通徴収ではないのか) 「.......」 でした。 申告義務については 「20万円以下でも収入があれば地方税の申告義務がある」とのこと。 まあ、それはそうですが。 無申告で突然住民税が掛かってきて会社にばれる確率は低いですが、 ゼロではありません。また、源泉徴収された5万円は戻ってきません。 でも、楽なのも確かです。 確定申告して普通徴収を選択した場合は会社にはばれません。 また、源泉徴収された5万円の内、 3万5千円ぐらいは戻ってきます (差額の5万円に対して、国税20%、住民税10%が掛かった場合) でも、面倒です。 私はこの件があってから、以後はしつこく確定申告しています。

参考URL:
http://www.soudan110.com/column/miyahara_contents.htm
noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 #4の回答についてですが・・・・。 給与所得者の場合、副業の収入(収入-経費)が20万円以下の場合、税法上、申告が必要無いことになっていますから、税務署が収入をつかんでいても、全く問題はありません。 「確定申告をしないと、みなし上の経費率に基づいた金額で収入を確定させてくる」ということは、白色事業者で収支明細をはっきりさせない場合に、税務署が取る方法です。

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.4

>希望する形としては「私には収入計上が最終的には一切成されず、45万 >円は知人が得た収入として扱われる」というものです。 それは無理ですね。5万円がどこかに消えてしまうのも問題ですが、 やはり根本は、源泉票にあります。 bunn184さんの名前で源泉票は出来上がります。 ということは、税務署は50万円を掴んでいるわけです。 ここで、確定申告をしないと、みなし上の経費率に基づいた金額で 収入を確定させてくる事があります。(必ずではない) 源泉を1割引かれる仕事ですから、たぶん、経費率は3割で、 35万円の収入と見なされるはずです. いきなり課税通知書が届くだけなら良いのですが、私の場合 地方税で、勝手に特別徴収(つまり給料天引き、会社にばれます) してきました。 これからもう一度確定申告からやり直すと、本来の経費率(利益5万円)で 税金が計算され、徴収された税金は帰ってきますが、 面倒だし、周りを巻き込みます。 一番の方法は、知人に仕事を廻す時点で、 相手方に支払い先の変更をお願いするのが確実でした。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 >希望する形としては「私には収入計上が最終的には一切成されず、45万円は知人が得た収入として扱われる」というものです。 このようにしたい場合は、次の方法があります。 サラリーマンの場合、副業の収入(利益)が20万円以下であれば申告の必要がありませんから、確定申告をしなくても問題はありません。 ただし、源泉税の5万円も確定申告をしないと、給与の所得税から控除出来ませんから、5万円は戻ってこないことになります。

  • r-kumasan
  • ベストアンサー率44% (17/38)
回答No.1

本当に素人さんですね。まずあなたは個人事業届ほ税務署に提出して、所得税の申告をいままでしたことがあるのですか?50-5=45の5万円はA社があなたより源泉所得税を預かり、納税しています。あなたは来年の申告の時に50万円の収入を計上し、45万の経費となり、これだけの計算ですと5万円の利益を申告することになります。途中、いろいろな税務計算がありますが、簡単に話しています。そこで、申告で納める税金が3万円だったとしますと、すでに5万円おさめているので、2万円の還付となります。納める税金が5万円より多くてもおなじように、5万円を差し引いた金額が納税額になります。まあ、もう少し勉強する必要がうーありますね。つまり、あなたの希望する形にはなりません。

bunn184
質問者

補足

いや、ホントに素人質問でお恥ずかしい限りです。 もうしわけありません。 実は、私は会社員でして、3年前から本業とは別に副業もやって いるんですね。その分だけを確定申告しているのです。 で、今回のように「自分が受けた仕事を、そっくりそのまま第三者に お願いする」というのは初めての経験でして、それで 「請求書を取るだけで、経費として認めてもらえるのか」 「逆に相手は、私からどのような文書を取れば、確定申告時の材料 とできるのか。また、その場合の源泉徴収はどうなるのか」 といったことがわからず、書き込みをさせていただいた次第です。 失礼しました…。

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