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- nochiai360
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必ずしも必要ではありません。 概算取得費といって、収入金額の5%を取得費とすれば問題ありません。ただ、この場合、土地と建物を同時に売却した場合は、たとえ建物の取得金額が明らかであっても、概算取得費を用いる場合は、収入金額の5%ですので、土地と建物の取得費が売却収入の5%となってしましますので注意が必要です。 また、見落としがちで税務署で修正されるものに、売却時の未経過の固定資産税があります。未経過の固定資産税を精算し、あなたが売却代金と共に受領している場合は、これも収入となります。
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